2010-03-23 第174回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
例えば、国際的な消費者事故の原因究明機関を立ち上げるということを日本から提案するとかいうことをしていただきたい。なぜなら、オーストリアでこの事故は、オーストリア国内の裁判ですべての人が刑事事件でも無罪になっており、民事事件でもその遺族に払われる慰謝料はスズメの涙ほどしかないんです。このようなことでは、その国内ですべて隠されて、隠ぺいされてしまう。逆のこともあると思うんです。
例えば、国際的な消費者事故の原因究明機関を立ち上げるということを日本から提案するとかいうことをしていただきたい。なぜなら、オーストリアでこの事故は、オーストリア国内の裁判ですべての人が刑事事件でも無罪になっており、民事事件でもその遺族に払われる慰謝料はスズメの涙ほどしかないんです。このようなことでは、その国内ですべて隠されて、隠ぺいされてしまう。逆のこともあると思うんです。
事故に関しては、消費者庁と原因究明機関、テスト機関との強い連携が求められます。特に、現在活動しているNITEとかFAMICなどとの連携強化が重要だと思っています。また、消費生活センターを始め保健所、警察、消防署、病院等の情報一元化の検討が進められておりますが、事故情報は国民の共有財産との観点から、幅広い関連機関との連携、実効性ある情報収集の方法についての検討が必要だと考えております。
現在、製品事故関係の原因究明機関としてNITEというものがございます。消費生活センターから商品テストを依頼してもなかなか結果が返ってこない、そういうような話も聞くんですが、あるいは人手不足なのかもしれませんけれども、今後、消費者の立場に立って事故原因究明を行う体制整備、これが必要になるというふうに思います。
すぐに原因究明機関を設置することができないという今の仕組みも問題です。同様な事故は箱ブランコでも起きておりまして、それも訴訟になったんですけれども、お母さんが三十年間分の地方紙を全部調べて、同様な事故がないかを御自分で調べて訴訟に臨んでおられたというのも本当に悲しい現実だというふうに思っております。
○原参考人 原因究明機関については二つお答えしたいと思うんです。 一つは、今の郷原参考人にあった質問の一番最後のところに加えたいと思った形で回答させていただきたいんですが、原因究明機関を即つくれるようにしたいというふうに郷原参考人はおっしゃられたんですが、これを、今消費者安全検討委員会で、その方向で報告書をまとめられないかということで検討しております。
先ほど郷原参考人のところから出ておりました事故情報の扱いについてなんですけれども、確かに消費生活用製品安全法に基づく重大事故について消費者庁に情報が来ますけれども、瞬時に経済産業省も持って、原因究明機関と、原因究明機関になりますということも幾つもリストアップされておりますので、一緒に作業に入るということになるというふうに思っております。その制度設計も今並行してやっているというところです。
医療事故の原因究明機関の設置についてお尋ねがございました。 医療事故の原因究明は、再発防止や医療に対する信頼を確保する上で重要であることから、診療行為に関連した死亡を対象に、専門家によって中立的に原因を究明し、再発防止の検討を行うモデル事業を実施し、課題の整理を今行っております。その実施状況を踏まえ、死因究明制度の検討を進めてまいります。
国民生活センターもテスト施設をおかげさまで充実いたしまして、原因究明機関としての役割を担うことになっております。先生がおっしゃいました最初の危害情報、商品関連人身事故情報につきましては、国民生活センターも消費生活センターも十分対応できる能力を持つものだと考えております。
だからこそ、各自治体で苦情処理委員会とか、あるいはいろいろな行政レベルで原因究明機関とか紛争解決機関なども充実させていくことが求められます。 そして、化粧品についてですが、海外の、欧米の化粧品の成分について言うと、先ほど農薬と食品添加物でお話ししましたが、向こうではネガティブリストなんですね。
まず、その法律の内容の周知徹底、それから原因究明機関の整備充実、あるいは少額被害の紛争の処理の体制整備、あるいは事故情報の積極的提供、こういったような観点が重要であろうと考えております。
○清川政府委員 原因究明機関につきまして設置をするのか否かという点がございますが、原因究明の体制を整備するのに相当なコストと経費といろいろな労力が多いわけでございまして、国民経済上のコストについても考えておくことが大変重要であるということから、既存機関あるいは人材を極力活用するということが極めて大切だというふうに考えております。
三点目としては、欠陥を証明すれば、欠陥の有無を証明すればよくなったのですけれども、それも非常に普通の消費者にとっては容易ではないわけでございまして、事故の原因を究明する原因究明機関というものをやはりこの一年間の周知期間の中で明確につくらなければいけないだろうと思うわけでございます。
○佐藤(茂)委員 それで、最後に三点目の問題でございますが、この原因究明機関ですね、消費者にとっては、やはり欠陥の有無を証明すればいいとはいえども非常に情報不足ということもございまして、実際にはなかなか容易ではないわけでございまして、事故の原因究明機関の設置について、政府としてどのような対応をとられているのか、お聞きしたいと思います。
それからもう一つは、「国、都道府県等の事故原因究明機関の整備又は民間の各種の検査機関及び試験研究機関の充実を図ることにより、被害者の立証負担の問題に対応すべきである」という、推定規定を採用しない反面、この二つの点の充実をするということで一つの妥協ができているわけですね。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、欠陥の定義の解釈、推定規定及び開発危険の抗弁の採否、原因究明機関及び裁判外紛争処理機関の充実による被害者救済の実効性の確保、中小企業への影響と対応策、輸血用血液製剤を本法の対象とすることの是非等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
それともう一つ、紛争処理をどうするか、あるいはそれに関連する原因究明機関をどうするか、こういう問題がやはりあるわけですけれども、これは今後法律以外のところで検討されるものと思っております。
また、今民間の原因究明機関としてもたくさんございます。電気製品については日本品質保証機構とか日本電気用品試験所とか、そういうところがたくさんあるんですが、そういうものが消費者の立場から見てうまく機能しているのかどうか。
被害者は製品の欠陥の存在や欠陥と損害の因果関係について証明責任を負うことになりますので、被害者にとって利用しやすい原因究明機関が必要と思います。 現在、都道府県、政令指定都市等に設置されている消費生活センターや衛生研究所、保健所がそれなりに役割を果たしております。
各地の消費生活センターの人材、設備等では対応できないような製品事故につきましては、これらの原因究明機関等との間で苦情処理テストを依頼したり、アドバイスを求めたりすることができるように連携体制を整備していく必要があると考えております。
○山下栄一君 寺澤大臣、今のやりとりをお聞きになりまして、原因究明機関、紛争処理機関もそうでございますが、特に地方レベルの体制が非常に弱体であるということをお感じになったと思うわけでございますけれども、この紛争処理、原因究明機関の整備が緊急の課題である、このように感ずるわけでございます。これを強化拡充を図るという観点から長官の御所見をお聞かせいただきたいというふうに思います。
原因究明機関の整備につきましては、製品事故に係る紛争の円滑かつ適切な解決、その際の被害者の証明負担の軽減、さらには同種の事故の再発防止等の観点からその必要性が指摘されているところであり、政府としては、本法律案の提出とあわせて、公平性、中立性に十分留意しつつ、その整備を積極的に推進していく所存であります。
本法案の目的、欠陥概念の件、あるいは開発危険の抗弁、製造物の範囲、原因究明機関の強化、さらには特に血液製剤等々についてもいろいろと質問をさせていただき、明らかになっているところでありますけれども、これらの質問を踏まえながら、短時間でありますけれども、これまでの審議を振り返りながら、確認及び補充の総括質問をさせていただきたいと思います。
○大畠委員 この製造物責任法の基本的なといいますか、この法案を目的あるいは趣旨に沿った形で生かすためには、この原因究明機関について、今それぞれ経企庁並びに通産省から機関の充実をするという趣旨の御答弁がありましたけれども、ここが一番のかぎになっていると思いますので、ぜひ今の答弁をベースとして着実な、確実な強化をしていただけるように要望したいと思います。
○大畠委員 次に、原因究明機関等についてもいろいろと質疑があったところでありますけれども、この件について経企庁長官と通産省に伺いたいと思いますが、事故原因究明体制の整備は被害者の立証負担軽減のために重要な意味を持つものでありますが、消費者の利便を図る観点からは、特に、中立、公正な機関、国民生活センターや都道府県等の消費生活センターの原因究明能力の充実向上が求められていると考えます。
これは、国、地方自治体の事故原因究明機関の整備ですとか、民間の各種の検査機関、試験研究機関の充実を図ることによってこの被害者の立証負担の問題に対応するなど、行政としてどこまで軽減を図るかということが大きな課題として残されていると思います。 それから二番目には、条文の解釈の問題です。
その原因究明機関とか裁判外紛争処理機関のあり方については、またこれからきちっとした議論を政府の方でしていただきたいと思うし、そういう御準備もあるというふうに伺っております。ぜひそこにも私たちが積極的に参加して、発言をして、提案をしていきたいというふうに思っております。
いろいろな方々の御意見を聞かれて、今日まで苦労されたと思うんですけれども、法制定後、さまざまな問題、懸念があられる思いますけれども、その課題として、一つは原因究明機関の充実、また、裁判外紛争処理機関とか、開発危険の抗弁が認められた場合のいわゆる被害者救済の問題等々あると思うわけですけれども、こういった点どのようにお考えでありますか。
だから、その定義の部分で本来そういった周知徹底をしないと、このPL法に関して言わせていただければ、農林水産物というのは非常に微妙なところがあるのかなというような気が私はするわけでありますけれども、今度は問題が起きた場合というか、現状として、農林水産省においては、製造物の欠陥について、原因究明機関としてどのようなものを考えていらっしゃるのか、お教え願えますか。
○伊東委員 それから、予算措置も含めて、原因究明機関を今後整備していきたいという御答弁が以前からございましたが、これは、自動車とか家電、食品、薬品、こういった主要な製品別に整備していく必要があるというふうに私は思いますし、さらにはこういったところの研究結果、研究というか原因究明した結果を訴訟上もどんどん利用できるシステムが必要じゃないか、そのためにも第三者機関、独立機関として存在させなきゃいけないのじゃないか
○清川政府委員 浜田委員お尋ねの原因究明機関を初めとします体制整備の問題でございます。 私ども、平成六年度予算におきましても、あるいはまたそれに先立ちます予算措置におきましても、予算の増額ということを予算案の中に実現をさせていただいております。 この原因究明機関の拡充というのは、一回ですべていくわけにもいかないと思っております。
○坂本(導)政府委員 原因究明機関の整備につきましては、関係審議会における検討においても、製品事故に係る紛争の円滑かつ適切な解決、その際の被害者の証明負担の軽減、さらには同種の事故の発生、再発防止等の観点からその必要性が指摘されておりまして、政府部内としてもその重要性を認識しております。 したがいまして、政府としては、本法案の提出とあわせてその整備を積極的に推進していきたいと考えております。
この問題については、被害者が責任原因について立証するこれまでの原則を維持しつつ、裁判において、事案に応じて事実上の推定を活用することによって被害者の立証負担の軽減が図られるほか、国、都道府県の事故原因究明機関の整備や民間の各種機関、試験研究機関等の協力体制を充実させることが必要であるというふうに認識しております。
続きまして、原因究明機関の強化充実という点でお尋ねをしたいわけですけれども、このPL法の制定に伴い、やはり原因究明機関の充実が一層図られなければならないというふうに考えているわけですけれども、まさに国生審でも、「現状」というところを見ますと、テスト機器が老朽化をしている、対応できる分野が限られている、あるいは技術者が人材不足である、テスト設備の不足である、テスト費用の高額化等々の問題が指摘されているわけです
欠陥の証明をするために、今、原因究明機関をつくるというのが一つ消費者が実際にこの法律を使えるための方法だというふうに申し上げましたが、原因究明機関につきましてメーカーのサイドは、今あるメーカーのいろいろな相談の機能とか消費者に対応しているものを業界ごとにネットワーク化していってそういう原因究明の手助けにすればいいんじゃないかというふうな話をしておりまして、これももちろんこちらの方もやってくれればいいわけなんですけれども
その場合に、既によその審議会でいろいろと審議が進んでいるところでもございますし、そういうふうなこととの関連におきまして、民事責任原則というふうなものの改正、これが法務省の基本法との関連で一番大きな問題でございますので、そこのところを対象とする立法として速やかに制定するのか、それとも他の各種審議会で検討されておりますところの製品の安全対策とか原因究明機関とか裁判外紛争解決処理機関等の行政的な施策を含めた