2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
米軍基地内であっても、安全基準や環境基準など日本の国内法が原則遵守され、事故や事件、環境汚染などが発生した場合に日本の当局の立入りを原則許可することや、訓練に関する事前通報を徹底することなど、地位協定の改定を米国側に粘り強く提起してまいります。 日米地位協定改定の必要性について見解を伺います。 私も、自由で開かれたインド太平洋地域の平和と繁栄が日本の国益のためにも重要だと考えます。
米軍基地内であっても、安全基準や環境基準など日本の国内法が原則遵守され、事故や事件、環境汚染などが発生した場合に日本の当局の立入りを原則許可することや、訓練に関する事前通報を徹底することなど、地位協定の改定を米国側に粘り強く提起してまいります。 日米地位協定改定の必要性について見解を伺います。 私も、自由で開かれたインド太平洋地域の平和と繁栄が日本の国益のためにも重要だと考えます。
火薬類取締法では、火薬類の譲受けについては原則許可を必要としておりますが、消費の目的が明らかであり、かつ公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合には、一部無許可による譲受けを認めておるところでございます。
活用した移住を促進するため、市町村が主体となって事業計画を作成し、空き家バンク等の情報提供の仕組みとあわせて、連動した空き家や付随する農地の取引について、まず、農地については、農業委員会の同意を得て、新規就農者でも耕作しやすい小規模な農地の取得が可能となるよう面積要件を緩和できるようにするとともに、家の方については、都道府県知事と調整し、市街化調整区域において既存住宅の用途変更の申請があった際、原則許可
○石井苗子君 ちょっと突っ込んだ質問になるんですけれども、この商法の改正の論点から少しずれるかもしれませんが、私は、ドローンが技術的に現実的なものになっていないというところは承知しておりますが、その一方で、日中なら、飛行方法、百五十メートル以内であれば原則許可、承認を得ることができる、ゆえに飛ばすことができるとなっております。
文化財保護法におきましては、国指定文化財の現状変更等については原則許可制をとらせていただいております。許可の判断に当たっては、やはり文化財の範囲が相当幅広い、有形無形、さまざまなものがございますので、個々の文化財の価値に与える影響等を勘案し、ケース・バイ・ケース、個別に判断をするということが重要であると考えておりまして、これは統一的基準にはなじまないのではないかというふうに考えております。
まず、福山副長官、沖振法と軍転特措法、これは防衛省も一部所管が入っているのできょうは小川副大臣に来ていただいておりますが、現行法では、返還される前の米軍基地内への立ち入りというのは原則許可されていないんですね。一部例外はありますよ。例外的に米軍から許可された立入調査というのは今まで行われてきておりまして、私、内閣府からもリストをもらいました。しかし、原則だめなんです。
○木庭健太郎君 今回のこの非訟事件の手続法及び家事審判手続法では、この記録の閲覧、複製の許可の申立ての問題で、当事者から許可の申立てがされた場合は原則許可しなければならないのに対して、利害関係人からの申立ての場合は裁判所の裁量によって判断するという規定になっております。
さらに、平成三年には入管特例法が制定されまして、現在のように、在日朝鮮人を含む特別永住者の再入国許可については、特別永住者の本邦における生活の安定に資するという同法の趣旨を踏まえた運用をするということで、原則許可されているという状況でございます。
また、転用許可が行われたもののうちでも、市街化が進んでいる、あるいは集団性がなくて原則許可可能な二種、三種農地、こういうふうに区分をしておりますが、この農地が四分の三を占めているという実態にはございます。 ただ、委員御指摘の事例にもございますように、これまで時々の経済社会情勢のもとで、規制緩和の方向で制度改正を積み重ねてきたということも事実でございます。
第二に、法務大臣は、傍聴の申出が被害者からあった場合は原則許可するが、きめ細かく配慮してみたら例外的に認めないこともあると発言をし、その後、原則と例外という言い方は適当でなかったかなとも、傍聴をなるべく広く認めたいとも発言しています。実際の運用上、大変大きな問題です。政府案の趣旨はどちらですか。法務大臣にお聞きいたします。
その中で、原則許可とする団体が一団体、それから、一定の基準で許可する団体が三十四団体ございまして、八割近くの地方公共団体が、何らかの形で営利企業役員との兼業を許可する仕組みを整備いたしております。 では、何名の人間が兼業をしているのかという細やかな件数は私どもは把握いたしておりませんけれども、現在、TLO兼業など、営利企業役員と兼業をしている例もあるというふうに私は聞いております。
今直ちに取り締まることはしないけれども、原則許可を取れと、こういう御答弁なわけです。 デイサービスにつきましては、昭和五十年代から整備が始められまして、今日では一万一千六百七十か所ございます。
趣旨は、原則許可の現状を、他産業との調和のみならず、また公害等調整委員会の業務にかかわらず、自然保護や災害に対する配慮に重点を置き、法そのものを改変するべき時期に来ているのではないかという質問でございます。 さきの百五十一通常国会で改定、成立しました森林・林業基本法や、一九八九年に成立しております土地基本法との関連でお尋ねします。
言葉を変えて言えば、ある種の開発は原則許可するような区域をあらかじめ決めておいて、そこでは開発を原則許可する、こういうことですよね。しかも、区域及び開発行為を類型化して定めて、そして開発審査会の議を経ないで許可するということは、乱開発をかえって助長していくということにつながるんじゃないでしょうか。この点どうでしょう。
条例で適用区域等を決めるとはいえ、開発を原則許可にする制度を二つもつけ加えるわけですから、問題の解決にはならないと思います。 私は、この委員会で意見を述べるに当たって、都市計画関係者何人かに改正案に関する御意見を聞いてまいりました。埼玉県のあるグループから、県内で、これは今度なくなるのですけれども、既存宅地制度が適用されていた区域、これが非常に広くなっている実態がある。
というのは、医学部、薬学部あるいは工学部のケースで、きょうまでも産学協同の中で非常に癒着があったりなんかというのは指摘される点ですから、やはりその一線をきっちり引くということ、それから、それに踏み切るならば、やはり第三者機関の審査などがきっちり機能する、そのためにはルールが必要であるということ、そういうことを原則にして、きょうまでの原則禁止から、原則許可というか、そういう方向に進んでいただければいいな
一つは、国立試験研究機関や大学の先生の民間との兼業の問題でありまして、今までは兼業はできないという、原則不許可ということだったのでありますが、五時以降、つまりアフターファイブ、勤務時間外であれば給料、報酬をもらって技術を教えたり共同研究を民間の人とやってもいいというふうに、原則許可というふうに直りました。
開発許可制度はわずかな手直しか行われていますが、ミニ開発は野放しであること、市町村には権限がないこと、建築行為は対象外であること、一定の技術基準を満たすものは原則許可であることなどの根本的な欠陥は全く是正されていません。都市計画区域外や用途地域未指定区域の規制強化は前進ではありますが、極めて不十分であり、開発許可制度の抜本的な改善が必要です。
それで、その後の、六十年十二月の通達が出た後の、全面改正をしておるわけでございますが、その時点の考え方は、指定区域内で一定の大きさ以下の車両を使った積み合わせ運送につきましては許可して差し支えない、原則許可という形で整理がなされておるという実情でございます。
逆に、その制約を受けない範囲であれば再入国許可は原則許可というか、許可しなければならないとかあるいは許可するものとするというような条文で、はっきり再入国の許可というのは、居住権の延長として、生活の本拠が日本にあるわけですから、日本人が海外に旅行すると同じような性質の行為にすぎないという原点に立てば、期間を伸長するという今回の改正案というのは、より重要な点で非常に問題があるという気がいたします。