2016-12-07 第192回国会 衆議院 法務委員会 第14号
具体的には、事業貸し付けにおける第三者個人保証の禁止、裁判所による保証人の責任減免、契約締結時の債権者の説明義務、情報提供義務、説明を怠った場合の契約取り消し、契約締結後の情報提供義務、比例原則、保証契約締結時において、保証債務の内容が自然人である保証人の財産、収入に対して過大であった場合、保証請求された時点で、それに足りる財産及び収入を有する場合でない限り、債権者は保証債務の履行を請求してはならないなどを
具体的には、事業貸し付けにおける第三者個人保証の禁止、裁判所による保証人の責任減免、契約締結時の債権者の説明義務、情報提供義務、説明を怠った場合の契約取り消し、契約締結後の情報提供義務、比例原則、保証契約締結時において、保証債務の内容が自然人である保証人の財産、収入に対して過大であった場合、保証請求された時点で、それに足りる財産及び収入を有する場合でない限り、債権者は保証債務の履行を請求してはならないなどを
なぜならば、やはり一番大きな原則、保証する人というのはどういう利益があるんですかということなんです。 普通、お金を貸すときは、金利が上乗せされて、戻ってきたらその金利分が貸し手に残る。ですから、リスクをちゃんと計算した上で、そのリスクに合わせた金利、料率があって貸していくことは、これが適正でなければならないというふうなことは当然あると思いますけれども、あります。
このため、破産ですとか粉飾決算など、一定の外形的な事由に該当しない場合には原則保証を実施するという形でしたから、かなり幅広であったと理解しています。 一方で、このときには旧債振りかえ、それから、借り手側の不正利用といった問題が随分生じました。
御指摘の特別保証でありますが、十年前に実施した金融安定化特別保証では、破産や粉飾決算など一定の外形的な事由に該当しない場合は、原則保証を承認する方式を採用しました。いわゆる何でも保証するということをやってきたわけでありますが、これによって多くの優良な中小・小規模企業が倒産の危機を免れましたが、一方で、旧債振りかえや不正利用などの弊害も生じてきたことも事実であります。
そしてまさに、このときの審査は、今特徴の中でお話しいただけませんでしたけれども、一定の事由に該当しない限り、原則保証承諾するネガティブリスト方式の採用による簡易迅速な審査。これは事実上無審査だったんですね、無審査だったというふうに思います。 これに対してその実績です。今お話をしていただきました。約二十九兆円使われました。代位弁済率は八%から九%でした。
また、第三者保証の個人保証についても、信用保証協会といたしましては、五千万円までは原則保証を徴求しない、あるいはまた新事業向け融資制度については財務制限条項を締結することによりこれを不要とする制度、あるいはまた、従来、第三者保証人を徴求していた国民公庫においてはこれを不要とする制度の枠の拡大を進めてきておるところでございます。