1953-11-11 第17回国会 衆議院 労働委員会 第8号
一は「災害を受けた者」、二は「厚生食堂(社会事業を目的とする給食施設をいう。)」、三は「職域食堂(労務加配を受けない労働者、学生又は生徒を対象とする会社、官公庁又は学校に附属する給食施設をいう。)」、四は「その他食品衛生法第二十一条第一項の規定により、食品衛生法施行規則第十九条に規定する飲食店営業(委託加工業を除く。)
一は「災害を受けた者」、二は「厚生食堂(社会事業を目的とする給食施設をいう。)」、三は「職域食堂(労務加配を受けない労働者、学生又は生徒を対象とする会社、官公庁又は学校に附属する給食施設をいう。)」、四は「その他食品衛生法第二十一条第一項の規定により、食品衛生法施行規則第十九条に規定する飲食店営業(委託加工業を除く。)
○大口説明員 応急米を出す要件といたしましては、食糧管理法の施行規則第四十四条に基きまして、特別購入券の様式を示しておりますが、その切符を発行するところをちよつと抜萃して読んでみますと「左に掲げる者その他の者であつて都道府県知事が必要と認めたもの」と書きまして、災害を受けた者とか、あるいは厚生食堂に出す場合とか、職域食堂に出す場合とか、いろいろな場合を列挙しおります。
ただいま厚生食堂でありますとか、あるいは職域の食堂でありますとか、かようなところに重点を置いて行きたいと考えております。なお詳細な点につきましては、十分御趣意を体しまして善処いたしたいと考えておる次第であります。