2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
二、働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることができる時間外労働時間の上限については、時間外労働の上限規制が適用される業務だけでなく、適用猶予後の自動車の運転業務や建設事業等についても、時間外労働の原則的上限は月四十五時間、年三百六十時間であり、労使は三六協定を締結するに際して全ての事業場がまずはその原則水準内に収める努力をすべきであること、休日労働は
二、働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることができる時間外労働時間の上限については、時間外労働の上限規制が適用される業務だけでなく、適用猶予後の自動車の運転業務や建設事業等についても、時間外労働の原則的上限は月四十五時間、年三百六十時間であり、労使は三六協定を締結するに際して全ての事業場がまずはその原則水準内に収める努力をすべきであること、休日労働は
大臣は、月四十五時間、年間三百六十時間という原則的上限時間に近づけると言いますが、何の根拠もありません。 棗参考人が指摘をしたように、裁判例には、月八十三時間分のみなし残業手当の効力が争われた事件で、相当な長時間労働を強いるもので、公序良俗に反するとしたものがあります。
ただし、昨年三月に、労使トップにより月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要とする旨の合意がなされたわけであります。これを受けて、時間外労働を適正化するための指針を新たに定め、労使に対し必要な助言、指導を行っていくこととしており、可能な限り労働時間の延長が短くなるよう努力してまいりたいと思います。
ただ、月四十五時間、三百六十時間の原則的上限に近づける努力はそもそも重要でもあります。これ、自動車運転の業務にあってもしかるべきであります。
○政府参考人(山越敬一君) この上限時間の設定でございますけれども、昨年三月の労使合意におきまして、上限時間、その水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であるということが合意をされておりまして、上限水準までの協定を安易に締結することを認める趣旨ではございません。
月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づけること、これは重要でありまして、当然、この自動車運転の業務にあってもそのことは当然のことであります。 改正後の労働基準法に基づき新たに定める予定の指針、その指針に基づいて助言、指導、これをしっかり行っていきたいと思います。
また、三六協定を締結して認められる時間外労働の上限は月四十五時間、年三百六十時間であること、その上で、特別条項を適用する場合でも、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、原則的上限に近づける努力が労使双方に求められていること、そうした法改正の精神を世の中に対して周知していくことが必要です。 第二に、同一労働同一賃金の法整備も欠かせません。
具体的には、原則的な上限規制を月四十五時間、年三百六十時間に設定し、企業として原則的上限に収まるよう努力をすること、特別の事情がある場合であっても、一つは休日労働を含め単月百時間未満、二か月から六か月平均八十時間以内、年間七百二十時間以内、月四十五時間を超える月は年六回までという、この四つの上限規制を罰則付きで設けております。
ただ、今回の措置は、あくまでもそうした状況で上限を設けるわけでありますけれども、昨年三月の労使合意では、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であるということで合意をされているわけでありますから、安易にこの上限水準までの協定を締結することを認める趣旨ではありませんし、また、可能な限り労働時間の延長を短くするため、労働基準法に根拠規定
昨年三月の労使合意では、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であることが合意をされております。上限水準までの協定を安易に締結することを認める趣旨ではございません。
他方、単月百時間未満といった特例の時間外労働を安易に認めるということではなく、昨年三月に労使トップにより、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要とする旨の合意がなされました。政府としては、これを受けた指針を新たに定め、労使に対し、必要な助言、指導を行ってまいります。
さらに、労使トップにより、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要とする旨の合意がなされたことに鑑み、政府としては、新たに指針を定め、労使に対して必要な助言、指導を行ってまいります。
具体的に、昨年三月の労使合意でも、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなくて、月四十五時間、三百六十時間の原則的上限、これは、済みません、それよりも上の特別条項の話でこうなっていますけれども、可能な限り、要するに労働時間の延長を短くするという、そうした精神が労使で合意をされているわけであります。
月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限の時間に近づけていくという努力をするということについても、この労使合意に明記をされているということでございます。法律成立後に策定される指針にも同じような趣旨が盛り込まれるというふうに聞いておりますので、私どもといたしましても、この点をしっかり受けとめて周知に努めてまいりたいというふうに思っております。 私からは以上でございます。
また、働き方改革実行計画の決定に当たりましては、できるだけ月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であるという合意もなされておりますので、この合意を踏まえまして、今回の労働基準法の改正におきましては、この法律に根拠規定を設けまして、新たな指針を定めまして、使用者あるいは労働組合等に対しても必要な助言指導をしていくこととしております。
また、昨年三月の労使合意では、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなくて、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であるということが合意をされておりまして、上限水準までの協定を安易に締結することを認める趣旨ではございません。
これは、上限値ぎりぎりまでの時間外労働を安易に認めるという趣旨では全くなくて、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であるということは自動車運転業務にあっても当然であり、改正後の労働基準法に基づき新たに定める予定の指針に基づいて助言、指導を行っていきたい、こういうふうに考えております。
さらに、三月に連合と経団連の間で交わされた労使合意では、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であることが合意されております。 これを踏まえ、法案要綱では、可能な限り労働時間の延長を短くするため新たに指針を定めることとし、労働基準法に根拠規定を設けることといたしております。
では、月四十五時間そして年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要ということですので、今回の取決めは意義のある出発点として、単月百時間未満、二か月から六か月の平均で、いずれにおいても休日労働を含んで八十時間以内という上限について、段階的により短くしていくこともやはり検討すべきではないのかなと思います。
時間外労働の上限規制などに関する労使合意、この中でも、特別の事情によって特別条項を適用する場合でも、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要、このように指摘されているんですね。 実行計画におきましても、特別条項が適用される要件として、臨時的な特別の事情がある場合、このように書いてあるんです。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、あくまでも原則は月四十五時間かつ年三百六十時間ということでありますので、今お話がございました特別な条項、特別条項が適用される場合のことでございますけれども、私どもとしては、労使合意にもあったように、あくまでもこの月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要だというのが今回の言ってみれば労使の初めての明確な合意ということで、法律に定める
また、「労使合意」では、「上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要である。」こういうことも明記をされております。
加えて、労使合意では、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要だということを明記をしております。
また、労使合意では、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなくて、先ほど申し上げたとおり、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要だというふうに明記をされているわけでございます。
しかしながら、長時間労働を安易に認めるという趣旨では全くなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であることは自動車運転の業務にあっても当然であり、新たに定める指針に基づく助言、指導を行っていくつもりでございます。 加えて、当該指針の中には、休日労働についてもできる限り抑制するよう努めなければならない旨を盛り込みたいと存じております。
さらに、時間外労働の上限規制等に関する労使合意、これでは、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であるということも明記をされております。
しかし、基本は、これはもう労使合意にも明確に書かれているように、上限時間水準までの協定を安易に締結するものではなくて、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要だということを言っているわけで、これをどう実現をしていくのかということが今後また問われることだろうというふうに思いますので、指針等既に示唆をされているわけでありますので、そういうことを含めて今後議論を深めていきたいというふうに
時間外労働への割増し賃金率について、今は二五%ですけれども、これを五〇%に引き上げるということで、私どもとしては、もう既に出して二年たっているわけでありますが、この法案の成立をお願いをしたいというふうに考えているわけでございまして、十三日の労使合意では、特別条項を適用する場合でも、先ほど先生からも御指摘があったように、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなくて、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限
十三日の労使合意では、特別条項を適用する場合でも、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要だと。