2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
二、働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることができる時間外労働時間の上限については、時間外労働の上限規制が適用される業務だけでなく、適用猶予後の自動車の運転業務や建設事業等についても、時間外労働の原則的上限は月四十五時間、年三百六十時間であり、労使は三六協定を締結するに際して全ての事業場がまずはその原則水準内に収める努力をすべきであること、休日労働は
二、働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることができる時間外労働時間の上限については、時間外労働の上限規制が適用される業務だけでなく、適用猶予後の自動車の運転業務や建設事業等についても、時間外労働の原則的上限は月四十五時間、年三百六十時間であり、労使は三六協定を締結するに際して全ての事業場がまずはその原則水準内に収める努力をすべきであること、休日労働は
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 大臣、確認しますが、これ、大臣余り言わないんだけれども、今回、これまで何回も先週から議論してきた、残業時間の上限の原則水準は月四十五時間以内です。三百六十時間以内です。この原則水準の適用は、当然ですが、自動車運転手も適用されますね。
○石橋通宏君 原則水準は適用例外じゃないんです。適用されるんです。だから、大臣、ここで明確にそれを言ってもらわなきゃ困るんです。 まずは、全てほかの産業のほかの皆さんと同じように、まず原則水準、さっき大臣言っていないですよ、原則水準に近づける努力をすると言っている。それは特例水準を前提とした話だ。違います。まずは原則水準以内で労使がしっかりと協定を結ぶ、そうでしょう、そう答弁してきたはずだ。
〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕 今、原則水準の話、大臣、すぐ近づけると言う。私が聞いているのは、原則水準は自動車運転手の皆さんにも当然適用されますよね、例外じゃありませんよね、先週話しましたよね。つまりは、原則水準をまずは全ての事業主、労使に守っていただくんだ、そこを目指していただくんだ、その適用は除外されませんねと。
で、最初の例外が原則水準なんですよ。その努力を、いや、毎年この時期は忙しいから、毎年、じゃ特例水準でやりましょうといったら、特例じゃないじゃないですか。
○石橋通宏君 原則、原則水準に近づけるというのは、それはもう特例水準のことなんです。特例水準を許容した上でそういうふうにおっしゃっている。 だから私が言っているのはそうじゃないですよと。まずは、原則水準でみんなが収めよう、収まるって大臣も答弁しているんだから、じゃ、それのためには何をしなければいけないのか。
大臣、これ、もう御存じですよね、ここの部分がいいかげん、濫用、運用されてしまったら、結局、原則水準が原則にならないんですよ。特例が当たり前になっちゃうんです。それが今の状況なんです。大臣の本気度が、厚生労働省の本気度がここで問われているわけです。 今、大臣、一時的、突発的と言いましたね。じゃ、毎年同じ時期に一時的、臨時的、突発的なものがあったらおかしいですね。それでよろしいですか。
○石橋通宏君 大臣、じゃ、それが原則水準を担保するための要件の一つなんですね。 ということは、じゃ、特例水準が許容される要件、条件、これ厳しく見ると。これあくまで例外的だから、何でもかんでもオッケーは出さないんだ。法律上は、通常予見できない業務量の大幅な増加に伴い臨時的な必要な場合と書いてあります。
まず原則は、全ての対象事業主が原則水準の枠内でこれ労使しっかりと協定を結んでいただくんだということだと思います。総理もそういう答弁をいただきました。 じゃ、大臣、確認ですが、法案の中で、全ての事業主がまずは原則水準で、その枠内でこれ三六協定結ぶんだと。どう担保されているんですか、教えてください。
いかにこの法案が、じゃ、原則水準、まずは全ての事業主が、原則水準が原則なんだと、基本はそこで、その枠内で、いや、四十五時間以内でいいんですよ、十時間、二十時間、限りなく、さっき言っていただいた一日八時間、週四十時間なんです。例外的に残業時間を認める、でも、それは、原則はその上限までですよと。それを、じゃ、どうこの法制上担保しているんですか、それを聞いているんです。