1985-03-29 第102回国会 参議院 本会議 第10号
次に、総務庁設置法等の一部を改正する法律案は、昭和五十五年行革により地方支分部局の整理再編成の一環として設置された総務庁四国行政監察支局、大蔵省福岡財務支局及び厚生省四国地方医務支局について、それぞれ昭和六十年三月三十一日までに廃止するものとすることとされておりましたが、その後生じた行政環境の著しい変化にかんがみ、昭和六十年四月一日以降も引き続きこれらを存置しようとするものであります。
次に、総務庁設置法等の一部を改正する法律案は、昭和五十五年行革により地方支分部局の整理再編成の一環として設置された総務庁四国行政監察支局、大蔵省福岡財務支局及び厚生省四国地方医務支局について、それぞれ昭和六十年三月三十一日までに廃止するものとすることとされておりましたが、その後生じた行政環境の著しい変化にかんがみ、昭和六十年四月一日以降も引き続きこれらを存置しようとするものであります。
この法律案は、昭和六十年三月三十一日までに廃止するものとするとされている総務庁四国行政監察支局、大蔵省福岡財務支局及び厚生省四国地方医務支局につきまして、その後の状況の変化等も踏まえ、内部組織・要員の合理化措置を講じた上でこれらを存置することとし、所要の改正を行おうとするものであります。 第三に、恩給法等の一部を改正する法律案についてであります。