2016-03-09 第190回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
大臣、これはこの場でも何度か、以前、私は指摘をいたしましたけれども、原賠法と原子力機構法は、したがって、あのとき、制定した当時、我々民主党が政権をとっておりました。自民党さん、公明党さんとも話し合いを通じてスキームをつくりました。緊急避難でありました。
大臣、これはこの場でも何度か、以前、私は指摘をいたしましたけれども、原賠法と原子力機構法は、したがって、あのとき、制定した当時、我々民主党が政権をとっておりました。自民党さん、公明党さんとも話し合いを通じてスキームをつくりました。緊急避難でありました。
先般の原子力機構法改正の審議において、選挙の有無で審査のスピードが変わる規制委員会の政治的審査の疑念を取り上げましたけれども、問題があるのはスピードだけではありません。今年四月の敦賀原発の会合では、委員会は自らのコメントというのは会合までは事業者に知らせないで、しかも資料もその場で配らないで、正面のスライドだけ見て回答しろというふうなことを委員が言っていた。
また、最終処分につきましては、大学や研究機関等から発生する低レベル放射性廃棄物について、確実な処分事業の実施に向けた社会的な要請が高まっているところから、平成二十年の通常国会におきまして原子力機構法が改正され、原子力機構が研究施設等廃棄物の処分の実施主体に位置付けられているところでございます。
だからこそ、やはり生活をしていく上において原子力機構法による処分実施計画の立案のため、そういったもののあらゆる観点から、RI廃棄物についてのクリアランスの制度化というものがいま一度必要だというふうなことで今議論されているわけでありますけれども、既に導入をされている原子炉等規制法におけるクリアランス制度とこの改正案におけるクリアランス制度の、どのような違いがあるか、改めてお聞きをさせていただきたいと思
○政府参考人(藤田明博君) 今回お願いをいたしております原子力機構法の改正法案におきましては、一つは、対象となります廃棄物、先ほども申し上げましたが、発生量のほとんどを占めまして、そして技術的にも多様な放射性物質の取扱いの経験等を有しております原子力機構を処分の実施主体とするために、法律の第十七条を改正をいたしまして、原子力機構が自らの廃棄物と、それから機構以外の者からの処分の委託を受けた廃棄物を処分
原子力機構は、現行の原子力機構法におきましても、その研究開発業務に伴って発生した放射性廃棄物につきましてはその業務に付随する附帯業務として、原子力機構以外の者の放射性廃棄物については本来業務に支障のない範囲内で処分を行うことができる。
そのため、処分事業におきます財政状況などを外部から評価、判断できるようにする必要があること、それから、他の事業者が負担した処分費用が原子力機構のほかの研究開発業務などに流用されないよう管理する必要があることから、今回お願いをいたしております原子力機構法の改正によりまして、処分事業にかかわる費用を独立して管理する特別な勘定として処分事業勘定を新設することとしているものでございます。
これが統合されて、新法の原子力機構法ができる時点で政府の監督の下というところは削除されたわけでございますね。 今回の法改正ではまたある意味、主務大臣の事実上の義務の履行権みたいなものが主務大臣に付与されることになるわけでございますが、前回の法改正の段階でもイーター計画についてはやってこられているわけですよね、その枠組みの中でどうしようこうしようということで。