2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
○倉林明子君 原告勝利、勝利の判決の中で、救済されなかったという部分が残りました。それが屋外建設労働者です。屋外だったことをもって賠償対象外とされました。これ、逆転敗訴の部分でもあります。 暴露の実態というのは個々のケースでも私異なっているということ言えると思うんです。屋内での作業の実態とかも含めて、救済の趣旨に沿って、救済の道閉ざすようなことになっちゃならないということを指摘したい。
○倉林明子君 原告勝利、勝利の判決の中で、救済されなかったという部分が残りました。それが屋外建設労働者です。屋外だったことをもって賠償対象外とされました。これ、逆転敗訴の部分でもあります。 暴露の実態というのは個々のケースでも私異なっているということ言えると思うんです。屋内での作業の実態とかも含めて、救済の趣旨に沿って、救済の道閉ざすようなことになっちゃならないということを指摘したい。
また、日本各地の在日米軍基地での爆音訴訟で原告勝利、国側敗訴、敗訴いたしますと、損害賠償の支払の義務が生じてまいります。その額は私の計算では二百二十億であります。
これがもしも、もしもですが、その一審が原告勝利のままになって、それで上告された場合にはメディアの注目ははるかに高まるはずでありまして、そうすると、環境保護を旗頭にしているオバマ政権にとっては、これは大きな打撃になりかねないというふうに思うわけです。
続いて、今日、原爆症の認定訴訟で、東京地裁で二十一名については原爆症の認定申請却下処分を取り消すという原告勝利の判決が出されました。一昨日の仙台地裁に続くものであります。 今日、資料二枚目にお示しをしましたが、これ九〇年代以降の原爆症の認定訴訟について、まあ十二連敗とよく言いますが、十二回の判決すべてが国の認定行政について違法を認めて、国側敗訴であります。
○小池晃君 一方、その前日の東京高裁では無年金障害者に対する原告勝利の判決が出されています。これは、統合失調症の初診日が二十歳を超えていたとしても、二十歳前に発病したと判断できる場合はこれは受給資格があることを認めたものです。
十一月三十日には中国残留孤児の訴訟について神戸地裁で判決の言渡しがあり、除斥期間として退けられた四人を除いて原告勝利となりました。判決は、国による帰国妨害行為とも言える入国管理行政の違法性を断罪いたしましたし、帰国した孤児に対する自立支援策の不十分さを指摘しましたし、戦争被害受忍論も完全に退けました。 まず、本訴訟について国は控訴すべきでないということを申し上げたい。
その後、秋田県での加藤訴訟を初め、人権裁判と言われる訴訟が各地で起き、そのほとんどが原告勝利となっています。しかし、一二三号通知は関係者の再三の要求にもかかわらず、現在も撤回されておりません。 今回の一括法案で通達行政は廃止されますが、法定受託事務について、国は処理基準を定めることができるとされており、これが国の監査や研修などと連動して拘束力を持てば、事実上の関与となります。
裁判での原告勝利というのはさらに後のことになります。 やはり、原因は、因果関係が認められるということになるまでには随分時間がかかっていたというのが、この事例に見ることのできる事実ではないかと思うのですが、これについても環境庁に伺っておきたいと思います。
ところが、ことしの二月の大阪の地裁判決で、業務起因性というのは引き会もその一つであって、言うたらそのほかのファクターも十分に並列的に考慮して決めるんだということで認定外になったのを今度は原告勝利、こういう格好になっておるわけです。だから、そういう考え方自身を変えなければ、アクシデントが存在しなければならぬという固定観念にいつまでも引っ張られておればだめなんだろう。
公害デパート県といわれる富山県では、歴史的といわれるイタイイタイ病の原告勝利の判決がありました。決算委員会でも、いち早く公害問題に対処するため現地を訪れ、患者のなまの声を聞くなど、その対策に努力を続けてまいりました。幸いに、わが党の積極的な公害に取り組む姿勢を政府に反映し、環境庁の設置や、公害関係法の制定に踏み切らせるなど、被害者救済への道を大きく開いてまいりました。