1947-11-25 第1回国会 衆議院 通信委員会 第23号
厚生年金保險の預金、特殊財産預金、その他の會計の預金、各種基金、保管金、及び供託金預金、共濟組合及び法人の預金、それから預金部の積立金等でございます。
厚生年金保險の預金、特殊財産預金、その他の會計の預金、各種基金、保管金、及び供託金預金、共濟組合及び法人の預金、それから預金部の積立金等でございます。
先ず赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律案、健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案、國民医療の一部を改正する法律案、毒物劇物営業取締法案、以上四案を一括して議題に供します。先ず政府の説明を求めます。
○委員長(塚本重藏君) 次に健康保険法と厚生年金保險法の一部を改正する法律案の内容の説明を聴取します。島田説明員の説明を許して宜しうございますか。
○説明員(島田純一郎君) それでは健康保險法並に厚生年金保險法の一部を改正する法律案の内容につきまして、御説明を申上げます。
昭和二十二年十一月二十五日(火曜日) 午後四時十六分開議 ————————————— 議事日程 第六十五号 昭和二十二年十一月二十五日(火曜日) 午後一時開議 第一 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律案(内閣提出) 第二 健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
昭和二十二年十一月二十四日(月曜日) 午後十一時二十一分開議 ————————————— 議事日程 第六十四号 昭和二十二年十一月二十四日(月曜日) 午後一時開議 第一 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律案(内閣提出) 第二 健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
昭和二十二年十一月二十一日(金曜日) 午後九時四十分開議 ————————————— 議事日程 第六十一号 昭和二十二年十一月二十一日(金曜日) 午後一時開議 第一 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律案(内閣提出) 第二 健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
ところでその当時におきまして、非軍事的な原因によつて生じましたところの肉体的な傷害に対して支拂われる一般的の補償制度の最も低いものが厚生年金保險法でありましたから、その厚生年金保險法に規定されておりまするところの傷害年金、傷害手当金を標準に取りまして、それまでの軍人の恩給を改訂することとなつたのであります。その結果、現在のような軍人傷病恩給に相成つたような次第であります。
○草葉隆圓君 今の恩給の起算基準を厚生年金の金額の算出の方法によつてやると、從來の、いわゆる傷病を受けた当時の給與によつて基準とするから、大將は現在年に四千円、勤めておる年限の加算を別にして基本給が四千円、兵は年に六百四十円、同じ失明をしておる、両眼失明の者でも大將の場合は四千円貰い、兵の場合は六百四十円、これが現行でありますから、從つてこういう結果になつて、現在両眼失明の者が、月に五十三円を貰つて
政府の提案によりまする本委員会の予備審査に付託せられておりまする健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案、この審議を医療制度調査に関する小委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんでしようか。
————————————— 本日の會議に付した事件 醫療資材に關する件 住宅問題に關する件 赤十字の標章及び名稱等の使用の制限に關する 法律案(内閣提出)(第八三號) 健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正す る法律案(内閣提出)(第九二號) 政府提出豫定法律案の説明聽取 —————————————
前會に引續いて赤十字の標章及び名稱等の使用の制限に關する法律案、及び健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案を議題に供します。この兩案につきましては別に質疑の通告もございませんので、質疑を打切ることにいたしまして、御異議ありませんか。
それからもう一つは既存の健康保險の制度、國民健康保險の制度、或いは厚生年金保險の制度、その他鉄道、逓信等の官業共済組合の制度等がございます。それから進んでは官吏の恩給制度、公吏の恩給制度等がございますので、これらの制度と新たに作ります制度との結びつきをよくしなければならんのであります。
國民健康保險組合は、国民の促健衛生向上の基盤でありまして、これが振否は、國民生活に至大の影響を及ぼすこととなりますので、物價の改訂に伴う、組合事務費及び保健婦の設置費の増加に対し補助するのと、新たに組合に嘱託医の設置、直営診療所の設置費に対し補助しまして、組合員の医療の確保を図る等、国民健康保險組合の再建に資するため必要な経費二億五万円と、又健康保險及び厚生年金保險等の、保險給付の適正を図りますため
國民健康保險組合は、國民の保健衞生向上の基盤でありまして、これが振否は、國民生活に至大の影響を及ぼすこととなりますので、物價の改訂に伴う、組合事務費、保險婦の設置費の増加に對し補助するのと、新たに組合に囑託醫の設置、直營診療所の設置費に對し補助しまして、組合員の醫療の確保をはかる等、國民健康保險組合の再建に資するため必要な經費二億五萬圓と、又健康保險及び厚生年金保險等の保險給付の適正をはかりますため
○恩給増額に関する請願(第四百四十 七号) ○治療師の開業試驗等に関する陳情 (第五百三十一号) ○恩給増額に関する請願(第四百五十 一号) ○盲人の鍼灸術を存続することに関す る請願(第四百七十号) ○住宅建設に関する陳情(第五百四十 七号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳 情(第五百五十五号) ○同和事業達成五ケ年計画実施に関す る陳情(第五百五十八号) ○健康保險法及び厚生年金保險法
それで關係方面から、この政令に委任された條項が非常に多いから、健康保險法及び厚生年金法いずれもその點をもう一度檢討してみたらどうかという意見もございますので、次の通常國會に健康保險法の改正案を出そうというつもりでもつて今盛んに檢討を加えております。
降旗 徳弥君 近藤 鶴代君 榊原 亨君 河野 金昇君 寺崎 覺君 出席政府委員 厚生政務次官 金光 義邦君 厚生事務官 宮崎 太一君 委員外の出席者 厚生事務官 黒木 利克君 厚生事務官 友納 武人君 ————————————— 十一月十四日 健康保險法及び厚生年金保險法
赤十字の標章及び名稱等の使用の制限に關する法律案、健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案を一括して議題に供します。提案理由の説明を願います。 —————————————
答弁 旧軍人軍族の傷病恩給については、一定のやむを得ざる制限があり、厚生年金受給者の問題を解決しないと増額し得ない。厚生年金については、さきに改正の結果増額にはなつたが、改正前の受給者の受給額は増額されておらない。從つて、そのわくに押えられて、旧軍人軍族の傷病恩給も遺憾ながら増額するというわけにいかない実情にある。
(内閣提出)漁業法の一部を改正する法律案 水産委員会に付託 (内閣提出)健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案 厚生委員会に付託 (内閣提出)所得税法の一部を改正する等の法律案 (内閣提出)非戰災者特別税法案 (内閣提出)昭和十四年法律第三十九号災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律を改正する法律案 (内閣提出)印紙等摸造取締法案
ところでその當時におきます非軍事的な原因によつて生じましたところの勞働能力を制限するような肉體的な障害に對する補償的な制度といたしましては、厚生年金保險制度をそれと認めまして、その厚生年金保險制度の中の傷害年金、傷害手當金に標準をとりまして、その支給の方法によつて支給の割合をそのままとつていきまして、恩給の金額をきめたというような實情であります。
○三橋政府委員 この厚生年金保險法は改正になつたのでありますが、その當時におきますところの恩給受給者は増額されておりません。その後のものにつきましての適用の標準が變りましたけれども、前のものはそのままになつておるのであります。從いまして傷痍軍人と同じようなふうに今はなつておるものと考えております。
○飯村委員 そうすると厚生年金保險法によるところの片方の傷痍者の基準というものは現在相當上つておるのじやないでしようか。
○政府委員(上山顯君) 事実上失業保險法の適用範囲になります場合につきましては、健康保險、厚生年金なりに現実には入つておつたとか、現実に保險料を納めておつたかどうかということに拘わりませず、出せることになつております。
○政府委員(上山顯君) 保險法、手当法を通じましてのことでございますが、大体只今までございます健康保險とか厚生年金保險等の例を見ましたり、大体同種のいろいろの法律を見まして、罰金で足りるのじやないかという考えでございますが、こういう点につきましては尚十分に檢討いたしたいと思います。
○天田勝正君 そうしますと、今まで健康保險並びに、厚生年金というものは、或いは強制的に入ることになつておりましても、実は入つておらないというようにして、つまり叱られはせんかというような工合で、工場主がそういう証明を出すことを澁るという場面がとかく今まで出がちなんですが、厚生年金、健康保險と全く関係なしに出しても差支えない。
七月一日以後の退職者に限つて恩給が自然増額するような處置をとつて、過去の恩給者をそのままにすえおくか、あるいはまた七月一日以後の退職者につきましても一應前通りの恩給支給水準において恩給を支給するようなふうの處置をとつておくかの問題につきまして、いろいろ研究いたしました結果、その當時におきまするところの國家の財政の面、また恩給の増額をいたしますれば恩給類似の制度でございますところの共濟組合制度、あるいはまた厚生年金
それから厚生年金におきましてはこれは事務費は國が全額持ちます。給付費につきましては國が原則として一割だけ持つ、坑内夫につきまして國が二割持つ、それから船員保險につきましては給付費の二割を持つという程度になつておりまして、そういう今までの保險に比べますれば國の負担は非常に多いわけであります。
○上山政府委員 第四十條の規定は、裁判所に訴訟を提起いたまします前に審査官なり審査會に審査を請求して問題を解決いたしたいという趣旨でありまして、もしもこの規定がございませんと當然これは裁判所の方へ行かざるを得ないということになるのでございますが、それを簡單に解決する機關といたしまして、從來の健康保險、厚生年金等におきましては、審査會という會議體の審査機關ができておつたわけでございます。
○上山政府委員 第五十三條の規定の内容といたしましては、大體今まで罰金刑をもつて臨んでまいつたような規定でございまして、ただいままでの健康保險、厚生年金におきましても、こういうものにつきましては罰金のみを科しておるだけでございます。
○上山政府委員 報酬の範圍等につきましては、第四條で政令で定めることになつておるのでありますが、大體は健康保險、厚生年金等におきましても、名義の如何を問いませず勞働の對償として受けますものは原則的にははいる。失業保險におきましてもさように考えておるわけであります。ただ健康保險、厚生年金におきましては家族手當がはいつております。
としましてはこの日雇労務でございますとか、それから土建というのは大体日雇労務と非常に密接な関係でございますが、そういうものにつきましては保險技術上と申しますか、保險料の徴收でございますとか、報酬の定め方でございますとか、そういう点は適用が非常に困難な事情もございまして、殊に業務の事業所が非常に位置がはつきり決まつてないというような関係がございまして、いろいろ適用上困難な点がございまして、從來健康保險、厚生年金等
尚具体的に申しますと、只今まで健康保險、厚生年金等におきましては家族手当が入りませんでしたが、今度こちらでは家族手当等もはつきり入れたいと思つております。
○堀末治君 この法律と関連いたしまして健康保險法或いは厚生年金保險、こういうものがあるわけでありますが、この施行後の実績を考える上において、この二つの法律の今日までの実績をお示しを願えませんでしようか。健康保險が施行されて以來計数的にどうなつておるか、厚生年金もそういうようなことでできることなら数字を示して、この実績を一度御説明願えれば、この法案の審議に大変参考になると思いますが……。
この點は勞働基準法の裏づけになる勞働者災害保障保險と同じ性格からして、失業保險問題も純然たる勞働保險として取扱つた方が勞働者の福祉のためにもいいのではないか、健康保險や厚生年金は社會保障制度ということで、その系統に入れてもいいと思いますが、狭い意味においてこの失業保險とか勞災保險というものは勞働保險という形で、政府が當面したところの失業問題、あるいは災害問題のために善處する一つの社會政策としていきたいというように