2015-04-07 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
例えば、国民年金勘定及び厚生年金勘定に多額の余裕金が発生している、これは三角、まだ直っていない。あるいは、運用受託機関を選定する際の審査過程において、選定の過程の妥当性を事後的に検証することが困難、これも三角がついている。あるいは、株主議決権を行使するのがおくれている運用受託機関がある、これも直っていないです。不十分、三角で出てきた。
例えば、国民年金勘定及び厚生年金勘定に多額の余裕金が発生している、これは三角、まだ直っていない。あるいは、運用受託機関を選定する際の審査過程において、選定の過程の妥当性を事後的に検証することが困難、これも三角がついている。あるいは、株主議決権を行使するのがおくれている運用受託機関がある、これも直っていないです。不十分、三角で出てきた。
その意味で、例えば年金会計を見ると、年金会計は、業務勘定のほかには基礎年金勘定と国民年金勘定、厚生年金勘定、そして子どものための手当勘定とあります。それから健康勘定ですが、健康勘定以外は全部積立金を持っているんですね。そして、長い期間の運用をしていますが、健康勘定だけは積立金がないんです。 となると、積立金がない中で結果的に何が起きているかというと、将来への不安です。
また、民間被用者や公務員等を含む厚生年金制度全体の負担と給付の状況を年金特別会計厚生年金勘定に取りまとめて計上することにしています。 第三に、事務処理を効率的に行うため、共済組合等や私学事業団も厚生年金事務の実施機関として活用することにしています。
また、民間被用者や公務員等を含む厚生年金制度全体の負担と給付の状況を、年金特別会計厚生年金勘定に取りまとめて計上することにしています。 第三に、事務処理を効率的に行うため、共済組合等や私学事業団も厚生年金事務の実施機関として活用することにしています。
それで、もう一つお聞きをしたいのは、先生が「年金特別会計厚生年金勘定と共済との間で資金のやりとりが発生する複雑なスキームに。」と書いていただいてありますが、これは、現在の状況が非常に複雑なので、もっと単純明快にしろということを先生は御指摘になっているというふうに考えてよろしいんでしょうか。
西沢公述人 今、坂口先生から、共済年金と厚生年金の一元化について、私は、複雑化するということに関して御質問をいただきましたが、本当は図表をおつけすればよかったんですけれども、皆様の、多分委員会から配られている参考資料の中にもあると思うんですが、結局、共済組合の事務組織が保険料を共済員から徴収して、自分で積立金を運用して自分で給付することになりますので、そのことによって、共済組合の事務組織と年金特別会計厚生年金勘定
また、民間被用者や公務員等を含む厚生年金制度全体の負担と給付の状況を、年金特別会計厚生年金勘定に取りまとめて計上することにしています。 第三に、事務処理を効率的に行うため、共済組合等や私学事業団も厚生年金事務の実施機関として活用することにしています。
また、民間被用者や公務員等を含む厚生年金制度全体の負担と給付の状況を、年金特別会計厚生年金勘定に取りまとめて計上することにしています。 第三に、事務処理を効率的に行うため、共済組合等や私学事業団も厚生年金事務の実施機関として活用することにしています。
そのときに、損失が出たら一般の厚生年金勘定に穴が開くんじゃないかということに対して議論でどういうことを言っているかといいましたら、一部読み上げます。借入れコストはどんどん下がってきております、そういうことを考えますと、現在の赤字は必ずや解消できるものと考えております、赤字が解消する、心配ないよということをはっきり言っていると。
そしてもう一つ、先ほどから、売却益はどこへ行くかわからない、これはこれから議論する、こういうことでありますけれども、この二ページ目の第十五条第三項には、いわゆる納付金については、年金特別会計の厚生年金勘定に納付する場合には特別会計に関する法律の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とする、こういうふうに書いてあるんですね。
○長妻国務大臣 これにつきましては、今回お願いをしております機構法の附則第十条による改正後の特別会計に関する法律第百十一条ということで、そこの三項めについて、「厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。」ということで、歳入についての規定の中で、独立行政法人地域医療機能推進機構法の規定による納付金ということで書かせていただいております。
その資料を、お配りしている三、四、五という、七十四、七十五、七十六と打ってある、それがその年金特別会計の内訳でございまして、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、福祉年金勘定、そして健康勘定、これが協会けんぽの財政の部分ですね。そして、六つ目が児童手当及び子ども手当勘定と、こういうことになっているわけでございます。
ただいまお尋ねのありました特別保健福祉事業資金の関係でございますけれども、それに係ります厚生年金保険の国庫負担につきましては、昭和六十一年度から平成元年度までに繰り延べられた実績額を積み上げますと、厚生年金勘定へ繰り入れる元本となる額でございますが、六千百二十九億円ということでございます。
ですから、医療の補てんをするのであれば一般会計でもともとやるべきものを、厚生労働省の、自分の財布じゃないから、この厚生年金勘定の中にとっておいた、年金特会の中にとっておいたというのが実情ですよ、少なくともここまで維持をしてきたのは。 与謝野大臣、私は一つショックだった。
厚生労働大臣、ここははっきり答弁いただきたいんですが、なぜ、年金特会の厚生年金勘定という、本当は厚生年金のための勘定の中に医療の資金があるんですか。お答えください。
別の制度なんだけれども、いろいろ資金の出どころが、そこから出たということもあって、年金特会の厚生年金勘定の中にとりあえず置いておいた。こういう不明朗なお金こそ埋蔵金なんですよ。その証拠に、今回一般会計に戻すんでしょう。戻すんじゃないですか。
○中川国務大臣 特別会計というもの、全体として主なものを申し上げますと、年金でございますね、これが国民年金勘定と厚生年金勘定に分かれるわけでございます。それから、労働保険、これが労災勘定と雇用勘定に分けられるわけでございます。それから、地震再保険特別会計がございます。それから、いわゆる外為特会というものがございます。さらには、国債整理基金特会というものもございます。
私、いつも社会保険庁のこの説明を聞いていて不思議に思いますのは、厚生年金勘定と健康保険勘定、あるいは国民年金と厚生年金、それぞれ分かれているはずなのに、この会計の間でお金がかなり勝手にやり取りをされているわけですよね。今のお話を聞いても、特別会計をなぜつくるのか。それは、その特別会計の中できっちりとやってくださいということで特別会計をつくるんです、でないと国から委託費はもらえませんから。
私はこの説明を見る限り、いわゆる一兆五千億借りておったからこれを返す、一応厚生年金勘定に返すと、こういうことに承っているのでありますが、これは違うんですか。厚生保険会計に返すと。返したんじゃないんですか、そこをはっきりしてください。
○小村政府委員 ただいま厚生省からお答えのあったとおりでありまして、私どもとしても、返済財源の確保を行ったということでございますので、厚生年金勘定への返済を行ったものではないというふうに理解しております。
それとも、一兆五千億になった段階で、さらに厚生年金勘定に金利を上積みして、いや一兆六千億にしますよ、こう言うなら話はわかるのです。そうじゃなくて、一兆五千億の枠で金利運用益でやると言えば、それは二年間ということじゃないですか。長期的にやるということにはなりませんよ。それが一つです。 いま一つは、今緊急性の問題を大臣はおっしゃいました。確かにないよりもある方がいいことは間違いないのです。
そこで、私が申し上げたいのは、安易に政府出資金をふやす、つまり厚生年金勘定から事業団へどんどんお金を移動さすことによって、今ある逆ざやがあたかも逆ざやでないかのごとく帳簿の上だけで処理するという、そういうやり方だけは私はやめていただきたいんです。その点いかがでしょうか。
しかし政府出資金というのは、もとをただせば厚生年金勘定から出ている、そういうことでございますね。
やはりこのように国民年金勘定からも持ち出しがある、厚生年金勘定からも持ち出しがある、それからいわゆる共済からも持ち出しがある。その場合に持ち出しと支払いがいわゆるイコールなら問題ないんですよ。お互いに助けたり助けられたりになるわけですから、そういう場合に特別会計を設けることは決しておかしなことじゃないんですよ。それによって何か人が余計要って経費が余計要るわけでも何でもないんです。
自分たちが国民から金を集めたり、厚生年金勘定を繰り延べたりするときはすぐ会計法の変化をぱっと持ってくるじゃないですか。この国会にも、後からこっちに大きい法案が来るじゃないですか、一括法案ということでね。