2015-06-30 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第20号
こういう権利取得、今回特許の原始帰属という問題を特許法の改正で扱われたわけですけれども、やはり実際の指針の中では一般企業の場合と大学とは異なる取扱いをすべきではないか、そういう意味でその指針というのもしっかりと書き込む必要があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
こういう権利取得、今回特許の原始帰属という問題を特許法の改正で扱われたわけですけれども、やはり実際の指針の中では一般企業の場合と大学とは異なる取扱いをすべきではないか、そういう意味でその指針というのもしっかりと書き込む必要があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
引き続き、ちょっと特許法についてなんですけれども、今回のこういう原始帰属、職務発明の場合の原始帰属を認めるというのは、特許の処分をしやすくする、特許の権利関係を分かりやすくするという、こういう目的が一つはあったと思うんですけれども、そういう中で、実は日本の場合、特許を共有している場合に、この特許を処分をする、あるいは通常実施をする場合において、この共有者全員の合意が必要と、こういう規定になっております
これがやっぱり今回の職務発明の原始帰属の議論にもなっていると思いますし。 また、そういう中で、特許をつくる過程においても、やはりそういう技術をつくるエンジニアを育てるためにいろんな学会へ行かせたりいろんなことをやった結果、技術ができて、それをまた企業が権利を持っているからそういう提携もできる、そういういろんな展開もできると。
しかし、ある意味では、働く側も納得した上で契約において特許を企業側に原始帰属させるという合意があるのであれば、それはそれで認められる。
○政府参考人(伊藤仁君) 時間軸の問題だと思いますけれども、職務発明がされた場合であっても、あらかじめそういった権利を移転するというような定めが定められていないときに、その発明に係る権利が発生したときから使用者に帰属するという、原始帰属のような考え方は適用されません。
ただ、その一方で、ちょっと僕ももう一回ドイツの法律を見てみたんですけれども、特許とか実用新案ではないんですけれども、意匠法の中に、これは当事者で法人の原始帰属もありだよという規定がどういうわけか残っているというのがあって、必ずしもこれもやはりナンセンスということではないのかな。ただ、原理原則論から考えると、要するに法律というものを若干わかりにくくしているかなと。
今回の特許法の改正によりまして、会社の従業者等が職務上の発明を行った場合であっても、職務発明規程をあらかじめ定めることによって、この特許権を会社に最初から、これは原始帰属でありますけれども、原始帰属をさせることができるようになるわけであります。 この制度改正に関しましては、いろいろな声がある。
しかし、この特許、特許という存在はその他の経済的な労働条件と少々異なっておりまして、発明者に原始帰属した権利でございますし、法律で保護されている権利でございますから、特異性がございます。