2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担するべきなのに、米国側が一円も応じず、地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担するべきなのに、米国側が一円も応じず、地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地、小松基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担すべきであるのに、米国側が一円も応じず、日米地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
私が聞き取りを行いました帰還困難区域である浪江町津島地区のある原告住民は、家に帰りたくて帰りたくて、その思いだけで頭がいっぱいの日々だった、こんな子供みたいなことを思い続けても仕方がない、新しい家を買えばこんな思いも消えるかもしれないと思い、大枚を投じて自宅を購入した、引っ越して初めての夜、布団に入って天井を見て、ああ、自分はこの天井を見て死ぬのかと思った途端に駄目だと叫びながら跳ね起きた、自分が死
○国務大臣(松原仁君) 本件については、原告側から裁判所に対し、精神的圧迫を受けるおそれが高いとしてビデオリンク方式による尋問を求めたわけでありますが、原告住民に対する尋問においてビデオリンク方式は採用されず、証人席の後方に遮蔽物を置かれたこと、同遮蔽物により証人席と傍聴席との間は遮蔽されたものの、被告席に着席した被告の暴力団員との間は遮蔽されていなかったことの状況について、本件訴訟を支援してきた福岡県警察
その中で、御指摘にありましたように、久留米支部の裁判官がいわゆるビデオリンク方式による原告住民の取調べを拒否したという点に関しては大変遺憾に思っております。
○照屋委員 最後に、玄葉大臣と田中大臣にお願いを申し上げますが、来る十九日と二十日に、第三次嘉手納爆音訴訟の原告住民、普天間爆音の原告住民らを初め、訴訟団が上京して、爆音源を解消してほしい、地位協定の抜本改正を求めてほしいという住民の声を届けにやってまいります。
だから、毎日が戦場だと言われて、嘉手納の爆音訴訟の原告住民は、静かな夜を返せと、こう訴えておられるわけでしょう。もしこの負担を軽減するというんだったら、莫大な規模の訓練を本土に移転しなきゃいけないということになる。
繰り返しなんですが、じゃ、くどいようで恐縮でございますが、原告住民が地方公共団体に公取委の審判記録を開示、見せてくれと言ったら、地方自治団体は、その時点でまだ開示してもらっていないようであれば早急に公取委に開示請求をして、そして得た資料を原則原告住民にオープンにしてくれると。ただ、いろいろな諸事情があって例外的にそれを認めない場合もあり得ると。しかし、原則はオープンにすると。
○内藤正光君 私が聞きたいのは、じゃ住民が、原告住民が地方公共団体に出せと請求をすると、間接的に。そしたら、利害関係人であるところの地方公共団体が公取委から請求をして、そして請求をしたものを原告住民に開示してもらえるんですか。私はそういうことを聞いているんです。
四号請求訴訟では、原告住民側から様々な指摘が主張として出されるわけですが、その中には、違法とまでは言えなくても、改善すべき点として聞くべき指摘というものも当然あります。それは、被告勝訴で終わった事件でも同様でございます。 ところが、現行の四号請求訴訟では、個人対個人の訴訟ということになっておりますため、地方公共団体が組織として訴訟に関与することがありません。
証拠文書提出の是非の判断を自治体が行う以上、被告たる自治体が原告住民側にとって有利な資料を提出するなどという事態は望むべくもないというのが一般的な常識ではないでしょうか。団体が被告になることによって証拠提出が促進されるといった政府側の詭弁が、住民代表のみならず、幅広い関係者に対してかえって不信感を強めている実態を大臣はどのように認識しておられるでしょうか。
監査委員と住民訴訟の原告が違うということはあるかもしれませんが、それは、被用者である監査委員が別の被用者である首長等と見解が一致するということでございますので、それだけを指して、自治体そのものと原告住民との見解が違うということにはなりにくいというふうに考えるわけでございます。
一方で、その談合によって被害を受けたとする地方公共団体の住民が、所定の手続を経て住民訴訟を起こしておる状況ということで、住民訴訟の原告住民から、独占禁止法六十九条に基づきまして、先生がおっしゃいました事件記録の閲覧、謄写の請求があったわけでございます。
ことしの十月の十七日に、ごみ焼却施設談合事件をめぐる公正取引委員会の審判記録を原告住民に開示しないようにというふうに求めた五社の企業の請求に対して、東京地方裁判所は、五社の請求を退けて原告住民に開示をすべきだと。要するに、公取が持っている審判記録を閲覧させたりコピーをすることは結構だ、自由だ、こういう判決を下したんです。
しかしながら、職員に対する弁護士費用の公費負担は、勝訴あるいは一部勝訴の場合に限定して規定されておりまして、事実上の勝訴とも言えるような原告住民の訴えの取り下げとか和解とかいう場合には対象にならない、こういう問題が生じているところでございます。
原告住民のいろいろな一審の中での主張は、やはり県民合意がないと。しかし知事は、これは高度な政策的な判断だ、そういうふうに反論されておりまして、たとえこの一冊の冊子が、「岐阜県」という三文字がなければというふうに先ほどおっしゃいましたけれども、この中身を見ますと、首都機能誘致のための中身が書かれてあると私は思います。
原告住民に支払われるべき過去の損害賠償金、一次、二次、三次まで合わせますと、原告には七億二千四百万円。厚木基地の第一次騒音訴訟では一億六千九百万円。ですから、日本政府は既に総額十億五千五百万円、それぞれ原告に米側の分も立てかえて支払っているわけであります。
一方、阪神間の住民が国と道路公団に対して訴えました道路公害訴訟で、ことし二月二十日、大阪高裁は、原告住民の訴えを一部、騒音や排ガス、粉じん被害を認め、二億三千三百十二万円の損害賠償を命じる判決を出しております。これは、経済活動のための道路の公共性という論理は、周辺に住んでいる住民の皆さんの受忍限度を超えた被害の事実によって否定され、住民の人格権、健康権、生活権が初めて認められたのだと思います。
話し合いの問題についても、先ほど御答弁にありましたけれども、達成期限が切れてしまったこの段階で今後どのように達成を図っていくのかという点では、国鉄当局と原告住民と名古屋市と環境庁、この四者が話し合いを持っていくべきではないか。そうして、その環境基準の告示と達成、維持に責任を負う庁として環境庁がその誠意を見せていくべきではないか。
○藤田(ス)委員 仲介ということではなしに、その環境基準を達成していくべき責任のある序として、国鉄と名古屋市と原告住民とで話し合いのテーブルを積極的につくっていく、そして話し合いが前に進むようにしていく労をとってもらいたい。仲介という言葉を使っていませんよ。それぐらいの誠意は見せていただけませんか。これは最後です。
そして伊方の場合でもああいう二次系の加圧水型炉の場合は蒸気発生器等がありますけれども、その蒸気発生器の二次系のちょっとしたものが一次系に波及して事故になるということを原告、住民側が申し上げたのですけれども、それに対して国側及び裁判所の方はそういうことはあり得ないと退けたわけですが、そのときの伊方の仮想事故が起こったときでも、希ガスの放射能は十六万五千キュリーです。
○沓脱タケ子君 それで、時間がありませんので、ちょっと御答弁了解しがたいんですけれども、しにくい点があるんですが、ちょっともう少し具体的に言いますと、裁判を起こしました原告住民が住んでおる神崎地区というのは、これは判決理由の中でも特に明記されておりますが、特別に公害に弱い地形だということをはっきりと書いてあります。
この訴訟の経過とか、あるいは原告住民の主張、あるいは被告である県の主張、さらにその後の経過、時間もありませんから簡潔にこの経過を御報告願いたい。
続いてエアバスの導入問題について御質問を申し上げますが、第一に昨年の十二月五日、大阪空港訴訟の原告住民が上京いたしまして環境庁の橋本大気保全局長と交渉をいたしました。局長がそのときに、同年十二月二日付で運輸省の当時の航空局長であった中村前航空局長に対して十三項目の申し入れをしており、その回答については添付資料をも含めて結論が出次第公表いたします、こういうふうに約束をされました。