1991-04-09 第120回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
そして、むしろ各省庁の権能を一つに集めることによって、被害者サイドの考え方と原因発生者側の考え方というものを対等の場に置く必要があった。これが私どもが環境庁創設というものに、厚生省自身その一部を拠出する役所でありながら全力投球をした原因でありました。
そして、むしろ各省庁の権能を一つに集めることによって、被害者サイドの考え方と原因発生者側の考え方というものを対等の場に置く必要があった。これが私どもが環境庁創設というものに、厚生省自身その一部を拠出する役所でありながら全力投球をした原因でありました。
先ほど申し上げましたとおり、あの園児通学路にガードレールがあれば幼い命を落とさないで済んだのじゃないか、もちろんオーバーランしてくる原因発生者、そのドライバーに大きな責任はあるんですが、しかし今回このように五カ年計画で道路並びにきちっとした歩道――歩道といえばこのごろはガードレールがつきものでございますから、そういう形であのような痛ましい事件が起きたところから、その予算の要求も何もないところへということになりましょうが
電力会社も大いに力をかすと、こう言っているんですけれども、そこら辺はやはり原因発生者というものの責任体制、責任感というものをはっきりさしておく必要があろうかと思うのですが、この点について一つ。 時間がなくなったのでもう一つつけ加えて申し上げますが、こういう三点セットをやる場合に、再処理あるいは濃縮等いわゆる動燃事業団というものは大変長い間努力をして、そして技術開発をやり改良をしてきたわけですね。
○田中(昭)委員 だから、いま私が言いましたように、やはりボタ山の処理の責任はそれぞれの原因発生者にあるわけですから、もう一回国鉄はそのボタについてどういう基本的な考えを持っておったのか、ひとつ簡単に答えてください。
○村田説明員 これは先ほど来申し上げている法律の規定によりましても、原因発生者である、この場合には隆洋丸の船長ということになるわけでございますが、これが大体の流出量、それから、その場でとっておる措置あるいは油の性質その他を海上保安部署の方へ連絡するということに法律上も義務づけられております。
原因発生者はわかっておる原因不明な事故につきましては現在の損害補償の問題についてはどういう仕組みになっておるか、お尋ねをしておきたい。
この無過失賠償責任制度は、御承知のように行政の中のごく一部の面でございまして、いまの法律では、とにかくそのような公害によって健康や生命に被害を及ぼした場合には、原因発生者がその賠償の責めに応ずるということを規制するだけのことでありまして、われわれは無過失だけですべての公害が全部押えられるとか、公害行政のすべてだとは考えておりません。
いままでの各省の所管の中で、こうした公害問題について所管省それぞれの立場が競合するために、あるいは原因発生者側に片寄るあるいはそのさかさになる、そうした批判を世間から実は常に浴びておったわけであります。
しかし、先ほども申しましたように、私どもが行政上その病気が公害にかかるものと認定をいたしましてもそのような事態を生ずることについて、企業側の公害原因発生者側の故意または過失があるかどうかということが今日ではその損失補償のきめ手になっているという、そういうその民事上の法律原則に立たされております。
下田説明員が、「ただいま沖繩の代表からもお話がありましたように、請求権の原因発生者たる米軍はまだ向うにいる、それから請求権を有する沖繩住民は、現実に米軍の施政権下にあるという特殊の関係がまだ続いているわけでございます。従いましてよその地でその場限りで、ジープにひき殺されたとかなんとかいう請求権とはまるで違っているわけであります。
たまたまそういう点では非常にみっともない話でありますが、厚生省自体がこの問題の原因究明に当たりながら、しかも、一方において原因発生者が厚生省の認可にかかる企業であったという点、これはいま島本先生がことばをにごしながら、厚生省というもの自体が手を抜いたという批評を受けないようにしろという御注意をいただいた、まさにそのとおりの中身でありまして、私どもとして非常に情けない思いをしていることも事実であります
こういう制度を活用していっていただくことが、今後原因発生者とその被害を受ける方方との間の調整をはかっていく上においての一つの方途ではないかと考えております。水産庁としてなさる行政努力にも一応の限界があると思います。そうした場合に、こうした制度をむしろ積極的に活用していただきたい。そうしたことも御検討願いたいと思っております。
○柴崎政府委員 瀬戸内海の汚染が非常に進んでおるという認識は、われわれ常日ごろ持っておることでございまして、通産省といたしましては、その原因発生者という立場から、二、三年前から実はいろいろ案を考えておりました。
もう少し詳しく読んでみますと、「請求権の原因発生者たる米軍はまだ向うにいる、それから請求権を有する沖繩住民は、現実に米軍の施政権下にあるという特殊の関係がまだ続いているわけでございます。従いましてよその地でその場限りで、ジープにひき殺されたとかなんとかいう請求権とはまるで違っているわけであります。
しかしながら、この裁く側の科学的な知識や研究データの理解力、こういうようなものはますます必要となってくるけれども、現在の状態の裁判所の機構の中では、原因発生者と疑われる企業と公害病との関係を結びつけていかに立証するのか、こういうのはなかなかむずかしいようであります。
で、私も、この北九州市のような日本で有数な公害発生の地点、それから名古屋市、大阪、こういうようなところでは、その市長に権限がないために非常に無力でございまして、公害を発生するような原因発生者に対しましての監督、命令というものが全然できない、みすみす被害を受けながら、そこの住民とともに苦しんでいるにすぎなくて、知事さんにいろいろ陳情するにはだいぶ時間もかかる、距離もあるというようなことで、これははなはだ
ただいまのお話にもありましたように、公害対策の基本的な問題といたしましては、事業者、いわゆる原因発生者の責任、さらにまた、国及び地方公共団体の分担すべき仕事、さらに、地方住民の協力を得るということ、この四つが今回の法律では明確にされております。したがいまして、基本法の意味するものが何であるかは、国民のよく理解がいただけることだと思います。 次に、経済との関係についてお触れになりました。
でありますから、先ほど通産大臣が答えましたように、原因発生者というか、加害者というか、それが非常にはっきりしておれば、それに責任を負わしてやる。
非常にはっきりしているたとえば特定の工場、事業場が、汚濁あるいは特別な空気汚染あるいは水を汚濁するという、こういうようなものについて、これはその原因発生者がこれを防止する、こういうことは比較的わかりいいのでありますけれども、多数のものが集まって初めて害毒を流すような、たとえば自動車の排気ガスによって空気が汚染される、こういうような場合に、自動車自身が特別な装置をすることはこれから要求するようになりますが
そこで、現在のもの並びに将来のものにつきましての原因発生者の責任、これを明らかにすること、これはもう事業者でございます。しかして、また、同時に、なかなかその事業者自身の責任で片づかないような小さな公害、それがたくさん集まって大きな公害を発生しておる、こういう原因者の責任だけでもいけないものもございますから、そういうものに対しては国あるいはまた地方公共団体、これがどういうように対策を処置するか。
これからは、その目標をはっきりさせまして、そして、ただいま原因発生者、これは事業者です。それがまず第一の責任者であることは当然でありますが、しかし、国や地方公共団体の責任もまたあると、かように考えるから、先ほどのように説明をいたしたわけであります。十分御審議をいただきたいと思います。
また、特にこういう建設工事に伴います苦情につきましては、被害者と原因発生者との間でほとんどが話し合いによって解決されておるというふうなのが通常でございまして、なかなかその実態が把握しにくいというのが現況でございます。