2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
した場合に災害対策本部の副本部長ではないかというような御指摘も頂戴をいたしまして、それは確かにおっしゃるとおりでありまして、特に我々所管する、文部科学省が所管する原子力施設による災害の場合には原子力災害対策本部の副本部長となりますので、緊急時モニタリングですとか医療支援のために、日本原子力研究開発機構や量子科学技術研究開発機構などの専門家の派遣などを行うですとか、あるいは緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策
した場合に災害対策本部の副本部長ではないかというような御指摘も頂戴をいたしまして、それは確かにおっしゃるとおりでありまして、特に我々所管する、文部科学省が所管する原子力施設による災害の場合には原子力災害対策本部の副本部長となりますので、緊急時モニタリングですとか医療支援のために、日本原子力研究開発機構や量子科学技術研究開発機構などの専門家の派遣などを行うですとか、あるいは緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策
原子力災害対策特別措置法におきまして、具体的には第六条の二というところでございますけれども、その中で、原子力規制委員会は、原子力事業者、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策、原子力災害事後対策の円滑な実施を確保するための指針を定めなければならないというふうに定義をされております。
今後、万が一事故が起きた場合の御指摘の放射性物質に汚染された廃棄物に対する対応でございますけれども、災害対策基本法に基づく防災基本計画に、原子力災害事後対策といたしまして、国、まあ国には括弧して環境省等とございますが、国、地方公共団体、原子力事業者及びその他の関係機関は、原子力災害により放出された放射性物質により汚染された地域の廃棄物の処理に必要な措置を講ずるというふうに位置付けられてございます。
二〇一二年に施行されました原子力災害対策特別措置法の改正によりまして、地方公共団体は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等が規定されており、防災基本計画原子力災害対策編を策定することが義務づけられました。
その意味で、この原発事故の早急な収束というのがもう何といっても復興と市民生活の再建上避けることのできない課題でありますが、原子力災害対策特別措置法の第六条では、「国、地方公共団体、原子力事業者並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。」
第八に、指定行政機関の長、地方公共団体の長、原子力事業者等は、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策を実施しなければならないものとするとともに、原子力事業者は、指定行政機関の長、地方公共団体の長等の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるよう、原子力防災要員の派遣等必要な措置を講じなければならないこととしております。
第八に、指定行政機関の長、地方公共団体の長、原子力事業者等は、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策を実施しなければならないものとするとともに、原子力事業者は、指定行政機関の長、地方公共団体の長等の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるよう、原子力防災要員の派遣等必要な措置を講じなければならないこととしております。
第二十七条第三号に、原子力災害事後対策といたしまして「放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、緊急事態応急対策実施区域等における放射性物質の発散の状況に関する広報」と、非常にわかりにくい文章になっておりますけれども、汚染の有無、つまり災害との因果関係が明らかになったものについては原子力賠償法の世界で対処されますけれども、この因果関係
第八に、指定行政機関の長、地方公共団体の長、原子力事業者等は、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策を実施しなければならないものとするとともに、原子力事業者は、指定行政機関の長、地方公共団体の長等の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるよう、原子力防災要員の派遣等必要な措置を講じなければならないこととしております。
第八に、指定行政機関の長、地方公共団体の長、原子力事業者等は、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策を実施しなければならないものとするとともに、原子力事業者は、指定行政機関の長、地方公共団体の長等の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるよう、原子力防災要員の派遣等必要な措置を講じなければならないこととしております。