2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そこでどう言っているかというと、「刑事処分以外の措置の許容性を検討するに当たり考慮すべき事情は、事案の重大性に着目して原則検察官送致と規定した法の趣旨を踏まえると、何よりも事案に関する事情であるということになる。」
そこでどう言っているかというと、「刑事処分以外の措置の許容性を検討するに当たり考慮すべき事情は、事案の重大性に着目して原則検察官送致と規定した法の趣旨を踏まえると、何よりも事案に関する事情であるということになる。」
刑事処分以外の措置の許容性を検討するに当たり考慮すべき事項は、事案の重大性に着目して原則検察官送致と規定した法の趣旨を踏まえると、何よりも事案に関する事情であるということになると。
特定少年に対する原則検察官送致対象事件の規定の仕方を、個別の犯罪の性質を特定した限定的な基準ではなく、死刑又は無期懲役若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件として、法定刑によって一律に拡大するのはなぜでしょうか。 短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の少年事件の処理における問題点は何か。
本法律案では、十八歳、十九歳の者について、全件、家庭裁判所の判断を経ることとした上で、重大な犯罪については原則検察官送致とする、いわゆる原則逆送の対象となる事件の範囲を拡大することになりますが、その趣旨と、併せて、新たに原則逆送の対象となる主要な罪名の例について、法務大臣に伺います。
こういう重大な、選挙の公正に影響を与えてしまうような犯罪については、これは原則、検察官送致、逆送するというふうな規定を設けさせていただいております。 ただ一方で、逆に、そうでないものについては、やはり少年の保護という観点から少年法の適用を認めていく、このような判断をさせていただいた提案をさせていただいているところでございます。
○大野政府参考人 この資料二の一の表だと思いますけれども、この中で原則検察官送致の対象となる事件は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものということになるわけであります。
結局、犯罪少年について、原則検察官送致というのをつくって、本当は、ああいうものをつくらなくても、本当に必要な子供については検察官送致できるにもかかわらず、ああいう原則と例外をひっくり返すようなことをやって、少年に対する見せしめをしよう、少年を厳罰に処していこう、そういう思想があらわれたものがまさにこの六条の六の規定ですよ。 私は、大口さんが答弁されたことは、まさにそのとおりだと思います。
まずは、この改正少年法の施行の状況の中で、原則検察官送致というのが入っていたわけであります。つまり、できるだけ刑事事件に持っていけということでありますけれども、そういう状況の法律改正があった中で、原則逆送というものがどれだけ行われたかということについて、改正法施行前と後で比較していただいて、状況を教えていただきたいと思います。
○山崎最高裁判所長官代理者 改正少年法によって設けられました少年法の二十条二項は、犯行時十六歳以上の少年が故意の犯罪により被害者を死亡させた事件を原則検察官送致対象事件としておりますが、その人員は、改正法が施行された平成十三年四月から本年七月までの間で、全国で合計三百二十二人でございまして、このうち百九十九人が検察官送致となっております。検送率は約六二%になります。
○最高裁判所長官代理者(山崎恒君) 施行日でございます平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの二年間に終局決定のあった事件のうち原則検察官送致対象事件は百五十二人でございまして、うち検察官送致となった者が八十九人、保護処分となった者が六十三人でございます。
それから、今のは事実認定手続適正化ということですが、処分のあり方等の見直しで原則検察官送致というものを入れているわけですね。これについては数字は、殺人が合計四件ですべて逆送になっている、傷害致死が合計二十九件でそのうち十九件が逆送、保護処分十件、強盗致死が合計で四件で全部逆送、そういう数字と、これはこれでよろしいんですね。