1968-03-29 第58回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 次は一五三ページの四百四十五条の二の改正規定は、軽自動車税につきまして、原動機付自転車等小型のものにつきましては、現在行なわれております月割り課税の制度は廃止しようとするものでございます。次は一五四ページの四百八十九条の改正規定は、電気ガス税の非課税品目に、天然の石こう、金属マンガン、二酸化マンガン、溶接フラックス、クロロプレン、再生ゴム、木材チップを新たに加えようとするものでございます。 松島五郎