1997-03-13 第140回国会 参議院 予算委員会 第9号
こういう詐欺事件という名目で捕まった、逮捕許諾が出たのは、最初に原侑さんという衆議院議員でございました。この事件はどんなぐあいでございましたか。きょうは、衆議院はあれですので、参議院の方から、わかる範囲で結構です。
こういう詐欺事件という名目で捕まった、逮捕許諾が出たのは、最初に原侑さんという衆議院議員でございました。この事件はどんなぐあいでございましたか。きょうは、衆議院はあれですので、参議院の方から、わかる範囲で結構です。
○事務総長(黒澤隆雄君) 原侑衆議院議員の逮捕許諾要求は、昭和二十三年一月二十三日に衆議院に提出されております。その際の逮捕許諾要求書によりますと、「衆議院議員原侑は、相当多額の金額について詐欺罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があるので、東京地方検察庁において捜査中であるが、犯罪の捜査上至急これを逮捕する必要があるから、国会法第三十三条の規定により衆議院の許諾を得たい。」
○松岡平市君 そうしますと、原侑君の場合には、一審無罪で確定、なぜこれは第三審に向つて検事控訴をなされなかつたか。田中角榮君の場合は無罪刑事訴訟法の下における判決でございまして、新刑事訴訟法におきましては、四百五条以下の規定によりまして、判例違反或いは違憲の申立てがあつて、最高裁判所がこれを受理した事件のみが適法なものになつております。
ここに元議員原侑君が無罪になつた。或いは田中角榮君が無罪が確定した。この場合に、これを取扱つた検事は現実にどのような責任を負い、又かような許諾請求を指揮した当時の法務大臣、或いは法務総裁というものは、如何なる責任をとられたかということを一応お伺いしたいと思う。
こうして期限付の逮捕許諾要求の決議に賛成投票をした閣僚の責任を追究して器りますが、これと同じケースの問題で、昭和二十三年第二国会において、本院に対し議員原侑君の逮捕許諾要求がありましたが、このときには、鈴木議員は、司法大臣として議運の委員会に出席しておられまして、当時わが党の山口議員の質問に答えて、こう言つております。
むしろ、アフリカとか中東、近東地方――せんだつても、わが党の元代議士であつた原侑君が、アラビアに代表で参りました。サウジアラビアあたりからは五十億毎年油を買うておるが、向うにはわずかに三億しか行かない。あれは英米にあまりよくない国柄であるから行かないが、どんどん行く余地はある。
それから八月下旬ごろに同会役員原侑氏等が厚生省に印刷物を持参し了解を求めるところがあつたが、厚生省においては、プール建設については異存はないが、新宿御苑内につくることはいけないということを申し渡した。これは端緒のことであります。 それから三としまして、「厚生、建設両省の態度表明」。
だから原侑君の事件がああいうふうに書かれたが、原侑君は今日無罪の判決を受けている。私は当時においても平然としておりました。実は長い間纖維関係の統制等に加わつておりましたから、ある程度こつはわかつておりました。だからそうへたなことを私は紹介したり何かやるわけはありません。どうぞその点はひとつ御信用を願いたい。
從つて謄冩版が出たということを聞いておりますけれども、私としては原侑君を不本意ながら名誉毀損で告訴してある。私はあの新聞記事が出たその翌日ただちに名誉毀損の起訴をやつております。
○田中(健)委員 もう一つ、これは特に加藤さんのためにお伺いするのですが、原侑氏がキヤラコ事件で逮捕されるという要求があつたときに議院運営委員会にたしか出たと思うのです。そのときに一つの謄冩版刷りのものを撤いておつた。その中に小川平之助氏との関係であなたの名前が出ておつたのです。その点をお話ください。
かりに檢察廳の主張のごとき事実があつたといたしましても、被疑者をただちに勾留せねば取調べができないという理由につきましては、議院運営委員会におきましても何ら的確な証拠も提出されず、漠然檢察廳を信用せよという程度なのでありまして、過去、原侑氏の事件あるいは西尾氏の事件等、またみずから議員の不逮捕の特権を批難いたしまして檢察官の圧迫と抗争をしております永江一夫氏の事件等の推移にかんがみましても、私どもは
以上申し述べました理由により、第一議員倶樂部は、去る一月の原侑君に対する逮捕要求の場合と同様に、今回もまたこれを拒否すべしと決定した次第であります。(拍手)
さきに原侑君の事件、玉屋喜章君の事件において、われわれが愼重に事に当り、許諾に反対したゆえんもここにあり、永江一夫君が議員を辞任せられんとするとき私が反対した事由も、ここにあるのであります。しかしながら、院は両君の逮捕を決定し、永江君の辞任もまた承認せられました。 國会議員の不逮捕の特権とともに私どもが忘れてならぬのは、國民はすベて法の前には平等であるという大原則であります。
仮りに檢察廳の主張の如き事実ありとしましても、被疑者を逮捕勾留せねば取調べができないという理由については、本委員会に対し何らの的確な証拠も提出されず、漠然檢察廳を信用せよという程度でありますが、これでは過去原侑氏あるいは西尾氏らの事件や、またみずから議員不逮捕の特権を抛擲して檢察官の圧迫と抗爭するの挙に出ました永江一夫氏の事件の推移にかんがみまして、積極的にこれに應ずる決断はつきかねるのであります。
この点より第一議員倶樂部は、去る一月原侑君の逮捕の要求に対して、これを拒否すべしといたしましたのと同様に、今回もこれを拒否すべしと決定をいたしたのであります。
さきに原侑君の事件、玉屋喜章君の事件において、私どもが愼重に事に当り、許諾に反対したゆえんもここにあり、また永江一夫君が議員を辞任せられんとするとき、私どもこれに反対した事由もここにあるのであります。しかしながら院は両君の逮捕を決定し、永江君の辞任もまた承認せられました。國会議員不逮捕の特権とともに私どもが忘れてはならぬのは、國民はすべて法の前には平等であるという大原則であります。
○笹口委員 これはこの前私が発言いたしたのでありますが、原侑君のときにわれわれ運営委員会で非常に深刻な体驗を経ました。またその後におきまして、われわれはあの事件から受けた教訓も非常に大きいし、また反省すべき点もあるように自分らは考えておるのであります、できますれば本委員会に原君を証人として呼ぶことに願いたいと思います。
○榊原(亨)委員 法制局のお話を承ると同時に、原侑君のこの前勾引されたときのお話も同時に承りたいという御希望が、ほかの党にあつたように思いますから、私どもも一應原君に來ていただいて、その様子を承りたいと思います。
また事実を審議して参りますときに、私どもとしてひとつ反省しなければならないことは、かつての原侑君の事件であります。あの事件につきましてのわれわれのとりました態度を反省いたしまするときに、私どもはもしこれを先に進めて参りまするならば、原侑君にも一應はこの委員会へ証人その他の形によつて來ていただいて、そうして当時の状況その他を承りたいというようなことを考えているのであります。
○笹口委員 芦田均君、北浦圭太郎君及び川橋豊治郎君に対する逮捕について許諾を求むる件は、議員が憲法に保障された、会期中には逮捕されないという原則に対する例外でありまして、その性質上きわめて重大なるのみならず、前國会におきまする原侑君の事例にかんがみましても、その審議は愼重にも愼重を期すべきであると思います。さらに法規上また事実上の審議の上に幾多研究すべき点が残されていると思うのであります。
えば、法律上さようなことは許されることであつても、これは権利の濫用にならぬように、刑事訴訟法、憲法、あらゆる法律の精神を体して、人権の擁護ということを頭に置いて、そうして実行すべきものであると思うのでありますが、実に政治家というものは——もちろん檢察当局の嫌疑を受けるようなことをやるのも不徳のいたすところでありましようけれども、檢察当局ににらまれますると、まことにはかないものであつて、そしてそれが原侑君
原侑君、これも檢事がやつている。無罪。木村公平君以下三人。この事件についてはわれわれも異論を持つておりますが、少くとも訴訟條件不備のもとに一蹴されている。この國会関係の人々を、特に原侑君は無罪であるにかかわらず辞職して行きました。こういうことは証拠とならざる証拠をもつて起訴された、こんなのは決してない。そこでこういう結果はどういう原因から起つているか、これをお伺いする。
前議会におきまして原侑君の逮捕令に対して私共はその建前から反対をいたしたのでありますが、遺憾ながら御承知のような事態に相なりまして、結論として原君は一審において無罪の判決を受けるようなことになつてまいつたのであります。
○小野光洋君 第一國会のときも、衆議院の原侑君が軍服問題で開会中に逮捕されるということで彼は辞めた、議員を辞任しました。併しその結果は無罪になつております。これらのことを考えて見て、西尾問題でも同様でありますから、檢察廳で議員の身分を、自由を拘束するという、而も開会中に拘束するということに対しては、相当愼重に考慮を願いたいと思います。
○政府委員(木内曾益君) これは先程例を挙げられまして西尾問題にしても、原侑氏の事件にいたしましても、御指摘のように一審において無罪になつたことは事案であります。併しながら檢察廳におきましては、かような判決に対しましては納得し兼ねる点が多多ありますりで檢事控訴をいたして、目下控訴審においてお取調べをされておるような次第であります。併しながらこの場合にも十分軽率にやつたわけではないのであります。
○証人(遠山直樹君) 原侑、キヤラコで引張られた原侑、それから松岡松平、本多市郎、それから自由党の青年部長をしておりました江崎真澄というのがありましたね。あの方と思います。
しかも今後こういうことは絶対になかろうと思うけれども、例の引揚者團体のいろいろなことをやるために原侑代議士事件のような事件が起つている。やはり審議会をやつて五十万円でも百万円でもかかるというならかかるような方法を考えて、予算がとれるものならとつておくことが禍根を残さないいい方法ではないか。法律の解釈論はいろいろあるが、予算の要るものは出しておく方が素直なやり方であり、お互いにいいんじやないか。
第二、梶川靜雄君より申し出がありました目下公判中の原侑君の件に関し、調査のため記録を取寄せることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶあり〕
○田中(角)委員 この引揚同胞援護会にかかるこれに似か事件は、御承知の通り原侑君の問題であります。この問題に対しては相当政治に関係する人が動いておつたということも御承知だろうと思いますが、証人と引揚同胞援護会の交渉に対しましては、証人自身その常務理事の某とお知合いのために、折衝をつけられたのでありますか。
ただこの事件と申しますのは、すなわち中曽根事件とも申し上げてよろしいと思いますが、それ以外にあつたのは、原侑君が、これは浄財だから使つてくれと言うてもつてきたのが百万円ほどあります。