1984-05-08 第101回国会 参議院 文教委員会 第10号
被用者の無業の妻という地位は、厚生年金保険者の配偶者も共済組合員の配偶者も同一であるわけであります。私学共済組合員の配偶者をこの基礎年金の対象者とするという改正は、厚年と同時の時点で確立をするのでしょうか。
被用者の無業の妻という地位は、厚生年金保険者の配偶者も共済組合員の配偶者も同一であるわけであります。私学共済組合員の配偶者をこの基礎年金の対象者とするという改正は、厚年と同時の時点で確立をするのでしょうか。
一体、この年金保険法にもうたっておるように、事業団法にもうたっておるように、厚生年金被保険者の福祉を増進するためにこの還元融資ということが設けられておるのであれば、なぜこの厚生年金保険者である政府関係特殊法人の被保険者だけそういった事業主を通じての転貸融資が受けられないのか、ここのところがちょっとどうもおかしいと思うのですね。
それから附則の第四条以下では厚生年金保険者であった者が、今後全部この組合の組合員になりますから、その場合には厚生年金に入っておった期間をこの制度の組合の組合員の期間と通算するということにしておりますが、第五条におきまして先ほど申し上げましたように、厚生年金の給付とこの組合の給付とは非常な差がありますから、厚生年金の期間をそのまま一〇〇%通算することは今後入ってくる人と均衡を失しますから、その組合員であった
その破綻によつて、ことにこの厚生年金保険者に受けまする損害あるいは負担等をできるだけカバーして参つて、従来から法律で明示いたしておりました線を実現することに努力をするというのが、改正の上で苦慮をいたしました点でございます。