1960-02-08 第34回国会 衆議院 予算委員会 第4号
総理は三十二年の八月十六日の参議院の内閣委員会で、安保条約、行政協定には、原子兵器持ち込みを断わる明文はない。こういうように答弁をされている。総理も今うなずいておりますから、これは間違いないと思う。明文はない。そうしますと、行政協定にかわる合衆国軍隊の地位に関する協定、この中の第二条の(b)項です。
総理は三十二年の八月十六日の参議院の内閣委員会で、安保条約、行政協定には、原子兵器持ち込みを断わる明文はない。こういうように答弁をされている。総理も今うなずいておりますから、これは間違いないと思う。明文はない。そうしますと、行政協定にかわる合衆国軍隊の地位に関する協定、この中の第二条の(b)項です。
今までの原子兵器持ち込みに関する日米間の話し合い並びに合意は、条約と同様の効力を持っておるとお考えになっておるのか。そうではないと最近外務大臣は言っておられるから、そうではないと政府は解釈しておられるのか、どちらですかと聞いておるのです。あいまいな答弁は迷惑でございます。
日程第十三、第十四は、韓国抑留船員の早期送還と日韓漁業問題の早期解決を要望するもの、第十五は、近海安全操業に関する日ソ間協定の早急締結を要望するもの、第十六、第十七は、日ソ漁業交渉に関し、十分なる漁獲量とオホーツク海操業の確保を要望するもの、第十八、第十九は、原水爆実験の即時無条件停止、原子兵器持ち込み禁止、原水爆の製造、貯蔵、使用禁止に関する協定の実現を要望するもの、第二十、第二十一は、在日米軍の
○専門員(渡辺信雄君) この原水爆実験禁止に関しましては、同文のものが出ておりまして、その内容としましては、即時無条件に禁止協定を結んでもらいたい、なお、米国と日本との間に原子兵器持ち込みの禁止協定を結んでくれ、被爆者医療法を被爆者の生活保障を含むところの保護法に改善して、被爆者の遺族の援護を立法化せられたい、こういう趣旨のものでございます。
○岸国務大臣 米軍の原子兵器持ち込みの問題あるいは原子力部隊の駐屯の問題というものは、ずいぶん前からそういう論議もありますし、一部事実が誤まり伝えられたこともございますが、かつて重光・アリソンの会談においてもそういうことが話し合いされておるようでありますし、またアメリカの国防省、国務省あたりの発表において、かつて日本に原子力部隊が配置されるだろうというような新聞記事を取り消した事実もございますし、その
今の原子兵器持ち込みに関する話し合いにいたしましても、私は同様と思います。そこで私がお尋ねしたのは、領空主権に関する点以外に、何らかこれを阻止するに足る日米間の話し合いがあったのかないのかということを大臣にお尋ねした、この点に関する御答弁を求めます。
第二点は、総理の説明によりますと、この委員会において日米間の意見が一致しない場合には、米軍は一方的に行動できない、すなわち米国のみの意思で原子兵器持ち込み等の行動をとれない意味だと説明しておりますが、これも解釈上無理がある。
すなわち政府は、原水爆実験の即時無条件禁止の協定締結を国連総会に提案するにつき、日本への原子兵器持ち込み禁止の協定を日米間に締結すること、及びその被爆者とその遺族の援護を立法化することを要請するものであります。 委員会は、願意おおむね妥当と認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。 右、御報告いたします。(拍手)
第二、私たちは、日本政府が米国政府と日本への原子兵器持ち込み禁止協定を結ぶことを要求します。 それから、私たちは、日本政府及び国会が被爆医療法を被爆者の生活保障を含む援護法に改善し、被爆者の家族の援護を立法化することを要求します。 以上御説明申し上げます。
○亀田得治君 ただいまの総理の答弁から見ましても、安保条約のままでありますと、原子兵器持ち込みについては日本側としては非常に危険な状態にあるというふうに私ども感ずるわけです。そうすれば、単なる日米間の話し合いというものじゃなしに、この原子兵器の問題についての特別な条約なり、新しい正規の合意ですね。こういうものがはっきりするまでは、結局その危険性というものは私は続くと思うのですね。
もしそうでなくて、いかなる場合においても、みずからの原子兵器による武装なり、アメリカの原子兵器持ち込み絶対に反対だというならば、これだけの重要な会談における重要な文書のどこかに、その明確な表現が出ておっても差しつかえないのではなかろうか、むしろ出ておるべきではないか。
○伊藤顕道君 現在の安保条約あるいはまた行政協定を見ますと、原子、兵器持ち込みについては、あるいは原子部隊の駐留等について、このような一連の問題に対する規定等については何ら触れてないと思うのです。
が今度は——アメリカ軍は軍事利用の面ではまだ自由なのですから、この憲章では規制を受けないのですから、アメリカ軍が原子兵器を持ち込むとか、あるいは駐留軍がいざというときに、原子兵器を積んだ軍艦が日本の基地を使うとか、そういうことになれば、せっかく日本が平和憲法を持ち、またさらにこういった平和利用の原子力憲章を日本が承認してこの機構に入り、いよいよ平和的な面に突き進んでいくのに、アメリカ駐留軍の原子兵器持ち込み
そこで私はお聞きするのですか、その後アメリカから原子兵器持ち込みのことで日本に相談があったことがあるかないか。原子力部隊の問題ではないのです。原子兵器持ち込みの問題です。この点をお伺いいたしたい。
私は、日本政府はこの原子兵器持ち込みについてアメリカ政府との間に日本政府との協議なくしては持ち込まないという協定を結ぶべきであると思うが、これについて岸外務大臣の御見解を一つ聞きたいと思います。
また、国民の不安を一掃しますため、原子兵器持ち込みの相談があったら協議するというようなことでなしに、あらかじめ絶対反対を表明される意思はないか。そうでないなら、原子兵器部隊を日本に持ち込むことに暗黙の了解を与えられると理解していいかどうか。第四に、戦略的には、日本に劣らずはるかに重要な北欧諸国には基地がなく、外国軍隊もなく、さして自国の軍隊もないのにソ連の侵略がない。
そういう情勢のもとで、果して政府はきぜんとした態度を持って、アメリカ軍の原子兵器持ち込みに対してこれを拒否することができるかどうか、これは私ばかりじゃない、全国民が非常に大きな疑念を持って、あるいは危惧の念を持って見ているところだといっても差しつかえないと思う。その点に関してもう一度、長官の御説明をお願いしたいと思う。
それとも外務大臣が原子兵器持ち込みについてはやはり将来そのときに考える、万一戦争の危機になった場合にはそのときに考えるのだということを言われたと同じように、原子兵器関係の技術協定についても絶対に考慮しないというのではなしに、やはり将来考慮する含みを残しておられる考え方をされておるのか、この点をまず伺っておきたい。
しかし常識的に見て、原子兵器を迎び得る飛行機が日本の中へ入ってくるし、もうすでに外堀は埋められたというか、原子兵器を日本に持ち込むか持ち込まぬかということになるならば、運び得る、あるいはロケット砲弾はきておる、あるいは飛行機がきておるというならば、原子兵器を日本には絶対に持ち込ませぬ、あるいは持ち込まぬということであるならば、そういう原子兵器持ち込みということも断われるじゃないか、こういう質問をしておるわけであります
○国務大臣(船田中君) オネスト・ジョンやナイキが必ず原子兵器だという断定のもとに立って御議論になればそういうふうな御議論もあるかもしれませんけれども、これは政府の方針としてわれわれは原水爆弾とか、あるいは原子兵器持ち込みということに対しては、これを拒否する。そうして今後もそういうものは使わないようにする。
それから重光外務大臣がしばしば申されるように、行政協定の締結当時は、原子兵器持ち込みというようなことは予想していなかった時代であります。ですから、法律論としてでなく、政治論として、予想しなかった事態をここに現出しようという場合には、当然日本側の承認を求めてからやるべきだということを言っておられるわけであります。それは私は政治論として正しいと思います。