2007-05-22 第166回国会 参議院 内閣委員会 第15号
第五に、国は、地理情報システムに係る施策として、電子地図上における位置を定めるための基準となる情報で電子化されたものであり、道路や鉄道の位置、三角点などのように様々な情報の位置決めの基準となる基盤地図情報の整備や地籍や登記などの行政の各事務と基盤地図情報の相互活用、国が保有する基盤地図情報等の原則無償提供などに関する施策を推進することとしております。
第五に、国は、地理情報システムに係る施策として、電子地図上における位置を定めるための基準となる情報で電子化されたものであり、道路や鉄道の位置、三角点などのように様々な情報の位置決めの基準となる基盤地図情報の整備や地籍や登記などの行政の各事務と基盤地図情報の相互活用、国が保有する基盤地図情報等の原則無償提供などに関する施策を推進することとしております。
第五に、国は、地理情報システムに係る施策として、電子地図上における位置を定めるための基準となる情報で電子化されたものであり、道路や鉄道の位置、三角点などのようにさまざまな情報の位置決めの基準となる基盤地図情報の整備や地籍や登記などの行政の各事務と基盤地図情報の相互活用、国が保有する基盤地図情報等の原則無償提供などに関する施策を推進することとしております。