2007-04-04 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
そうすると、商売原則自身がなかなか難しくなるなという思いはあります。 法は法で、裁判所の判断は判断で、これは民事ですけれども、判断は判断ですから、それに従ってやっていただくということになります。
そうすると、商売原則自身がなかなか難しくなるなという思いはあります。 法は法で、裁判所の判断は判断で、これは民事ですけれども、判断は判断ですから、それに従ってやっていただくということになります。
この郵政民営化の五原則自身、これは一年半ぐらい前に、私自身が提起をさせていただいて諮問会議で議論したものでございます。その中に、御指摘のように利便性の原則というのがある。利便性に十分配慮すべきと。 これは、委員はイメージというふうにおっしゃいましたので、やはりイメージ的なお話にどうしてもなるわけでございますが、これは原則はたくさんあります。一つの原則だけではない。
もう半世紀以上がたっておりまして、こういった原則自身は日本の社会に大体定着をしてきていると思うのでありまして、今さらこういった趣旨の前文を置く必要はない、私はそういうふうに思っております。 次に、天皇制であります。 私は、前にも若干申し上げたかと思うのでありますけれども、現行憲法というのは非常によく書かれていると思うんです。
むしろPKO五原則に沿ってこのPKO活動が継続できるかどうかということが当面一番問題ですから、その五原則自身が履行できない、そういう条件が現実には起こっておるということであれば、PKF凍結解除の方向ではなくて、むしろ今日のPKO活動の業務を中断もしくは撤収することを含めて、そういう選択の方途を日本政府としては考えるべきじゃないですか。
だから、例えば自治、大蔵の両大臣の合意があって、今回に限りそうはしておるけれどもということが明記されたようなことがあるわけでもなし、結局、財政運用の技術論で、現実の実態とそれに伴う技術論で、もうなし崩し的にといいますか、今までは二分の一まで来ておったけれども今度はもう全部国は責任持ちません、知りませんよと、しりふこうにもしりふく財源がないんだからしようがないじゃないかといってしりまくられて、そういう原則自身
したがって、これは五十九年度の特会の借り入れ、これから借り入れをしないというその原則自身の当否についても議論をしなきゃならぬということだけ、これは後の機会にしたいと思います。
○中島(一)政府委員 企業会計原則の問題について法律をつくるという考え方は確かにあるようでございますけれども、企業会計原則自身が原則としてまだ十分確立していないという面もございますので、時期尚早であるということで見送られておると存じております。
企業会計原則自身そういう問題があるんだと思うんです。これは私は、引当金の額を実績率に合わしたとしてもそういう問題が起きてくるんだと思うんです。問題は、これは午前中来ここでは見直していくというんですが、私が指摘したのは、実績率でさえ問題があるのに、実績率と法定率はさらに離れている、三倍から四倍も離れている。そうなると、これはやっぱり問題であろう。
この原則自身は動かすことができないと思いますが、他方におきまして、先生御指摘の点も含めて多少柔軟に対処できないか、一応検討はいたしております。 具体的に、いま私どもが検討できるのじゃないかと思っておりますのは、携帯義務の年齢的な制限でございます。現在、十四歳以上の人はすべて携帯義務があるわけでございますけれども、この点についてどうかということを現在具体的に検討いたしております。
それならば、その原則自身がおかしいのではないですか。ドイツやフランス、あっちの方は一月も二月も、もっと持てるのかな。これは最初から検事が持てるわけだ。警察が持つわけではないから捜査の指揮権の問題もそこで絡んでくるかとも思うけれども、四十八時間しか警察が持てないという原則が刑事訴訟法に立ててある。
でございますので、企業会計原則自身がわれわれの納得するようなかっこうになってくれるということが非帯に望ましいわけでございますが、むしろ、かりにそれが必ずしもそういうふうにいかない場合でも、商法上の監査でこれは会計監査をびしびしとやっていただけるのかどうかですね、それをたいへんに心配しているわけなんです。その点についてはいかがでございますか。
今回これを削除いたしましたのは、前回にもお答え申し上げましたとおり、商法におきまして、一般に「公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」という三十二条が入りまして、そのしんしゃくする事柄の内容に企業会計原則自身がなるわけでございまして、そこで、法律的に強行法規としての商法が、何が正当であり何が正当でないかとなりますと違法性の問題が起きてくるわけでございまして、したがいまして、法律――強行法規としての商法にかかわりのある
その際に、非核三原則がある以上と断わるんだとおっしゃっていますが、その非核三原則自身が、日本の自衛隊がそういう核武装をするような方向であったのじゃ、この非核三原則という原則は一体何であろうか、まことにそらぞらしいことばだけになってしまいます。
したがって、現在のガットの原則自身が悪いのではなくて、むしろそのガットの原則に影がさしておると申しますか、暗雲がさしておる。この暗雲をいかにして吹き払って、最初からのガットの原則である自由無差別というのがもっと現実に行なわれるようにしたいという方策をとっていきたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
○小林武君 実はそういうことをいろいろこう考えてみまして、外交ルートで扱う返還協定の準備期間といいますか交渉期間にしたがって準備委員会というものが現地において措置すべき問題を処理するということになると、この日米協議委員会の復帰準備というものは返還準備の全般的責任、返還の原則自身の決定ということになりますと、これといわゆる外交ルートとの間の関係というのはどういうことになるわけですか。
すでに返還の原則自身では日米間に何らの問題もない。この判断といいますか、この見方は誤りなし。問題は、いかにして返還を実現させるかということでございますが、この点は先ほども戸叶先生に御説明申し上げましたが、第一には、米国政府のそれぞれの関係当局が沖繩問題の重要性をよく認識し、また、これから数カ月間予想される日本側との話し合いを真剣に進めようという気がまえが十分感じられました。
そういうことを言っているのじゃなくて、基本的な事情の変更の原則、原則ということを言われるので、それじゃその原則というのはどういう場合に適用されるのか、原則自身の適用される条件があるのじゃないかということなんです。
ただいま実際問題の処理について事務当局からるる御説明を申し上げましたが、非常に具体的な例についてのお尋ねでございますので、この原則自身がいかにもぐらついているかのような印象を与えたことはまことに残念に思いますが、ただいまのような処置をとりまして万全を期したい、この点を一つ御了承いただきたいと思います。
まず原則自身がぐらぐらしておったのではなりません。一応きょうはこの程度にいたしまして、これから漸次質問をいたしたいと思います。
原状回復制度について、鉱業法の原則自身について、一応原則は金銭賠償ではあるけれども、「著しく多額の費用を要しない」場合には、原状の回復をすることができると、この原則を考慮する意向があるかどうかという、この点をお尋ねをしておるわけでありますが、端的にその結論だけを一つ御説明願いたい。
併しながら幾ら言つてみてもどうも処置ない問題でございますが、最後に私はこういうめちやくちやな状態に対して、少くとも先ほどの小川君の意見と共に、要請ずると共に意見をお伺いしたいのですが、この委員会においてこのように論ぜられ、それから同時に公聽会におきましてもいろいろな方面から論ぜられておるが、プラス・アルフアーの内容ではなくて、一対一という原則自身に対して検討を加えられる御意向があるか、委員会としては