1995-03-16 第132回国会 衆議院 逓信委員会 第6号
もちろん厚生省、医師法の改正を初めとした各種法律の整備、また教育に関して文部省関係の法的な整備、いろいろな各省関係の法整備が必要なわけですね。しかし、これもハードとソフトの関係と同じように、ネットワーク、ハードが伸びれば今度はソフト面の開発、同時に法的な整備の必要性というものが出てくる。
もちろん厚生省、医師法の改正を初めとした各種法律の整備、また教育に関して文部省関係の法的な整備、いろいろな各省関係の法整備が必要なわけですね。しかし、これもハードとソフトの関係と同じように、ネットワーク、ハードが伸びれば今度はソフト面の開発、同時に法的な整備の必要性というものが出てくる。
そういうことはもう既にアメリカは、昨年から世界じゅう各地で、どこからでもファクスでその情報を入手することができるようになっておりますので、現在日本の水準としてこれだけの治癒率、これだけの成績は確保したいという情報は、やはり厚生省、医師会等が積極的に日本国民に、どこからでもその情報が入手できるように流していく必要がある。
JALが山腹に衝突したそのときの出動要請ということ一つでも、大学は文部省、一般病院は厚生省、医師会は都道府県、そのときに出動なすったのは県医師会であり、大学病院系列の医者は一名もいなかった。病院系列はなかった。それは、我々に上の方から指示がなかった、任かすしかありませんよと。これすなわち縦割りです。人の命が救われるものも縦割りで、何か事が起きたときに人の命と。
ただ、現在の料金そのもの、個々の行為についての料金の算定をどうするかということにつきましては、率直に申し上げまして、現在の制度下において、厚生省、医師会というふうな関係で何らかの指導といいましょうか、そこには大変限界があるということも事実ではなかろうかというふうに思っております。
これについても私は簡単にそうやるべきものでないと思うが、厚生大臣のお考え、特に国営にすべきものでないとお考えならば、厚生省、医師会の姿勢はどのように直すつもりでおられるか、国民の納得のいくような努力をやってもらいたいと思いますので、伺っておきます。
しかしながら、国、厚生省、医師会は、治療方法の確立を急ぐわけでもなく、原因も責任も公表しようとはしません。私たち親は、何とかもとの体にならないものかと、ありとあらゆる方法で治療しながら、その成果の実らないわが子に毎日毎日悩み抜いてきました。手術だけは避けようといろいろ治療してきた最後に、胸を裂かれるような思いで子供を手術台に送りました。
そこで熊本県及び水俣市に、ともかくどのような方法でこれを切り抜けるか、検査器材が足りないならば、これについては国においても適当な援助を考え、さらに人手が足りなければ、私どもは厚生省、医師会のほうに応援体制は依存いたしておりますが、そこらあたりの具体的な計画をもってこの問題を解決したいと思っております。
厚生省、医師会、あるいは薬剤資本三者からなる、いわば上からの医療再編成が進行しているように考えますけれども、これをやっぱりストップしまして、もう一ぺん点検し直すということであります。逆に、住民とかあるいは患者、あるいは医療労働者というようなものの、下からの医療社会化運動、これに注目すべきじゃなかろうか。今日の医療危機というのは、私はそこまで来ているんじゃないかというふうに思うわけであります。
戦後になりまして、一面では、こんなに医者を養成するのは戦後の状況に合わない、それから医師の養成は医専では不適当であって、これは大学にすべきであるということで、文部省、厚生省、医師会、それから医学教育の関係者で協議会を持ちまして所要数なども算定した結果、大学だけにしぼって人口十万人当たり百人を目途として、養成数を二千八百程度にすれば足りるという結論を得まして、それによって医専は大幅に整備して、大学になし
医師会と厚生省、医師会と目病の問題をどうしても御解決になろうとするなら、徹夜でやりなさい、三日でも四日でも寝ずにやったら片づく。その情熱がないところに、日本の医療の混乱の根本的の原因があるのです。私はその問題はこれ以上は言いませんが、これだけ言っておるのだから、賢明な太宰さんはよくおわかりになっておると思うのです。もう少し良心的にやってもらわなければ困ると思うのです。
厚生省、医師会、歯科医師会等で人を出して相談したらどうだという意見を出し、厚生省の方もそういうことで検討しようとかいう意向であるやに聞くのでありますが、これはいかがでありますか。
委任事務範囲明確化等に関する請願(第一七二〇号) 第二三七 町村財政確保に関する請願(第一七五二号) 第二三八 地方税制改革に関する請願(第一七六六号) 第二三九 傷疾者の保護に関する請願(第四号)第二四〇 青森市に國立綜合病院設置の請願(第六三号) 第二四一 遺族の援護に関する請願(第二三一号) 第二四二 羅臼村に医療施設設置の請願(第六四五号) 第二四三 旧樺太廳医師を、無医村において開業を許可し、厚生省医師
請願(武藤運十郎君 紹介)(第四号) 二 青森市に國立綜合病院設置の請願(山崎岩 男君紹介)(第六三号) 三 遺族の援護に関する請願(飯村泉君外一名 紹介)(第二三一号) 四 公衆浴場法に関する請願(坂東幸太郎君紹 介)(第五〇〇号) 五 羅臼村に医療施設設置の請願(伊藤郷一君 紹介)(第六四五号) 六 旧樺太廳医師を、無医村において開業を許 可し、厚生省医師
○久下政府委員 請願第六九九号の「旧樺太廳医師を無医村において開業を許可し厚生省医師とする請願」に対して答弁いたします。
第六九九号、本請願の要旨は、旧樺太廳令による医師は二、三十年の長きによたる学識と経驗を有し、厚生省医師に比し何ら努るところがないにもかかわらず、しかも廳令現地産婆、看護婦、はり、きゆう、整骨医、あん摩、物療師等は受入就業できるに反し、廳令医師、歯科医師のみが開業できないということは不合理である。