2019-06-18 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
けれども、一時保護所以外も相当数一時保護される方がいると思いますし、これは原則最長二か月までであって、その後の、一時保護にいる間は、学校に行けない、家に帰れない、これからどうなるのか分からない、物すごく不安の中でいる。その後のフォローというのがすごく大事だと思うんですが、まずは一時保護所以外での一時保護、これは何名ぐらいいるんでしょうか。
けれども、一時保護所以外も相当数一時保護される方がいると思いますし、これは原則最長二か月までであって、その後の、一時保護にいる間は、学校に行けない、家に帰れない、これからどうなるのか分からない、物すごく不安の中でいる。その後のフォローというのがすごく大事だと思うんですが、まずは一時保護所以外での一時保護、これは何名ぐらいいるんでしょうか。
そこで、一時保護所が、原則最長二か月ですけれども、その後いよいよ児童養護施設あるいは乳児院あるいは里親等々でその後の流れが決まっていくわけですけれども、第一選択というか、一番多いのはやっぱり児童養護施設だと思います。
今回追加する事業につきましては、障害者総合支援法に基づく自立生活援助の実施期間が原則一年間を想定していることなどを勘案して、原則最長一年間と規定することを想定をしております。この一年間の中で地域住民との間で互助などの関係性を醸成するということにも寄与をして、支援員による支援を前提としなくても地域において安定的に暮らしていけるような状態を目指すということとしてまいりたいと考えております。
二問目は平野参考人にお聞きしようと思っていまして、何かといいますと、これ、先ほどの御指摘でまさに私も、あっ、そうだと思ったんですが、いわゆる派遣法の年限というのは、三年たちますと、原則最長三年で正社員に変えないけないんですが、確かに労働基準法の有期労働契約というのは一般三年なんですけど、専門職と高齢者はたしか五年までという、確かに年齢が違ったんですよね。
今大臣がおっしゃった二〇〇九年問題というのは、制度が、製造業の分野も含めて、派遣労働は原則最長三年までしか認めないということになっているわけですから、景気後退がなくても、三年たった時点で派遣という形では認められないということになっているわけです。ここについては、じゃ、認められないことになっているから、その方たちが派遣という場を失って路頭に迷っていいかといえば決してそんなことはないはずです。
○滑川政府参考人 漁港施設に関してでございますけれども、これを貸し付けるという形で、これまでは、従前、使用許可という形で行われてきまして、原則、最長三年程度ということで行われてきたということでございますが、本特例措置を使うことによりまして、民間事業者が整備する施設の耐用年数を念頭に置いた長期の貸し付けが可能になるということでございます。