2011-04-13 第177回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
これに対して当時の宮林科学技術庁原子力安全局長は、原子炉規制法に基づき、多重防護の思想で、最近聞きなれた言葉ですね、多重防護の思想で厳格な安全審査をやっております、原発からの冷却材流出については、当然、安全審査の際にチェックしていると言っているんですよ。しかし、今回は、法律もあり、チェックしていると言っておったんだけれども、流出をやっているわけですね。
これに対して当時の宮林科学技術庁原子力安全局長は、原子炉規制法に基づき、多重防護の思想で、最近聞きなれた言葉ですね、多重防護の思想で厳格な安全審査をやっております、原発からの冷却材流出については、当然、安全審査の際にチェックしていると言っているんですよ。しかし、今回は、法律もあり、チェックしていると言っておったんだけれども、流出をやっているわけですね。
私、思い起こしてみますと、一九九五年の十二月八日、高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏えい火災事故以降、九五年、六年、七年、八年のころは、動燃事業団の大石理事長などにもたびたび出席をしていただき、当時岡崎さんは原子力安全局長さんか原子力局長さんか、いずれにしても御答弁をいただいたのを今思い返しているんですが、あれからの十三年間に、「もんじゅ」を、要するに温度を下げたらナトリウムは固まりますから、それを
教育、文化、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に総務庁青少年対策本部次長川口雄君、科学技術庁科学技術政策局長間宮馨君、科学技術庁原子力安全局長今村努君、文部大臣官房長近藤信司君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、文部省教育助成局長矢野重典君、文部省高等教育局長工藤智規君、文部省体育局長遠藤純一郎君及び労働大臣官房審議官坂本由紀子君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議
教育、文化、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に科学技術庁原子力安全局長今村努君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、文部省教育助成局長矢野重典君、文部省高等教育局長工藤智規君及び文部省体育局長遠藤純一郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただ、さまざま反省をしなければいけないし、また、二度と起きないようにきちっと次の新たなシステムをつくり上げるのが自分たちの責任である、こういう言い回しなのですけれども、もし監督責任がないとおっしゃったのであれば、やはり原子力安全局長の処分というのはおかしいですよ。人事できちっと行政官を処分しているわけですから、それも科技庁の内規では最も重い訓告という処分ですね。
本件調査のため、本日、政府参考人として科学技術庁科学技術政策局長間宮馨君、科学技術庁科学技術振興局長興直孝君、科学技術庁研究開発局長結城章夫君、科学技術庁原子力局長中澤佐市君、科学技術庁原子力安全局長今村努君、資源エネルギー庁長官河野博文君及び資源エネルギー庁長官官房審議官藤冨正晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律案の審査のため、本日の委員会に政府参考人として科学技術庁原子力局長興直孝君、同原子力安全局長今村努君、資源エネルギー庁長官河野博文君及び同長官官房審議官藤冨正晴君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律案の審査のため、本日の委員会に政府参考人として科学技術庁原子力局長興直孝君、同原子力安全局長今村努君、外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官服部則夫君、資源エネルギー庁長官河野博文君及び同長官官房審議官藤冨正晴君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今回のジェー・シー・オー事故の行政の責任について、政務次官が責任はあったと言ったりあるいはそれを撤回したり、あるいは事務次官がその事故を理由に辞職をしながらも行政の責任はないと行政側は言い張る、あるいは長官の行政責任発言、行政責任はないと言いながら結果としての責任はあると認める、そしてお役人さんを、原子力安全局長を訓告処分にしている、にもかかわらず行政責任はないと言い張る。
ですから、私は法的責任がないというのはわかりますが、行政としての責任がないと言ってしまったら、この処分された間宮原子力安全局長はどういう気持ちなんでしょうか。行政として責任がないのになぜ処分されなければいけないのでしょうか。その処分した理由も含めて、行政の責任を認めたから処分したのじゃないですか。
○松沢委員 それでは、間宮原子力安全局長に対して、なぜ訓告処分という処分を行ったのですか。これは原子力施設の安全を担当するポストですよね、その局長であります。その局長さんを処分したということは、行政として責任があるから処分をしたのではないのですか。どういう理由なんでしょうか。
本案審査のため、本日、政府参考人として、横路孝弘君の質疑の際に資源エネルギー庁長官河野博文君及び科学技術庁原子力局長興直孝君、西博義君の質疑の際に科学技術庁から原子力局長興直孝君、原子力安全局長今村努君及び環境庁企画調整局長太田義武君、吉井英勝君の質疑の際に科学技術庁原子力局長興直孝君、北沢清功君の質疑の際に資源エネルギー庁長官河野博文君、科学技術庁原子力局長興直孝君及び外務省総合外交政策局軍備管理
行政監視、行政監察及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に内閣総理大臣官房管理室長坂東眞理子君、警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁刑事局長林則清君、金融監督庁監督部長乾文男君、総務庁長官官房審議官藤井昭夫君、総務庁行政監察局長塚本壽雄君、防衛庁人事教育局長新貝正勝君、科学技術庁原子力局長興直孝君、科学技術庁原子力安全局長今村努君、法務省民事局長細川清君、大蔵省関税局長渡辺裕泰君
最後に、三十一日、科学技術庁長官が記者会見で発表いたしました茨城県東海村の臨界事故、これについて原子力安全局長を訓戒処分にした上で更迭した。これは行政責任が当然あるということでその責任を問うた形でございますが、その中で長官はこのように述べている。処分理由については法律上の義務違反はなかったが、結果として事故を招き国民の信頼を損ねたと。これは説明が非常に不十分であると思います。
○政務次官(斉藤鉄夫君) 今回の処分につきまして、原子力安全局長の九月三十日に至るまでのいろいろな業務につきまして法律に直接触れる瑕疵、これはなかったということでございます。 しかしながら、ああいう事故を結果として起こしてしまった、そして原子力安全規制行政に対しての国民の信頼を大きく損なってしまった、このことに対して我々は大いなる責任があるということであのような処分をさせていただきました。
本案審査のため、本日、政府参考人として科学技術庁科学技術政策局長青江茂君、科学技術庁科学技術振興局長越智謙二君、科学技術庁原子力局長興直孝君、科学技術庁原子力安全局長間宮馨君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、資源エネルギー庁長官河野博文君、建設大臣官房長小川忠男君及び建設省住宅局長那珂正君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
災害対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に科学技術庁研究開発局長池田要さん、科学技術庁原子力安全局長間宮馨さん、環境庁水質保全局長遠藤保雄さん、国土庁防災局長生田長人さん、厚生省社会・援護局保護課長宇野裕さん、水産庁長官中須勇雄さん、水産庁漁政部長小林芳雄さん、資源エネルギー庁長官河野博文さん、資源エネルギー庁長官官房審議官藤冨正晴さん、運輸省運輸政策局長羽生次郎さん、海上保安庁次長長光正純さん
本件調査のため、本日、政府参考人として科学技術庁科学技術政策局長青江茂君、科学技術庁科学技術振興局長越智謙二君、科学技術庁研究開発局長池田要君、科学技術庁原子力局長興直孝君、科学技術庁原子力安全局長間宮馨君、文部省学術国際局長工藤智規君及び資源エネルギー庁長官官房審議官藤冨正晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣審議官有野一馬君、内閣審議官中村薫君、防衛庁運用局長柳澤協二君、科学技術庁研究開発局長池田要君、科学技術庁原子力安全局長間宮馨君、国土庁防災局長生田長人君、文部省教育助成局長矢野重典君、厚生省社会・援護局長炭谷茂君、運輸省鉄道局長安富正文君、海上保安庁長官荒井正吾君、気象庁長官瀧川雄壯君、建設省都市局長山本正堯君、建設省道路局長大石久和君及び建設省住宅局長那珂正君
本件審査のため、本日、政府参考人として科学技術庁原子力安全局長間宮馨君、労働大臣官房政策調査部長松崎朗君、労働省労働基準局長野寺康幸君、労働省女性局長藤井龍子君及び労働省職業安定局長渡邊信君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今、間宮原子力安全局長が、きょうもそちらに座っておりますけれども、もうこれは、日本の将来の原子力政策のためにあえて苦言を申し上げますが、私は、間宮原子力安全局長の責任は極めて重いというふうに思っておりますよ。 やはり現場の担当官として、臨界の継続をきちっと把握できなかった、それが中性子線の観測を物すごくおくらせてしまった。そして、ガンマ線のデータはあった、ガンマ線は大分落ちてきた。
行政監視、行政監察及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に原子力安全委員会委員長佐藤一男君、警察庁長官関口祐弘君、警察庁長官官房長石川重明君、総務庁行政管理局長瀧上信光君、科学技術庁原子力局長興直孝君、科学技術庁原子力安全局長間宮馨君、厚生省老人保健福祉局長大塚義治君、厚生省年金局長矢野朝水君及び資源エネルギー庁長官官房審議官藤冨正晴君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに
原子力災害対策特別措置法案及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に政府参考人として原子力安全委員会委員長佐藤一男君、科学技術庁原子力局長興直孝君、同原子力安全局長間宮馨君、通商産業省環境立地局長中島一郎君、資源エネルギー庁長官河野博文君及び同長官官房審議官藤冨正晴君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
○委員長(成瀬守重君) この際、去る二日の委員会における西山君の質疑に対し、間宮科学技術庁原子力安全局長から発言を求められておりますので、これを許します。間宮原子力安全局長。