2006-04-11 第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
昭和二十七年十二月四日付けの厚生省保険局健康保険課長からの疑義解釈の通知でございます。名前は「報酬の範囲について」ということでございます。通勤費につきまして回答をしていると、こういう通知でございます。
昭和二十七年十二月四日付けの厚生省保険局健康保険課長からの疑義解釈の通知でございます。名前は「報酬の範囲について」ということでございます。通勤費につきまして回答をしていると、こういう通知でございます。
これに出席したのは当時の厚生省保険局健康保険課長小沢辰男、彼がこの説明をして、司会者は武見太郎。その中で、一般のこれは代議員というのですかお医者さんの方から、「今回ははっきり主治医が注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるということになり、完全に医師の主体性が確立された。」と、これは日本医師会の雑誌に書いてある、こういうように言っているのです。
○島本委員 それに基づいて昭和二十八年十二月二十五日に保険発第二八四号、各都道府県民生部(局)長宛、厚生省保険局健康保険課長、社会局保護課長連名通知、これも出されていますね。これも当然趣旨は生きているのですか。