2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
依然、この適用拡大が仮に進んだとしても、基礎年金のみを受給する方というのがまだたくさんいらっしゃる、また、厚生年金受給されていても、賃金水準がそもそも低いとか、あるいは加入期間が短いということで給付の水準自体がやはり十分でないという方もたくさんいらっしゃるわけでありまして、この基礎年金そのものの議論というのはやはりしっかりやっていかなければ、全ての人の生活安全につなげると先日も安倍総理が答弁されておりましたけれども
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
現役世代に構築した生活基盤や貯蓄等、また、厚生年金受給者については二階部分を基礎と組み合わせて老後の生活を行うという考え方に立って、全国民共通の定額給付の設計とされているということであります。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳までに拡大します。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、その支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。
そこで、被用者保険の適用拡大をして厚生年金受給者を増やす方向、もう今通常国会でも議論されると思いますが、予定どおりに行った場合に、市町村国保加入の労働者は何人になるんでしょうか。
モデル世帯というのはちょっとフィクションの部分もありますから、機械的に割ると、二千七百万人ぐらいの厚生年金受給者の、四千百億円マイナスになるということは、一年間で収支をプラスマイナスで成り立たせるという形でやると、機械的に計算すると約一万五千円年金水準が下がるという理解でいいですね。
その財源は厚生年金基金にならざるを得ず、厚生年金受給者全体の年金財源が約四千億円カットされることになります。 在職老齢年金の廃止で恩恵を受けるのは、月収四十七万円以上という高所得高齢者に限られます。そのために厚生年金受給者全体の財源を四千億円カットすれば、格差は拡大します。国民の理解は得られないと考えますが、総理の認識をお伺いします。
御存じの方も多いかもしれませんけれども、働いて一定以上の賃金を得ている六十歳以上の厚生年金受給者の方に対して、年金支給を一部停止するという仕組みになっております。 わかりやすいのはこの六十五歳以上のところかもしれませんけれども、賃金と年金の合計額が現役世代の平均月収相当額ということで四十六万円を上回る場合は、賃金が二ふえると年金が一停止をするといったような仕組みになっております。
厚生年金受給者でも女性の平均額は月十・二万円です。年金受給者の七割は年金額が年二百万円未満にすぎません。 こうした中で、安倍政権は何をしようとしているか。昨年の物価指数はプラス一・〇%であり、生活水準を維持するためには年金改定率も同じにしなければなりません。ところが、マクロ経済スライドなどが発動され、来年度の年金改定率はプラス〇・一%に抑えられます。
○政府参考人(高橋俊之君) ボリューム感といたしましては、厚生年金受給者で正しく振替加算が支給されている人が五百二十八万人。それに対して、今回の十万六千人の中では厚生年金の方は四、五千人でありましたから、大体数%。一方、共済年金の方、九十四万人にこれまで支払いしておりますけれども、その中で約十万人が共済年金でございます。そういう意味では、約一割ぐらいのですね。
共済年金受給者の方、厚生年金受給者の方、九十四万人と五百二十八万人、合わせて六百二十二万人と聞いていますが、そのうちどちらか一方が共済年金である方について数字をくれと言っているんだけど、出てこないんです。なぜ出てこないんですか。
入所者にとりましては、特養の平均的な月当たりの自己負担額でありますけれども、ユニット型の個室の場合が約十三万円、多床室の場合が約七・九万円というふうになっておって、特に国民年金のみで受給されている方は、ユニット型の個室というのはなかなかちょっと値段が高くて入所しづらいということで、厚生年金受給者の方でも受給額ではなかなか賄い切れないということも想定をされております。
そして、昨日のやりとりの中で、この加算というのは、基礎年金の満額以下の年金で、かつ低所得者と認められた方ということなんですけれども、ということは、満額以下であれば、厚生年金受給者であってもいいわけですね。厚生年金受給者であっても低年金である人は加算が受けられるんだったら、働く意欲、そして保険料を支払う意欲がなくなるんじゃないかという質問があったと思います。
それは岡田副総理も示唆をしておられますけれども、あのように実現不可能なもの、あるいは厚生年金受給者の方にとってはほとんど関係のないお話、そういうものはきちんと下げるという選択肢はお持ちの方がよろしいと私は思っております。 それで、もし野党に協力を求めるとするならば、消費税一〇%ということを申し上げたのは私どもの方が先です。
家賃補助を受けて、それによって大体十三万円から十四万円、自己負担はですね、ぐらいのところへ抑えられるわけなんですが、そのぐらいの金額というのはやっぱり厚生年金受給世帯に限定されてしまうということを考えると、今後はやはり低所得層に対する住宅供給というものをどうするかということが非常に大事なテーマになってきますので、これは以前から指摘してきていることなんですが、これは決して国交省だけでできる問題ではありません
○国務大臣(長妻昭君) 例えば、この厚生年金病院の成り立ちというのは、元々は厚生年金受給者の方々が、受給しながら、でも御高齢なのでいろいろお体が悪くなる、そういうことで、特に高齢者に当初は着目した医療というのも、特にリハビリなどなどを得意分野としている病院も多いわけでございまして、それぞれほかの病院に比べて特色のある病院も多いわけでございますので、地域医療を担う、これはいろんな言葉の意味がありましょうけれども
つまり、何割の人が安くなっているのか、過半数の人が安くなっているのか高くなっているのかというのが一番国民の関心であるにもかかわらず、福田総理も実態調査をしろと指示したにもかかわらず、この十二ページの下、調査項目、何をするかといったら、基礎年金受給者、厚生年金受給者のモデルケースについて、保険料の変動について試算を行ってもらい、粗く推計。
それから、平均的な厚生年金受給者でいうと、夫婦世帯で月額七千六百円が八千六百円だから、千円上がるわけですね。単身世帯でも、まあ若干下がりますけれども、厚労省が最初示したような数字ほど大きく下がることにはなっていないわけです。資産割がなければ、夫婦世帯では保険料は、これは上がっているわけです。 私ども更に、皆さんがきちんと実態を示さないもんですから、独自に調査をしました。
厚労省の試算のように、この表を説明していただきたいんですが、月額六万六千円の基礎年金の受給者の単身世帯と夫婦世帯の場合、それから月額十六・七万円の平均的な厚生年金受給者の単身世帯と夫婦世帯のそれぞれで、国保の保険料と後期高齢者保険料がどうなるか、資産割がない場合で言ってください。
どこから出ているかというと、財団法人社会保険健康事業財団、厚生年金事業振興団、社団法人日本国民年金協会、社団法人全国厚生年金受給者団体連合会、これ社団法人ですが全国社会保険協会連合会、そういうもろもろ、かなりの団体で広告出費をしているということになっているようで、私がつかんでいるのはそのとおりなんですけれども。
この方は六十歳で厚生年金受給するときに、若いときに払った厚生年金の保険料について、これは申請したんだけれども、社会保険事務所の方から記録がないというふうに却下されたと。あきらめていたんだけれども、七十五歳になって偶然当時の被保険者証が見付かって、再申請して認められたというケース。ところが、六十歳から十五年分のうち十年分は時効だということで支払われていないんです。