1996-03-13 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第5号
原告ら被害者は、社会のあらゆる場面において、エイズに対する偏見によるいわれなき差別を受けており、とりわけ、患者が最も救いを求めるはずの医療機関においても診療拒否、不十分な治療が今なお後を絶たない状況である。
原告ら被害者は、社会のあらゆる場面において、エイズに対する偏見によるいわれなき差別を受けており、とりわけ、患者が最も救いを求めるはずの医療機関においても診療拒否、不十分な治療が今なお後を絶たない状況である。
それはなぜかと言うと、このカネミ油症事件でありますが、「人の生命維持に不可欠で安全であるべき食品中に毒物が混入して起きた広範な食品公害ともいうべき事件であって、原告ら被害者には被害を回避する能力はなく、何らの過失の認められない」、これは事実だと思いますね。そういうふうに裁判官は断定をしております。でありますから、すでに被害発生以来、私が申し上げたようにもう十四年たっています。