2004-05-14 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号
○杉本政府参考人 まず、先生お尋ねの厚生年金改正法と同様の点でございます。 一つは、給付水準の調整方式、マクロ経済スライド等の調整方式を導入するということでございます。二つ目は、基礎年金拠出金に対する国庫負担の割合の見直しでございます。それから三つ目、組合員である間に支給される退職年金につきまして、一律二割の支給停止がございましたが、この支給停止措置の廃止。
○杉本政府参考人 まず、先生お尋ねの厚生年金改正法と同様の点でございます。 一つは、給付水準の調整方式、マクロ経済スライド等の調整方式を導入するということでございます。二つ目は、基礎年金拠出金に対する国庫負担の割合の見直しでございます。それから三つ目、組合員である間に支給される退職年金につきまして、一律二割の支給停止がございましたが、この支給停止措置の廃止。
それから、続いて厚生年金改正法案との比較で少しお伺いをしたいわけですけれども、厚生年金と同様の改正を行った点、どこが同様なのか、それからまた理由、それから、厚生年金と異なる改正を行った点、そしてその理由、これをひとつお示しいただきたいんですね。 特に、今回の年金制度改革において、給付と負担のあり方が注目をされてきたわけですよね。
厚生年金改正というのは、二十年先に一体若い人たちが年金をもらえるかどうか、そのようなことで今改正しなければならぬということでやっているわけですから、どの団体といえどもやはりそのような甘やかしの理屈は通らないんじゃないかなと私は思っているわけなんです。
それは平成八年の厚生年金改正法の質疑あるいは閣議決定の経緯を見ても明白なことだと思います。 つまり、この問題、移換金については決着済みだと私は思っておりますし、今さらJR各社にたとえ当初案の半額であれ年金負担分ということで追加負担を求めるべきではないと考えているわけでありますけれども、総理はこの問題についてどのように理解されておりますか。
国民年金、厚生年金改正法案が本臨時国会で審議されるということを踏まえまして、連合中央は、ことし三月の中央委員会におきまして、法案に対し五点の修正要求と三点の補強提案をすることを決定いたしました。私ども連合京都におきましても、この決定内容を執行委員会を初め各級の機関で確認をし、署名運動の展開など要請行動も積極的に進めてまいりました。
沖縄の厚生年金制度改正は復帰処理の一環であるのに対して、厚生年金改正の主要部分は将来の年金制度のあり方を見直すものであると。いわゆる沖縄の問題の復帰処理というのは、これは年金制度とはその中身じゃなくて枠外事項としての処理だと思うんですけれども、この性格の違う二つの制度を一体のものとして処理するには若干疑問があるように思うんです。
内閣に入りますとそのようなことで厚生年金改正法案の中に入れたわけでありますが、修正をされたということであります。しかし、避けて通れないから、いつかはやはり雇用と年金支給とを一緒にしてしなければならない、こんな考え方でおります。
第一に、今回の改正による通算年金方式への制度切りかえは、モデル年金の年金額は従来支給額の独身者で六三%、夫婦で八五%であり、厚生年金改正時の削減率よりも高く、職域報酬部分もその乗率が千分の一・五のため企業年金よりも低く、少なくとも千分の二以上に引き上げるべきであります。
ただ、審議の過程で、もとより国会のことでございますからいろいろな議論も出るでございましょうが、この一元化へ向かっての第二弾、こういうことで早期に成立さしていただきたい、しかも、厚生年金改正と同様の趣旨の内容を盛り込んだ政府原案のとおりに一日も早く成立させていただきたい、これは原案作成者としてはまずはそれを申し上げるのが第一義であろうかと思っております。
そこで、まず一つ実例をちょっと挙げてみたいと思いますが、今回政府の厚生年金改正案では、六十五歳になりますと厚生年金から脱退をさせまして、年金を全額支給することになっています。ところが共済年金の改正案はまだ出てきておりませんからはっきりわかりませんが、一つの例を挙げますと、共済年金改正法案の中には六十五歳になっても在職中は共済組合員である限り年金は支給しない、これは退職年金の原則であります。
そこで、厚生年金発足のときは軍事費調達ですから余り問題がなかったのですけれども、昭和二十九年の厚生年金改正、三十四年の国民年金を制定されるその以前、大変大きな問題になった。こんなインフレのときに、実質積立金の価値が下がるときに、これは自主運用すべきじゃないかというので大変大きな議論があった。そのとき大蔵省は何と言ったか。
また、厚生年金改正案では、民間労働者の老齢年金のモデル年金は、基礎年金も含めて現役の平均賃金に対して六九%になっていますね。共済年金の給付水準も将来このようにしていくのかどうか。この点についていかがですか。
○和泉照雄君 厚生年金改正では、子なし若妻という立場の方々に遺族年金の失権ということ、これを取りやめたということは当然のことでありますので、今回言われておることは、厚生年金の方がワンセットだったが、公務員一地方公務員の共済の方はそういうわけにいかないというようなお話もあるやに聞いておりますけれども、やはり一方の方で失権したわけでございますから、これは早急に寡婦加算というやつは復活をしていただきたい、
で、全体的にお伺いをするという時間的な余裕がありませんので、大臣にまず最初に、いまも御見解が出ていたようでございますけれども、厚生省は当初六十五歳支給で厚生年金改正案をお考えになっておられた。ところが、世論の手厳しい反対に出会って大平内閣は、選挙対策もあってこれをまずいと判断をなさって、附則においてその足がかりを残そうとされた。
ですから、厚生年金改正案がすでに措置しているにもかかわらず、新法適用退職者の遺族年金に対する寡婦加算の増額を見送ったということは、とりもなおさず遺族年金の改善は給付率の改善により対処していくということなのか、あるいは、両者の選択についての結論を先へ延ばしていくということであるか。この点について、ひとつ明快な御答弁を願いたいと思います。
○和泉照雄君 私は、少なくとも共済年金制度としては、その仕組みの体系上、年金の支給制限はともかくとして、厚生年金改正法案のような年金の支給は行い得ないと、このように解するものでございますが、この点についての政府の御見解をお述べいただきたいと思います。
厚生年金関連の内容をそれに盛り込みますことは時間的にちょっと無理であったという状況がございまして、追って別途の法案を厚生年金改正のために出されましたことによりまして、私学共済法は、給付関係規定につきましては御承知のとおり国共済法の規定を準用しておりますことから、国共済法の取り扱いと同じような同一の歩調の取り扱いをするというようなことが必要でございまして、ただいま委員御指摘のようなこういう形になった次第
○大原委員 二月十八日の私の質問に対しまして、つまり、今度の厚生年金改正要綱で決めまして、附則四十六条で規定しております「厚生年金保険法による老齢年金の受給資格年齢については、この法律の施行後に初めて行われる厚生年金保険の財政再計算の時期に、所要の改定措置が講ぜられるべきものとする。」
そういう点においては、政府提出の厚生年金改正法案の中身の六十五歳ということについて賛成というふうにも言い切れないところがあるわけであります。 なぜそういうことを申すかと申しますと、公務員が六十歳で民間が六十五歳という、こういうことじゃ官民格差がある、これは困るじゃないか、そういう発言。これは国民年金が六十五歳であるということ、これを無視しておる、それを見ていないということですね。
厚生年金改正によって農林年金が給付額が下回ることのないように、やはり政治家としては、私はもう一歩進めてもらいたかったのです。先ほども、大臣がおいでにならないときに、衆議院における社労委で厚生年金の改正法案を修正しております、この点について話が出たのですが、退職年金が三十万二千四百円のものが三十二万千六百円になる。
ところが、今度の健康保険改正法案並びに厚生年金改正法案を見ますと、一挙にこれが労使負担分合わせますと千分の百六十五、さらに労働者負担分でいいますと八二・七%、大幅な負担増になるということであります。