2017-05-16 第193回国会 衆議院 本会議 第25号
インドの原子力損害賠償責任法では、万一の事故の際、発電事業者だけでなく、原子炉などの設備を納入した企業にも事故の責任を負わせる仕組みとなっています。そのために、アメリカとインドは、二〇一五年一月に事故の損害賠償はインド側がつくる保険制度で賠償することで合意をしています。
インドの原子力損害賠償責任法では、万一の事故の際、発電事業者だけでなく、原子炉などの設備を納入した企業にも事故の責任を負わせる仕組みとなっています。そのために、アメリカとインドは、二〇一五年一月に事故の損害賠償はインド側がつくる保険制度で賠償することで合意をしています。
他方、二〇一〇年に成立したインドの原子力損害賠償責任法では、万一の事故の際、発電事業者だけではなく、原子炉などの設備を納入した企業にも事故の責任を負わせる仕組みとなっています。 もちろん、万が一事故が起きた場合のリスクは、民間企業が負えるものではありません。そのために、米国とインドは、二〇一五年一月に事故のときの損害賠償はインド側がつくる保険制度で賠償することで合意しています。
それで、原子力損害賠償責任法という法律は、保険でカバーする分野と、それから、保険でカバーできない分は補償契約というので国が補償する、そういう二段構えになっているので、そういう二段構えの法律をつくったらいかがですかということをお勧めしたんですけれども、でき上がったのは、それなりにいい保険のやり方ですけれども、まだまだ十分完成度を高めていく余地があると思いますし、先生御指摘になられましたように、いつだかの