2004-11-24 第161回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
早くやめた者について実行期間を短くするということにつきましては、御案内のとおり、課徴金の実行期間というのは基本的に個々の事業者ごとに判断すべきものでありますし、違反行為をやっていた期間がわかるのであれば、それに対して原則課徴金を課するべきだというようなこと等もございまして、なかなか難しい点もございまして、御指摘のとおり、五月の考え方には盛り込んでおりませんでしたけれども、引き続き検討した結果、こういう
早くやめた者について実行期間を短くするということにつきましては、御案内のとおり、課徴金の実行期間というのは基本的に個々の事業者ごとに判断すべきものでありますし、違反行為をやっていた期間がわかるのであれば、それに対して原則課徴金を課するべきだというようなこと等もございまして、なかなか難しい点もございまして、御指摘のとおり、五月の考え方には盛り込んでおりませんでしたけれども、引き続き検討した結果、こういう
昨年、課徴金につきましては御案内のとおり、原則課徴金の率を四倍に引き上げるという大幅な引き上げを行いました。したがいまして、この点でまず独占禁止法における違反行為の抑止力の強化として大変大きな措置を実施したということになるわけでございます。 ただ、御存じのとおり課徴金と申しますのは、カルテル行為によりまして、そのカルテルを行った企業側がいわば不当なあるいは不法な利益を得るということでございます。