2003-05-20 第156回国会 衆議院 環境委員会 第9号
これを長年にわたり旧厚生省通達のまま放置し、法律がいまだに手当てをしないのは、いかにも怠慢であります。 今回の改正で、廃棄物の疑いのある物という言葉が入りましたが、この程度では問題の困難性には対処できません。廃棄物の定義を、環境保全優先の見地に立って法律の中に具体化するべきものと思います。
これを長年にわたり旧厚生省通達のまま放置し、法律がいまだに手当てをしないのは、いかにも怠慢であります。 今回の改正で、廃棄物の疑いのある物という言葉が入りましたが、この程度では問題の困難性には対処できません。廃棄物の定義を、環境保全優先の見地に立って法律の中に具体化するべきものと思います。
一九九六年十一月の厚生省通達では、視覚障害者は三十万五千人、肢体不自由者は百六十五万七千人、聴覚障害者は三十万四千人となっております。盲導犬については、使用を希望する方は、一九九九年三月の日本財団、盲導犬に関する調査で七千八百人とされております。これに対して、盲導犬は約九百頭、介助犬、聴導犬は、二〇〇一年四月現在でそれぞれ十九頭、十四、五頭だと見られております。
この法案が成立をいたしますと、この通達があるがゆえに廃棄物の定義に関しまして現実的に多大なる混乱が生じるおそれがあると思いますが、長官、この厚生省通達にかえて、もとの廃掃法の第二条一項による廃棄物の定義にお戻しになる、あるいは新たにバーゼル条約その他と整合性のとれた廃棄物の定義というのを我が国が定めていく必要があるとお考えになりませんか。
この厚生省通達をとりあえず停止する、あるいは何かそれにかわるものを出すという必要があるのではないでしょうか。
埼玉県所沢市の市議会の厚生常任委員会の報告書によりますと、西部清掃事業所の問題で市議会に呼ばれた荏原製作所の参考人が「ダイオキシンガイドラインや厚生省通達などは絶好のセールスチャンスです」と公然と答弁をしているわけです。しかも、二十七億円かけてつくった焼却炉の修理に十年間で二十億円もかかっている、そういうことが市議会で問題にされております。
ということで、全国的にいうと膨大なペットショップがあって、そこでも適切な管理がされていると思いますが、厚生省としては、今までの中で一体どういう、この点についての厚生省通達なり、あるいは監視なりということをされてきているのか、あるいは今後について、この辺についての何か問題意識をお持ちなのか、お尋ねをしたいというふうに思います。
この給与規定が現在も有効であるということは、さきの衆議院予算委員会で内閣法制局長官が、厚生省通達が生業資金の給与を制度として排除しているということにはならないと答弁したことでも明らかでありますし、そして厚生大臣も「真剣に検討する」、「精査する」と答弁されました。 厚生省にお伺いしますけれども、この法律に基づく生業資金の給付の実施、どうなっていますか。
多くの患者たちは、厚生省通達にもかかわらず、差額ベッド代の支払いに同意した上で入院治療を受けざるを得ないのが現実です。そして、その負担は月十八万円から四十八万円にもなっています。 私たちが安心して治療を受けられる第一歩として、差額ベッド代が決して患者の負担にならないように、そして、患者が負担しないことが治療拒否や入院拒否にならないような具体的な措置が直ちに講じられなければなりません。
それで、昭和五十七年五月の厚生省通達で、実質的には大学における薬局と実質的な機能は変わりはないではないか、医療分業という観点から見て必ずしも適切ではないという指摘もございまして、その後改善に努力をしてきております。
また、一九八一年の厚生省通達による生活保護の極端な受給制限が、多くの老人世帯に無数の悲劇をもたらしたことはよく知られています。こうした施策を早急に再検討し、その是正を図る考えはありませんか。 貿易摩擦を引き起こしている大企業の異常な輸出競争力の根底に、労働者の長時間過密労働や下請締めつけの体制があることは、隠れもない事実であります。
ここまで法律で決めてあって、ここから先が政省令、あるいは厚生省通達というところも出てくるかもしれませんけれども、法律で決めてあるところをずっと組み合わせてみると、これから施行していって埋めていけば、輪郭は私は私なりに理解できると思っているわけですけれども、そういう法律の組み立て方であるという点についてはどういうふうにお考えになっておるか。
それも八〇年十月の厚生省通達以来のことであるということを言っておられます。 子供は父に会いたいこともあるだろうし、主たる生計費とは別の送金、お小遣いぐらい送ってきたっていいじゃないですか。そういう人情まで厚生省は否定をされるのですか。子の父の妻の有無、認知の予定の有無、なしの理由に至ってはもう言語道断と私は言わなければならないと思います。
さらに細かく言うと、「現状の出店手続きは、厚生省通達に従い、総代会における決議を経た後、関係官庁、並びに地元商業者団体とも連絡調整をおこない、合意による円満な解決を大前提として出店してきています。」こういうふうにここに書いてあるわけです。また、当事者間で解決を残念ながら図れない場合には、この所管行政庁は厚生省ですね、その指導、援助、調整を受けるということも自主的にやっているわけです。
もう見ではっきり第二薬局とわかるようなものは私は当然淘汰をされなければならぬと思うわけでありますが、その減った数は、五十七年の厚生省通達に基づきまして順次整理をしていく、具体的にどうしてもこれは改善をしないというふうなものについては、通達どおり地方社会保険医療協議会に諮って、そして保険薬局としての指定を取り消すというふうな手荒なこともなさったはずでございます。
○米沢委員 この問題と関連いたしまして、御案内のとおり昭和四十三年当時、社会保険利用についての厚生省通達が、難しい名前ですが、「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」というものが出されまして、これに反論するような形で日本医師会の法制部見解が出されて、いわゆる自賠法でいくか健保法でいくか、両者の任意選択は当然だが、行政上の取り扱いとしては自賠法を優先適用
そこで、五十六年一月三十日付の厚生省の環指第一二号が出されているわけですが、まだまだ末端までこの趣旨が徹底しておらずに、旅館、飲食店等でクレームをつけられる例が多いとか、それから保健所がうるさいからという理由で美容院や理髪店で盲導犬を断るところがまだたくさん残されているとか、眼科等、本人が治療を受けに盲導犬を連れていってもはいれない病院が多いとか、せっかくの厚生省通達が必ずしも十分浸透していないということを
さっきおっしゃいましたように、その再形成手術をめぐって四十五年の八月に厚生省通達をお出しになりました。それ、私も読ませていただきましたし、これもこの前からいろいろと申し上げておりました。社会通念上医師が必要と認める手術は保険給付対象としてよいと、こう書かれているわけでございますね。そうすると、社会通念上ということは非常に抽象的な言葉でございますよね。
理由は、厚生省通達で更生の見込みがないからであるとのことです。私は更生可能でないということで障害者福祉法から除外されるということは納得できません。むしろだれよりも、福祉法が必要だからです」こういう手紙が、患者さんを世話しておるケースワーカーから来ておるわけです。
厚生省通達の用語を使えば都市児童健全育成事業ということになろうかと思いますが、そのいわゆる学童保育というのの要望が非常に多くなっているわけなんです。
そういった立場から考えますと、厚生省としてば昭和三十一年の厚生省通達はもはや取り消すべきであると、こういうふうに考えるわけでございますが、その点についての大臣の御所見を伺っておきたいと思います。
厚生省通達によるところの、補償費のうち生活保護を受けている方々が、この補償費をもらったら打ち切られる、こういうことで患者の人たちは非常に困っておるわけです。こういう生活保護を受けている人の補償費は、これは生活保護の上の収入ですからね。これはひとつ打ち切らないように何とかなりませんか。