2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
原子力災害対策特別措置法は、国、地方公共団体、原子力事業者等は、相互に連携しながら協力をしなければならないこととされております。
原子力災害対策特別措置法は、国、地方公共団体、原子力事業者等は、相互に連携しながら協力をしなければならないこととされております。
また、運用開始後すぐではございますけれども、継続的に改善が必要ということで、外部有識者あるいは原子力事業者等との意見交換をする公開の会合、意見交換会合を設けまして、これまでに三回議論をさせていただいているような運用状況となってございます。
この新検査制度は、検査の実効性を高めるための検査制度見直しなど、平成二十八年のIAEAからの勧告、助言を受けたもので、平成二十九年の第百九十三回国会におきまして原子炉等規制法の改正法が成立し、原子力事業者等が主体的に安全確保の水準の維持向上に取り組んで、原子力規制委員会が事業者等の保全活動全般につきまして常時チェックできる仕組みに見直されて、スムーズな検査の導入に向けて、平成三十年十月から本年三月末
○小泉国務大臣 原子炉等規制法のクリアランス制度における基準については、同法で、原子力事業者等が工場等において用いた資材等が再生利用される場合も含め、これらのものに含まれる放射性物質についての放射能濃度が基準以下の場合は、放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとするものとして定められており、放射性セシウムについては、一キログラム当たり百ベクレルと定められているのは、先ほど御説明をさせていただいたとおりです
第百九十三回国会において、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化などを内容とする関係法律の改正が成立しました。原子力規制委員会としては、法改正の趣旨を実現すべく、本年四月の全面施行に向け、関係規則等を整備するとともに、さらなる組織体制の強化と人材育成に取り組むなど、新たな制度の運用が円滑に進むよう、万全を期してまいります。
第百九十三回国会において、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化などを内容とする関係法律の改正が成立しました。原子力規制委員会としては、法改正の趣旨を実現すべく、本年四月の全面施行に向け、関係規則等を整備するとともに、更なる組織体制の強化と人材育成に取り組むなど、新たな制度の運用が円滑に進むよう、万全を期してまいります。
第百九十三回国会において、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化等を内容とする関係法律の改正が成立しました。原子力規制委員会としては、法改正の趣旨を実現すべく、本年四月の全面施行に向け、関係規則等を整備するとともに、更なる組織体制の強化と人材育成に取り組むなど、新たな制度の運用が円滑に進むよう万全を期してまいります。
第百九十三回国会において、IAEAの総合規制評価サービス、IRRSミッションによる勧告等を踏まえた原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化などを内容とする関係法律の改正が成立しました。
○副大臣(石原宏高君) 原子力総合防災訓練は、原子力災害の対応体制を検証すること等を目的として、二〇〇〇年度より、二〇一一年及び二〇一二年を除いて毎年度、国、地方公共団体、原子力事業者等が合同で実施をしているものであります。
第百九十三回国会において、IAEAの総合規制評価サービス、IRRSミッションによる勧告等を踏まえた原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化等を内容とする関係法律の改正が成立しました。原子力規制委員会としては、法改正の趣旨を実現すべく、順次、関係政令、規則等の整備や新たな検査制度の試運用などを行ってきたところです。
第百九十三回国会において、IAEAの総合規制評価サービス、IRRSミッションによる勧告等を踏まえた原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化などを内容とする関係法律の改正が成立しました。原子力規制委員会としては、法改正の趣旨を実現すべく、順次、関係政令、規則等の整備や、新たな検査制度の試運用などを行ってきたところです。
第百九十三回国会において、IAEAの総合規制評価サービス、IRRSミッションによる勧告などを踏まえた原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化などを内容とする関係法律の改正が成立しました。原子力規制委員会としては、法改正の趣旨を実現すべく、順次、関係政令、規則などの整備や、新たな検査制度の試運用などを行ってきたところです。
第百九十三回国会において、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化などを内容とする関係法令の改正が成立しました。これは、国際原子力機関、IAEAの勧告等を踏まえたものであり、平成三十二年四月に向けて段階的に施行されます。
次に、原子力事業者等の責任を無過失責任とし責任集中をさせることについては、ほとんど異論がありませんでした。 また、責任集中に関しましては、関連事業者や製造業者を免責することにより資機材の安定供給に資するといった意見があり、この点は、東電福島原発事故の収束や廃炉作業等に従事する事業者にとっても事業参画に必要な法的条件であると考えます。
この間、私どもも、原子力事業者等、聞き取りを実施してまいりました。事業者の側からの話によりますと、一千二百億円からの引上げを仮に法律として決めていただく、方針が出るということになりますと、その分はその分で受けとめながらで、保険の会社などとのやりとりをしながらで対応していくという気持ちはある、こうしたお話でございました。
昨年の第百九十三回国会において、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化などを内容とする関係法律の改正が成立しました。これは、国際原子力機関、IAEAの勧告等を踏まえたものであり、平成三十二年四月に向けて段階的に施行されます。
第九項目めが、「原子力規制検査の導入に当たっては、安全上の重要性やリスク評価に着目して検査対象の選定を行い、その運用や判定の一貫性や予見性、透明性を確保する観点から、原子力事業者等との緊密かつ継続的なコミュニケーションを図りつつ、その具体的な方法をマニュアル等で明確化するなどにより実効性ある運用がなされるよう十分な体制を整備すること。」という点。
昨年の第百九十三回国会において、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化などを内容とする関係法律の改正が成立しました。これは、国際原子力機関、IAEAの勧告等を踏まえたものであり、平成三十二年四月に向けて段階的に施行されます。
昨年の第百九十三回国会において、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化などを内容とする関係法律の改正が成立しました。これは、国際原子力機関、IAEAの勧告等を踏まえたものであり、平成三十二年四月に向けて段階的に施行されます。
昨年の第百九十三回国会において、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化などを内容とする関係法律の改正が成立しました。これは、国際原子力機関、IAEAの勧告などを踏まえたものであり、平成三十二年四月に向けて段階的に施行されます。