2018-04-04 第196回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
原子力災害の賠償を求めて、国、東京電力を訴える原告の方々に対して、関連訴訟の内容と重複する可能性があるので、関連訴訟の判決が確定するまで和解案全部又は一部の諾否を原則留保するというのが東電の言い分。これまで東電は、裁判をやっている、原告であるといったことを理由にADRなどでの和解には応じないと態度を示したことはなかったと言います。
原子力災害の賠償を求めて、国、東京電力を訴える原告の方々に対して、関連訴訟の内容と重複する可能性があるので、関連訴訟の判決が確定するまで和解案全部又は一部の諾否を原則留保するというのが東電の言い分。これまで東電は、裁判をやっている、原告であるといったことを理由にADRなどでの和解には応じないと態度を示したことはなかったと言います。
これにつきましては、昭和五十一年、国有財産中央審議会で三分割答申、また、六十二年、留保地答申では原則留保、例外公用、公共用利用、また、平成十五年、財政審では、「大口返還財産の留保地の今後の取扱いについて」ということで原則利用、計画的有効利用へと一転をいたしまして、五年程度を目途に土地利用計画を策定するということになりました。その間、二十八年間放置されたというのが現状でございます。