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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1964-06-16 第46回国会 参議院 建設委員会 第35号

説明員国宗正義君) 原因を生じた者が費用を持つのが原則でございまして、みずからやる場合にはみずからの費用でもって行ない、河川管理者が行なう場合、この条文にあるわけではございませんが、河川に関する工事は、原則として河川管理者が行なうわけでございまして、その原因者工事を、みずからこちらが行なった場合は、費用を徴収するというたてまえになっております。

国宗正義

1958-03-18 第28回国会 参議院 農林水産委員会 第18号

なお、工事施行につきましては、以上のほか、他の土木法規と同じく兼用工作物工事原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。  次に、地すべり防止支障のある行為制限につきましては、第十八条以下に規定するところでございますが、地下水排除を阻害する行為地表水浸透を助長する行為等については、都道府県知事許可を得なければならぬことといたしております。  

關盛吉雄

1958-02-21 第28回国会 衆議院 建設委員会 第7号

なお、工事施行につきましては、以上のほか他の土木法規と同じく兼用工作物工事原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。次に、地すべり防止支障のある行為制限につきましては、地下水排除を阻害する行為地表水浸透を助長する行為等については、都道府県知事許可を得なければならないことといたしております。  第三章は、地すべり防止区域に関する費用負担に関する規定であります。

山本三郎

1956-04-17 第24回国会 参議院 建設委員会 第24号

第十五条から第十七条までの規定は、海岸管理者が管理する海岸保全施設工事中に関連する工事、すなわち兼用工作物工事原因者工事、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。なお、河川工事道路工事砂防工事と競合する場合におきましては、それぞれの法律規定を優先させることとして、その調整をはかったのであります。  

山本三郎

1956-03-28 第24回国会 衆議院 建設委員会 第19号

第十五条から第十七条までの規定は、海岸管理者が管理する海岸保全施設工事に関連する工事、すなわち、兼用工作物工事原因者工事、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法視の例に従って規定したものであります。なお、河川工事道路工事砂防工事と競合する場合におきましては、それぞれの法律規定を優先させることとしてその調整をはかったのであります。  

米田正文

1953-02-26 第15回国会 参議院 建設委員会 第15号

このほか、海岸保全施設に関しましては、施設の築造に関する技術上の助言及び勧告、兼用工作物工事原因者工事、附帯工事利害関係が他の地方公共団体に及ぶ工事についての工事施行維持管理及び質用負担関係につき必要な事項を定め、又、海岸保全施設に関する工事のための他人の土地への立入及び一時使用、これらの措置及び補修命令による損失の補償、受託工事海岸保全施設の移管その他に関する規定を設けました。  

深水六郎

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