2021-03-05 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
原子力損害賠償法については、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会の報告書に基づき平成三十年に法改正を行い、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なものなどについて所要の措置を講じております。専門部会の中で、原子力事業者の責任の範囲を有限とすることについても検討され、原子力事業者の予見可能性が確保できるなどの利点もある旨が指摘をされております。
原子力損害賠償法については、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会の報告書に基づき平成三十年に法改正を行い、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なものなどについて所要の措置を講じております。専門部会の中で、原子力事業者の責任の範囲を有限とすることについても検討され、原子力事業者の予見可能性が確保できるなどの利点もある旨が指摘をされております。
ADRセンターを法律に規定することにつきましては、原子力損害賠償制度専門部会の議論の中でも検討が行われましたが、現行の紛争解決手続は十分に機能している等の意見があり、その結果、ADRセンターは、東電福島原発事故において、短期間に多数の和解の仲介の申立てに対応するため和解の仲介を実施しており、高い割合での和解合意の実績を上げるなど重要な役割を果たしていると評価した上で、ADRセンターにつきましては現行
○政府参考人(佐伯浩治君) 仲裁手続につきましては、原子力損害賠償制度専門部会の報告書におきまして、和解仲介手続のみでは紛争解決を十分に図ることが難しいと考えられる場合には導入を検討し得るが、現時点では、仲裁手続の前提となる仲裁合意をどのように確保するか、どのような手続で実施するかなど、実効性を確保するために制度設計上解決すべき課題が多いとして、長期的な課題として引き続き検討することが妥当であるとされたところでございます
現時点においては、原子力損害賠償制度専門部会の報告書において、こうした現行の規定を維持することが妥当であるとされておりまして、また今、山本議員から御紹介をいただいたとおり、私的な協定が結ばれるわけはないというふうに御指摘でしたけれども、少なくともそういう道筋は取られているということもございますので、文部科学省といたしましては、取りあえずは現状を維持することが妥当であると考えております。
さらに、平成二十七年五月に設置されました原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会の部会長代理として、濱田純一部会長を補佐して、原子力損害賠償制度の見直しに係る報告書の取りまとめに携わりましたので、本日はこの専門部会における審議状況等について御説明をさせていただきます。
その審査会の会長である鎌田参考人にお伺いをしたいと思いますけれども、事前に配付していただいた資料の中に、原子力損害賠償制度専門部会の議事録、三年前の平成二十七年五月二十一日の文書でございますけれども、鎌田会長は、賠償で賄えないところについてはどのような措置を講ずるのが適切なのかということも検討対象の視野に入っていいという発言をされておられます。
○伊藤孝恵君 今手元に第一回の原子力損害賠償制度専門部会の議事録も、三年半前の議事録になりますけれども、手元にあります。その中で鎌田委員が、そういった今の自由化の話、送配電分離の、そういったものも検討していかなければいけないというふうに言及されております。三年半たちましたが、この議論は、じゃ煮詰まっていないというか進んでいないという認識なのでしょうか。
○柴山国務大臣 実は、原子力損害賠償請求に係る訴訟に関して、被害者救済の観点からクラスアクションを導入するべきではないかという点については、原子力損害賠償制度専門部会において検討が行われました。
今後の賠償措置額のあり方につきましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告書の中で、「迅速かつ公正な被害者への賠償の実施、被害者への賠償に係る国民負担の最小化、原子力事業者の予見可能性の確保といった観点に十分に留意しつつ、文部科学省を中心に、引き続き検討を行う」とされております。 これを踏まえまして、文部科学省においてしっかりと必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告「原子力損害賠償制度の見直しについて」によれば、今回の法案の見直しは、三・一一の原発事故が出発点だったということでありますが、三・一一の原発事故の教訓が法案のどこに生かされたのか、大臣の認識を伺いたいと思います。
今回の原賠法改正案の趣旨は、簡単にまとめますと、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会における検討を踏まえ、原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、所要の措置を講じると説明されています。 しかしながら、私は、この改正により、将来の原発事故の被害者の保護に万全を期する内容となり得るのか、疑問に思っているところでございます。それぞれの改正事項につきましては、特段の異議はございません。
○国務大臣(林芳正君) 原子力損害賠償制度の見直しにつきましては、内閣府の原子力委員会に設置されました原子力損害賠償制度専門部会において議論がなされておりまして、ADRに受諾義務を導入する場合、拘束力のある手続を利用することを望まない紛争当事者が和解仲介手続の利用をちゅうちょし、紛争解決の迅速性や簡易性が損なわれて、結果として被害者の早期救済の妨げとなるのではないかという懸念があると。
原子力損害賠償制度の見直しにつきましては、平成二十七年五月より原子力委員会の原子力損害賠償制度専門部会において検討が行われており、これまでに十九回の会議が開催されたところでございます。損害賠償措置の見直しの検討の中で、専門部会委員から、原子力事業者による自主的な安全性向上の取組等により原子力発電所の安全性が高まる中で、補償料率の見直しの必要性についての御意見をいただいているところでございます。
現在、内閣府に設置されております原子力損害賠償制度専門部会におきましては、原子力損害賠償制度の見直しについて議論が行われていると承知をいたしております。部会におきまして、委員からは、原子力事業者による自主的な安全性向上の取組を政府による賠償措置の補償料率に反映するといった提案がなされているというふうに承知をいたしております。
原子力損害賠償の見直しにつきましては、原子力委員会のもとに置かれました原子力損害賠償制度専門部会におきまして、平成二十七年五月より、これまで十六回の会合を開催いたしまして、今後発生し得る原子力事故に適切に備えるため、原子力損害賠償制度の見直しに関しまして、専門的かつ総合的な観点から検討が行われているところでございます。
これらを受けて、現在、内閣府原子力委員会のもとに設置された原子力損害賠償制度専門部会において、今後発生し得る原子力事故に適切に備えるため、原子力損害賠償制度の見直しに関して、専門的かつ総合的な観点から検討が行われているものと承知をしております。
御指摘のとおり、原子力損害賠償の見直しにつきましては、昨年五月より原子力委員会のもとに置かれた原子力損害賠償制度専門部会において、今後発生し得る原子力事故に適切に備えるための賠償制度の見直しについて検討しています。
昨年五月、先ほども御答弁ありましたが、原子力委員会が原子力損害賠償制度専門部会を立ち上げて、これまでに八回議論をされているというふうに承っています。 原子力損害賠償制度は、エネルギー政策やCO2削減などの政策目的に密接に関連をしています。ことしの四月から小売全面自由化が始まりました。
今後の原子力損害賠償制度の見直しにつきましては、万が一原子力事故が発生した場合に備え、現在、内閣府の原子力委員会のもとに設置された原子力損害賠償制度専門部会において、専門的かつ総合的な観点から検討が進められているところでございます。
○松本副大臣 先生御指摘のとおり、損害賠償制度の見直しについては、原子力委員会のもとに設置をされた原子力損害賠償制度専門部会において検討が進んでおります。
今先生御指摘の原子力賠償制度の見直しということにつきましては、この五月から、原子力委員会のもとに設置されました原子力損害賠償制度専門部会といったものが立ち上がりまして、いろいろな形の専門的かつ総合的な観点で検討が進められております。 既に、五月の第一回から三回にわたってこの委員会を鋭意進めているというところでございます。
このため、先月、原子力委員会に原子力損害賠償制度専門部会を設置いたしまして、今後発生し得る原子力事故に適切に備えるための原子力損害賠償制度の在り方について検討が開始されたところでございます。
政令で定めると、これからの議論としましてあるわけでございますけれども、本件を議論いたします、今回、法を、制度を改正して国会の御審議をいただくに先立ちまして、原子力委員会のもとに原子力損害賠償制度専門部会というものでもちましていろんな議論を行いました。
ちなみに、今の御質問の賠償措置額がどれくらいになるのかということにつきましては、これは政令で定めるということとされてございまして、本法案の成立後に検討していくというふうなことになるわけでございますけれども、原子力委員会のもとに設けられました原子力損害賠償制度専門部会、今回の法改正というものを御審議いただくに先立ちまして原子力委員会のもとに設けましたこの専門部会でもっていろいろな角度からの議論をいただいて
一九九八年十二月十一日にお出しになっております原子力委員会の原子力損害賠償制度専門部会の報告書、これによりますと、一九九九年十一月末までという適用期限をつけていらっしゃるのは、「原子力開発利用の進展、民間責任保険の引受能力の拡大等を踏まえて、」というふうに示されています。このことについて幾つかお聞きします。