1995-11-21 第134回国会 衆議院 本会議 第16号 本条約は、人種差別を撤廃するための政策を遅滞なくとること、人種差別の思想の流布及び扇動が処罰すべき犯罪であることを宣言すること、本条約の目的及び原則普及のため迅速かつ効果的な措置をとることを約束すること等、締約国の果たすべき義務について規定しております。 三原朝彦