2002-06-04 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
それで、厚生労働省が出している資料を探しましたところ、大分前ですけれども、「院内感染予防対策ハンドブック」というのを厚生省監修で出しておられまして、この中には非常にいいことが書いてありまして、「医療廃棄物の排出者である医療従事者には、排出者責任がある。」と。当たり前といえば当たり前ですけれども。
それで、厚生労働省が出している資料を探しましたところ、大分前ですけれども、「院内感染予防対策ハンドブック」というのを厚生省監修で出しておられまして、この中には非常にいいことが書いてありまして、「医療廃棄物の排出者である医療従事者には、排出者責任がある。」と。当たり前といえば当たり前ですけれども。
しかし、厚生大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則による厚生大臣への届け出は理事となっており、会長は理事ではないので厚生省には届けられていない、厚生省監修の公益法人要覧にも掲載されていないということでありますが、いずれにしても、私は会長をやっていたときにも、議事を主宰するとか運営に関与したことはございません。
厚生省監修の公益法人要覧、九三年版、九四年版、九五年版、九六年版、いずれの名簿においても理事長の名前と理事の名前は書いてありますが、会長の小泉の名前は一つも記載されておりません。たとえ会長の時期があったとしても私は実際の運営には何ら関与しておりません。
ソ連のように全額国庫負担の国もありますけれども、これはもう経済体制が違いますから日本は逆立ちしたってまねすることはできないんですが、スウェーデンなども、これは全額使用者負担になっているということも、ここの厚生省監修の「目で見る年金」に出ているわけなんです。労使折半ということにこだわるというのは、こういう流れからいっても、やっぱりそんなに固執するべきものじゃないというふうに思うわけなんです。
○国務大臣(斎藤昇君) 厚生省監修の社会福祉六法が不完全であるらしいので、私よく原文を調べまして、いま伺いますと政令の定めるところによると、その政令がどうなっているか、そこで内部疾患のようなものは除いてあるというようなことであればまた政令の改正についてそういうことのないように改正の努力をいたしたいと、かように考えております。