1957-03-08 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
○横山委員 それは法律に規定があって、その法律に基いてあなたがおやりになるならいいけれども、法律に規定がないのに、あれは取るべきだということで勝手に解釈をして、勝手に法律を曲げてやってはいかぬじゃないか、原個人が、あれは給料を払っているから源泉徴収をやる義務があると勝手に解釈してはだめじゃないか、こう言って聞いておるのです。
○横山委員 それは法律に規定があって、その法律に基いてあなたがおやりになるならいいけれども、法律に規定がないのに、あれは取るべきだということで勝手に解釈をして、勝手に法律を曲げてやってはいかぬじゃないか、原個人が、あれは給料を払っているから源泉徴収をやる義務があると勝手に解釈してはだめじゃないか、こう言って聞いておるのです。
こう言つて、その夕方同じく縣廳の所在地可存にありまして霞町の縣の水産業の寄宿舍で、知事の招待でわれわれ代議士が会食をいたしましたときに、その席上原氏はこの問題は原個人の問題ではない——これは私に明らかに言つた。原個人だけではない、これには星島氏も関係をしておるのだ。おれが問題になるということになれば、星島氏が從つて問題になる。