1992-06-02 第123回国会 参議院 厚生委員会 第13号
しかも、ME産業とか製薬産業のことになりますと、まずその辺の原価公表も含めてなされていないということが非常に残念だと思います。このことに手をつけなければ、医療費が高騰していく重要なファクターに手をつけないまま進んでいくということになると思います。それが第二点です。 それから第三点には、国民に対して何のためにどれだけの金をどこに注ぐのかということをもっときちんと議論をしてほしい。
しかも、ME産業とか製薬産業のことになりますと、まずその辺の原価公表も含めてなされていないということが非常に残念だと思います。このことに手をつけなければ、医療費が高騰していく重要なファクターに手をつけないまま進んでいくということになると思います。それが第二点です。 それから第三点には、国民に対して何のためにどれだけの金をどこに注ぐのかということをもっときちんと議論をしてほしい。
その際、原価公表につきましても検討がなされたという経緯がございます。その際、原価はやはり企業にとりまして競争の最大の要素である、これを公表させるということになりますとかえって競争を阻害させる可能性もあるというような御議論、あるいは原価を公表いたしましても必ずしも値上げの抑制力、抑止力として働かない、場合によってはそれを正当化させる可能性があるというような御議論もございました。
○渡辺参考人 具体の団地のそういう構成要素につきましては、原価公表ということにもつながりかねませんのでお許しいただきたいと思います。 それから地代相当額が家賃構成の中で占める割合というのは、大体三〇%程度というふうに計算しております。
モニター制度の改善とか、あるいはもっと査察調査ができるような権限とか、輸入物資についての引き下げとか、公共料金の原価公表あるいは生鮮食料品の流通機構の改善、いろいろな提案が出ております。政府は誠意を持って、三月末に七・五%になりましたからまた改定しましたなんというそんな姿勢ではなくて、七%以上上昇したら鈴木内閣は辞職する、そのくらいの腹を決めて物価問題にひとつ真剣に取り組んでいただきたい。
そこで、改正独禁法のときに同調値上げの問題についてやったわけですが、これは原価公表という問題に絡んでとられた措置でございますけれども、そこでその期待が非常に大きいわけでございます。
それからもう一つおっしゃいました寡占的な性格を持った商品ということにつきましては、これは先ほど来議論のございます、原価公表の制度に議論のもとを発しております現行独禁法におきますいわゆる同調的値上げの場合の報告徴収という規定がございます。
物価対策の強化については、 一つ、独占禁止法の適切な運用を行うとともに、独占価格、管理価格の規制、値上げに際しての原価公表の制度化等を図ること。基礎資材、日用品の在庫調査を実施する等、寡占体制の監視を強化すること。 二つ、物価に関する各種審議会の構成を民主化し、労働団体、婦人団体、農民団体、消費者団体、生協等の委員を増員する。
物価対策の強化については、 一、独占禁止法の適切な運用を行うとともに、独占価格、管理価格の規制、値上げに際しての原価公表の制度化等を図ること。基礎資材、日用品の在庫調査を実施する等寡占体制の監視を強化をすること。 二、物価に関する各種審議会の構成を民主化し、労働団体、婦人団体、農民団体、消費者団体、生協等の委員を増員する。
そうなれば、調査段階で問題にされております六品目の原価公表が焦点になってくるのじゃないか、こう思います。日本の業界は輸出の自主規制を打ち出しているわけでございますが、政府としては業界をどう指導していくのか、この点についてお答え願いたいと思います。
そこで、いままでいやがっておる原価公表まで追い込むことは簡単であります。そういう危険性を含んだ報告、国会への報告であります。国会がもしやればです。ということでありますが、したがって、報告の形式、内容というものは実に重大だ。この点がもしうまくいかないとすれば、日本の経済界は萎縮するほかありませんよ。この点どうお考えですか。
この規定が発動されます際に、最終的には原価公表につながるのではないか、そのことは自由経済の否定につながるのではないかという議論がございます。また、貿易立国であり、国際競争を旨とする日本の経済体制にとりまして大変な問題を生ずるのではないかという観点から、本規定はむしろ削除すべきではないかという意見もございます。
第三点は、本規制は企業の最高機密である原価の公表につながる可能性が強く、この原価公表は自由経済体制を根本から否定することになるという点であります。この同調的値上げ規制は、公取が出した改正試案の骨子の中にあった、例の原価の公表命令に対応するものであります。
聞くところによりますと、政府は、企業分割、原価公表などを含まない骨抜き改正案を提出しようとしておるようでありますが、総理は、五党修正に基づく改正案を今国会に提出する意思があるのかどうか、明確にしていただきます。 第三は、総理の対話シリーズとその結末についてお伺いいたします。
ですから、したがって恐らく原価公表の問題は非常にむずかしい側面を持っていることは事実なわけですけれども、やはりそれはどういうふうな形で区分しているのかどうかということは根拠があるわけでございますから、その根拠を明確に示して、それが適正であるのかどうかということの判断に資するようにする必要はあるんじゃないかというふうに考えます。
この問題は、独禁法上の原価公表の規定に関連いたしまして、国民の注目を浴びたことでもありますが、常に公益と衝突するものであり、政府・自民党は、企業秘密は国民全体の利益に係る重要法案についての国会の審議権にも立ちまさる法益であるとするのでありまして、遺憾この上もありません。
要するにあくまでも原価公表だけなのか、それとも原価公表が認められない場合にどういう方法が具体的にあるのかということをお聞かせいただきたいと思います。
この監査報告書を共産党が資料要求を求められましたら、この監査報告書の原価公表の部分が破られて届けられたわけです。こういうことは、いやしくも国権の最高の機関である国会の資料要求に対してとるべき態度ではない。(拍手)私たちは国有鉄道の監査報告書もとります。電電公社の監査報告書もとります。この国有鉄道と電電公社監査報告書には一度もそうしたことをされた例はございません。
原価公表でございますが、原価は競争の最大の要素であり、この秘密を公開させることはかえって競争を阻害する、また、国際的にもわが国のみが原価公表するのは問題が多い等、多くの問題がございますので、取り上げておりません。
○植木国務大臣 原価公表につきましては、原価そのものが何であるかということもなかなかつかみにくいのでございます。研究開発費から含めましていろいろな要素をとらえていくというようなことで、大変困難なものがございます。これが多数であります。
○高橋(俊)政府委員 全くないかと言いますと、それはそういうことはないんですけれども、ただ意識的平行行為といいますか、同調的値上げですね、今回四十条の二の初めの原案にあったような、そういう種類のものをとらえて、これを原価公表するという制度はないように思います。ですから、原価というものはどんな場合でも公表しないのかと言われると、それは世界にもその例が全くないとは言えない。
それから、直接御質問に答えないで悪いのですけれども、私どもの方は、試案の骨子としては原価公表ということを取り上げたのが、こういうふうに変わったわけでございます。そのときの私どものねらったところは、実はその公表にあったわけです。ですから、調査することは従来とも管理価格をやってきた。
また、原価公表を刑罰としてやらせろという御意見でございますけれども、いま公取委員長からもお話ございましたが、これは賛成いたしかねることを申し添えさせていただきます。
○植木国務大臣 原価公表につきましてはいろいろ御論議があったところでございますけれども、いま鉄の例を挙げられましたが、それぞれの単品について原価を把握するというのはきわめて困難なものが多いわけでございます。また、原価は競争の最大の要素でありまして、これを公表するということはかえって競争を阻害するということも考えられます。