2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
農地法では、農地所有適格法人の役員要件として、役員の過半が法人の行う農業に従事する構成員であること、原則年間百五十日以上であること、役員又は重要な使用人に一人以上が法人の行う農業に必要な農作業に従事、原則六十日以上にすることが規定されています。
農地法では、農地所有適格法人の役員要件として、役員の過半が法人の行う農業に従事する構成員であること、原則年間百五十日以上であること、役員又は重要な使用人に一人以上が法人の行う農業に必要な農作業に従事、原則六十日以上にすることが規定されています。
それで、農地所有適格法人における役員の常時従事要件は原則年間百五十日ということになりますが、親会社の役員が子会社の役員を兼務する際に、親会社及び子会社のそれぞれにどの程度の期間従事することを要件にするのか、お伺いしたいと思います。
また、狩猟は、原則年間の中で期間が決まっております。鳥獣被害対策に限り緩和している例もありますが、もっと広げてもらった方が実効性があるというような意見がございます。日没後のまだ明るい数十分がイノシシ等も発生しやすいので、こういった点を緩和してほしいというような意見がありました。
最後に、文化庁さんはそこまでおっしゃっているんですが、文科省さんは文化財の使い方に関して大変厳しい通達を出していまして、平成八年に、国宝、重要文化財の公開、使い方の制定を出していまして、例えば、公開するのは原則年間二回以内として、延べ日数は六十日以内とするというふうに一律の目標を出しているんです。
基本方針といたしまして、文部科学省では、昨年八月二十六日付の通知におきまして、私立学校を含めた方針といたしまして、学校の校舎、校庭において児童生徒等が受ける線量を原則年間一ミリシーベルト以下とすること、これを達成するために、校庭、園庭の空間線量率が毎時一マイクロシーベルト以上の場合には除染等の速やかな対策が望ましいこと、局所的に線量が高い場所の把握と除染を行うことなどを示したところでございます。