2015-05-29 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
悪名高いナチス・ドイツの時代にできたとおっしゃいましたけれども、日本では、実は今の原始発明者帰属になったのは大正時代で、九十四年前、大正デモクラシーという民主的な機運が盛り上がる中でできる。
悪名高いナチス・ドイツの時代にできたとおっしゃいましたけれども、日本では、実は今の原始発明者帰属になったのは大正時代で、九十四年前、大正デモクラシーという民主的な機運が盛り上がる中でできる。
この条項に照らし、我が国ではこれまで、職務発明について原始発明者帰属の立場をとってきました。 そもそも、二〇〇四年改正後の判例の蓄積もほとんどない中で、法改正を行わなければならない立法事実はありません。 にもかかわらず、職務発明規程を改正するのは、産業界の長年の要求に応え、原始使用者帰属へと権利主体を変えるためです。
二十七日の当委員会で、我が党の藤野議員が、本改正案においても、原則は原始発明者帰属であり、原始使用者帰属は職務発明規程等がある場合の例外であるのかと確認した際に、特許庁長官は、原則とか例外とかいった言い方は使っていない、企業が法人帰属か従業者帰属かを選択できるような形にするものだと答弁をされました。
最後になりますけれども、冒頭言いましたけれども、やはり二十九条を初めとする特許法全体としては原始発明者帰属なわけで、この原則に照らせば、これから考えられる報奨の水準の決定とか、そういったことについて企業が好き勝手することは許されないということを強く指摘して、質問を終わります。
しかし、同条には一項、二項がありまして、依然としてこれについては基本的に変わらない、原始発明者帰属ということだと思うんです。 そしてまた、大もとの二十九条、これにつきましては、まさに原始発明者帰属の大原則を規定していると思うんです。