1964-06-16 第46回国会 参議院 建設委員会 第35号
○説明員(国宗正義君) 原因を生じた者が費用を持つのが原則でございまして、みずからやる場合にはみずからの費用でもって行ない、河川管理者が行なう場合、この条文にあるわけではございませんが、河川に関する工事は、原則として河川管理者が行なうわけでございまして、その原因者工事を、みずからこちらが行なった場合は、費用を徴収するというたてまえになっております。
○説明員(国宗正義君) 原因を生じた者が費用を持つのが原則でございまして、みずからやる場合にはみずからの費用でもって行ない、河川管理者が行なう場合、この条文にあるわけではございませんが、河川に関する工事は、原則として河川管理者が行なうわけでございまして、その原因者工事を、みずからこちらが行なった場合は、費用を徴収するというたてまえになっております。
本節は、河川工事等について、工事実施基本計画及び従来に準じて兼用工作物、原因者工事、付帯工事、洪水時における緊急措置等について必要な規定を整備いたしたものであります。 第十六条。
第二節 河川工事等 本節は、河川工事等について、工事実施基本計画及び従来に準じて兼用工作物、原因者工事、付帯工事、洪水時における緊急措置等について必要な規定を整備いたしたものであります。
本節は、河川工事等について、工事実施基本事項及び従来に準じて兼用工作物、原因者工事、付帯工事、洪水時における緊急措置等について必要な規定を整備いたしたものであります。
本節は、河川工事等について、工事実施基本事項及び従来に準じて兼用工作物、原因者工事、付帯工事、洪水時における緊急措置等について必要な規定を整備いたしたものであります。
なお、工事の施行につきましては、以上のほか、他の土木法規と同じく兼用工作物の工事、原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。 次に、地すべり防止上支障のある行為の制限につきましては、第十八条以下に規定するところでございますが、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為等については、都道府県知事の許可を得なければならぬことといたしております。
なお、工事の施行につきましては、以上のほか他の土木法規と同じく兼用工作物の工事、原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。次に、地すべりの防止上支障のある行為の制限につきましては、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為等については、都道府県知事の許可を得なければならないことといたしております。 第三章は、地すべり防止区域に関する費用の負担に関する規定であります。
第十五条から第十七条までの規定は、海岸管理者が管理する海岸保全施設の工事中に関連する工事、すなわち兼用工作物の工事、原因者工事、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。なお、河川工事、道路工事、砂防工事と競合する場合におきましては、それぞれの法律の規定を優先させることとして、その調整をはかったのであります。
第十五条から第十七条までの規定は、海岸管理者が管理する海岸保全施設の工事に関連する工事、すなわち、兼用工作物の工事、原因者工事、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法視の例に従って規定したものであります。なお、河川工事、道路工事、砂防工事と競合する場合におきましては、それぞれの法律の規定を優先させることとしてその調整をはかったのであります。
このほか、海岸保全施設に関しましては、施設の築造に関する技術上の助言及び勧告、兼用工作物の工事、原因者工事、附帯工事、利害関係が他の地方公共団体に及ぶ工事についての工事施行、維持管理及び質用負担の関係につき必要な事項を定め、又、海岸保全施設に関する工事のための他人の土地への立入及び一時使用、これらの措置及び補修命令による損失の補償、受託工事、海岸保全施設の移管その他に関する規定を設けました。