1984-04-24 第101回国会 衆議院 科学技術委員会 第12号
しかし、原研の方が原子力基本法そのものの中にはっきり位置づけられているのと違いまして、「精神にのっとり」、私もよくこの精神という言葉は使います、こういうことの精神を重要視しなければいけない。
しかし、原研の方が原子力基本法そのものの中にはっきり位置づけられているのと違いまして、「精神にのっとり」、私もよくこの精神という言葉は使います、こういうことの精神を重要視しなければいけない。
この問題で時間をとっていればもう終わってしまいますので次に移りますけれども、まさに原子力基本法そのものを無視しておやりになっていると言わざるを得ないということだけ指摘しておきます。 次に、放射性廃棄物の問題についてお尋ねするわけですけれども、現在低レベル廃棄物はドラム缶に詰められておりまして、島根原発の場合は二万七百九十一本、実は倉庫にたまっております。
しかし、わが原子力委員会は原子力基本法そのものを忠実に遵奉しつつ、開発あるいは安全を守っていくというのがたてまえになっておりまして、そういう意味からいたしますと、アメリカの原子力委員会のように軍事利用まで兼ねた、平和利用も軍事利用も両方扱っていくという機能がないわけでありまして、もっぱら平和利用に限って進めていくわけでございますから、いかなる場合でもわが国では軍事利用は許さぬという精神を体得し、あるいはそれを
たとえば沖縄の核つき返還、あるいは日本の自衛隊自身の核武装論というのがございますが、そういうふうな場合が情勢上もしかりに想定されるとするならば、原子力基本法そのものはその時点では一体どういうふうな位置づけになるのか。まず冒頭にその点をお伺いしたい。
私は、安全審査部会において、もしこのような秘密主義というものがあったといたしますならば、これは原子力基本法そのものを全く無視することでもあり、当然上部機関としての原子力委員会の責任も免れないと存ずるのでございますが、はたしてこのような事態があったかどうか、その点について原子力委員長としての御所信を承りたい。
しかし原子力基本法そのものは、これを改正しない限り、国の原子力政策の基本として現存するものでございます。従いまして、核兵器の保有を認めない、持ち込みも認めないということは、原子力基本法が現存する限り、これに基いてその保有も認めない、持ち込みも認めないという態度でなければならないと存じまするが、この点、原子力委員並びに防衛庁のお考えを承わりたいと思います。