1982-04-16 第96回国会 衆議院 外務委員会 第9号
これとわが国との関係でございますが、この条約に規定しております運航者の責任制限額というのがございますが、これは原子力事故当たり十五億フランというふうに決められております。これは大体本条約採択当時の金の価格で算定いたしますと約二百七十五億円というふうに言われております。 他方、わが国には別途国内法といたしまして原子力損害賠償法、原賠法がございます。
これとわが国との関係でございますが、この条約に規定しております運航者の責任制限額というのがございますが、これは原子力事故当たり十五億フランというふうに決められております。これは大体本条約採択当時の金の価格で算定いたしますと約二百七十五億円というふうに言われております。 他方、わが国には別途国内法といたしまして原子力損害賠償法、原賠法がございます。
なお、その額は、一原子力事故当たり三百六十億円を下らない額とすることとしております。 また、万一合意した額をこえる損害が発生した場合には、被災者の救助及び被害の拡大の防止のための必要な措置を政府が講ずるようにすることとしております。 第三に、賠償措置額については、現在の五十億円を民間責任保険の引き受け能力、外国の例等を勘案し、六十億円に引き上げることとしております。
「『原子力船運航者の責任に関する条約』があり、原子力船運航者の責任を一原子力事故当たり一億ドルで制限するとともに、その制限額まで民間の責任保険等および国家の補償により措置することを義務付けている。このような制度は、すでに米国、西独、フランス等においても採用されている。」
なお、その額は一原子力事故当たり三百六十億円を下らない額とすることとしております。 また、万一合意した額をこえる損害が発生した場合には被災者の救助及び被害の拡大の防止のための必要な措置を政府が講ずるようにすることとしております。 第三に、賠償措置額については、現在の五十億円を民間責任保険の引き受け能力、外国の例等を勘案し、六十億円に引き上げることとしております。
さらに第三条において、このような運航者に課せられました無過失集中責任の限度というものを、一原子力事故当たり十五億フランに限定するという規定がございます。これは、同条の第四項にございますように、このフランの単位は国際的にきめられた単位をとっておりまして、ドルに換算いたしますと、約一億ドルということに相なるわけでございます。