1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号
すなわち「職員は組合を組織し、その代表者を通じて労働條件その他社会的、厚生的活動等に関し團体交渉を行い、また必要なる團体協約を結ぶことができる。」以上の点は少くとも公務員といえども確保せられなければならない点であると信ずるのであります。 次に第三点でございますが、第三点は政治活動についてであります。すなわち第百二條、それから第一次改正法律の附則第二條であります。
すなわち「職員は組合を組織し、その代表者を通じて労働條件その他社会的、厚生的活動等に関し團体交渉を行い、また必要なる團体協約を結ぶことができる。」以上の点は少くとも公務員といえども確保せられなければならない点であると信ずるのであります。 次に第三点でございますが、第三点は政治活動についてであります。すなわち第百二條、それから第一次改正法律の附則第二條であります。
職員は組合を組織し、その代表者を通じて労働條件その他社会的、厚生的活動等に関し、團体交渉を行い、また必要なる團体契約を結ぶことができる。 第九十八條の次に、次の條文を挿入。第九十九條として、職員は一定数を限り組合專從者として組合事務に專從することができる。 第百一條を次のごとく修正。
職員の組合組織に関する規定を加えたことでありまして、その概要を御説明申上げますと、先ず組合組織はオープン・シヨツプ制を採ることといたしまして、この組織を通じて、職員はその代表者をみずから選び、勤務條件及びその他社交的、厚生的活動等の適法な目的のため、人事院の定める手続に從つて当局と交渉することができることを明確にいたしますと共に、職員がこれらの團体に関する行爲をしたことのために不利益な取扱を受けない
次に重要な点といたしましては、職員の組合その他團体に関する規定を加えたことでありまして、その概要を御説明申し上げますと、まず組合その他職員の團体組織は、オープン・シヨツプ制をとることといたし、この組織を通じて職員はその代表者をみずから選び、勤務條件及びその他社交的、厚生的活動等の適法な目的のため、人事院の定める手続に從つて当局と交渉することができることを明確にいたしますとともに、職員がこれらの團体に