1996-05-24 第136回国会 衆議院 環境委員会 第7号
ですから、複数の県、原因者県からその水を使用している県にまたがっている場合が多々あるだろうと思うのですね。そういう場合にこの措置命令はどういうふうに発動するのですか、その対応はどうなるのですか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。
ですから、複数の県、原因者県からその水を使用している県にまたがっている場合が多々あるだろうと思うのですね。そういう場合にこの措置命令はどういうふうに発動するのですか、その対応はどうなるのですか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。