2020-04-28 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
今般の緊急経済対策として実施をいたします猶予制度の特例につきましては、厚生年金保険料等についても国税と同様の取扱いを実施することとしております。 この特例の実施に当たりましては、現場における適切な対応が徹底されることが非常に重要だと考えております。
今般の緊急経済対策として実施をいたします猶予制度の特例につきましては、厚生年金保険料等についても国税と同様の取扱いを実施することとしております。 この特例の実施に当たりましては、現場における適切な対応が徹底されることが非常に重要だと考えております。
平均的な厚生年金、十五万円ですからね。それで大体試算してもらったわけですよ、今回は。その税と保険料の負担のふえ方が物すごく大きいわけですから、平均の場合はこれぐらいふえますというのを例示するぐらいやらないと、あるいは、大きくふえることがありますということをちゃんと書かないと、私は、ミスリードを国民にすることになりかねないというふうに思いますよ。
○高橋政府参考人 基礎年金調整のための拠出金の仕組みでございますけれども、基礎年金制度をつくりましたときに、ひとしく支える、国民年金、それから厚生年金、それぞれの被保険者の頭割りで、平等な拠出金単価で、基礎年金拠出金、毎年の必要な給付に対するものを拠出する、分かち合う、この仕組みをつくりました。
ただ、一方で、現行制度でも老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらか一方だけの繰下げを選択することができるわけでございまして、例えば老齢基礎年金を繰り下げながら老齢厚生年金と加給を受給するとか、あるいは老齢厚生年金を繰り下げながら老齢基礎年金と振替加算をセットで受給するとか、こういった選択も可能でございまして、こういった現行制度上の可能な受給の組合せ、あり方でございますとか、あるいは、受給開始時期の選択肢
それに先立つ過去二回の財政検証では、マクロ経済スライドの調整期間が延びて、所得代替率も下がる傾向にありましたが、昨年の検証結果では、厚生年金被保険者の増加といった年金財政へのプラス要素もあり、所得代替率の低下にも歯どめがかかったところであります。
○高橋政府参考人 今御指摘いただいた、国民年金と厚生年金の財政統合をしたらどうなるかということでございますけれども、国民年金と厚生年金は保険料や給付の設計が全く異なってございますので、現在の仕組みを変更して財政統合を行うということにつきましてはさまざまな御意見があると承知しております。
○高橋政府参考人 昨年の財政検証のオプション試算におきましても今の点を整理してお示ししてございますけれども、二〇一八年度時点の雇用者全体が五千七百万人、そのうち厚生年金被保険者は約四千四百万人でございます。両者から機械的に差引きいたしますと、雇用者のうち厚生年金の適用となっていない方が千三百万人というふうになってございます。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳までに拡大します。
○加藤国務大臣 厚生年金保険料等について、現下の状況等を踏まえ、その納付を猶予する仕組みを、これは今委員からお話がありました、説明をし、更に一段と深掘りを検討しているところであります。 その上で、当分の間は原則として財産の差押え等の滞納処分を停止して差し支えないという取扱いを既に行っているところでありまして、これは、例えば年金であれば、日本年金機構に既に通知をしているところであります。
国民年金と厚生年金の財政統合についてお尋ねがありました。 基礎年金制度は、全ての国民の老後の生活の安定等を図るため、全国民に共通する給付を支給する制度として導入されたものであり、費用も公的年金制度の被保険者全体で公平に負担するという考え方を基本として、国民年金、厚生年金の各制度が、その被保険者数に応じて頭割りで拠出金を拠出する仕組みです。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、その支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。
年金制度については、政権交代以降、生産年齢人口が減少する中で、意欲ある高齢者の就業により、厚生年金の支え手は五百万人増加しました。この結果、昨年の年金財政検証では、少子高齢化のもとで悪化するとの一部の臆測に反し、代表的なケースでは、将来の年金給付に係る所得代替率は改善しました。さらに、今年度の年金額は二年連続で増加しました。
厚生年金保険等の適用を受ける事業所の保険料の納付猶予でございますが、これは、既存の納付猶予等の仕組みを活用していただくとともに、今般の、収入に相当の減少があった事業者につきましては、税制措置の対応同様に、無担保かつ延滞金なしで一年間納付を猶予する特例を設けることを検討しておりまして、こうした仕組みを活用していただきたいと思っております。
一千二億円ぐらいの指摘金額がありますが、税収や保険料の徴収の指摘という、租税の税収過不足、健康保険や厚生年金保険の保険料の徴収不足とか、正直言って、同じ件数が毎年多いんですよね、件数的には。
まずは、最初に質問させていただきたいのは、厚生年金の保険料です。 保険ですので、当然、給付と負担のバランスがありますから、厚生年金について、免除というのはそう簡単ではないなというのは私も思っております。せめて猶予でお願いしたいということですが、その猶予についても、企業側、手元にお金がなくなった企業、あるいは従業員のそれぞれが負担することになります、厚生年金は。
厚生年金保険料、猶予、それから無担保、延滞金の取扱い等でございますけれども、厚生年金保険料等を納付することによりまして事業の継続が困難になるおそれがある場合等につきまして、申請に基づいて厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、こうした仕組みが既にございます。
また、厚生年金保険料等の納付を猶予する仕組みにつきましてですけれども、これは現場で柔軟かつ適切な対応が行われるように、原則として一年は納付を猶予するとともに、担保を提供できることが明らかな場合を除き担保を不要とするなど、審査の簡素化、迅速化などを行っているところでございます。 こうした支援によりまして、国民生活にとって最も重要な雇用をしっかり守ってまいりたいと考えております。
一つは、厚生年金保険料なんですけれども、これ三月十二日に通知を出していただきまして、事業者の保険料の納付猶予及び差押えの解除、そして延滞金の免除含め柔軟な対応をするという中身になっております。国税徴収法、国税通則法に基づいた対応ということで、これ柔軟な対応をするという中身になっているという理解でよいかということと、直近の相談状況等をつかんでいれば御報告を願いたい。
厚生年金についてはそういう踏み込んだ措置を国税徴収法や通則法を使ってやるということになっているわけですから、国民年金の加入者についても、この国税徴収法に基づいた、厚生年金と同様、これ対応すべきじゃないかと思うんです。 これ、大臣、いかがでしょうか。
○倉林明子君 一般論じゃなくて、今起こっている、全体として新型コロナの影響で不況に陥っているというのは厚生年金加入者だけじゃなくて、国民年金加入しているところで、実際滞納していたところに対して、今取られたらえらいことになるという不安の声なんですよ。それに応える手だてがないということなので、ちょっとそこは踏み込んで考えていただきたいと思うんです。答弁ありますか。
厚生年金保険料等の猶予につきましても、国税での対応も踏まえまして、柔軟かつ適切な対応が同様に行われますように、三月十二日付で日本年金機構等へ通知を行いまして、現場への周知徹底を図っているところでございます。
特に女性は、昔は働くところが余りなかったですから、厚生年金じゃない方も多いですよね。遺族年金だったり基礎年金だけだったり。そこで被害に遭ったら、これは殺人に近いというふうに思うんです。 今の刑法でいうと、この詐欺罪、あるいはそれがグループでやって組織詐欺罪であったら、懲役刑だけなんです。懲役、詐欺罪の場合は十年以下、あるいは組織詐欺罪であったら二十年以下ということであります。
厚生年金保険料等を納付することによりまして事業の継続が困難になるおそれがある場合などには、申請に基づきまして厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の皆様の状況に応じた納付をしていただくことができる仕組みがございます。
厚生年金に入っている一般の給与所得者もそうですけれども、かつては二十年その厚生年金を納めて初めて給付資格が得られるという時代がありました。それとここ連動している部分もあったのかなという気もいたします。
厚生年金保険料等を納付することによりまして事業の継続が困難になるおそれがある場合など、一定の要件に該当される場合には厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の皆様の状況に応じた納付をしていただくことができる仕組みがございます。この納付を猶予する仕組みを活用した場合には、猶予が認められた期間中につきましては、財産の差押えも猶予されることとなってございます。
厚生年金の保険料とか健康保険の保険料ですとか、月々納期限が参るわけでございますけれども、今お話のあったように、資金繰り等事業の継続が困難になるというおそれがある場合には、御申請いただいて、御相談をいただいて、納付を猶予する、例えば分割納付をしていただくなど状況に応じた対応をとるという制度を設けておりまして、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合についてもこうした仕組みを活用いただけるよう、
○国務大臣(加藤勝信君) 厚生年金保険料等を納付することにより事業の継続が困難になるおそれがある場合等には、申請に基づき厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の皆さんの状況に応じた納付をしていただくことができる仕組み、これは平時でもあるわけでありますけれども、それを活用していただくということで、日本年金機構と連携を図りながら、ホームページや事業主の皆さんへのお知らせなどによって更に周知を図っていくと
年金事業運営については、日本年金機構の第三期中期目標・中期計画に基づき、国民年金保険料の収納対策、厚生年金保険の適用促進など、事務の適切な実施に引き続き努めるとともに、年金生活者支援給付金制度を着実に実施します。
申請に基づいて厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の方々に状況に応じた納付の仕組みがあることと承知をしておりますけれども、事業主の方にこれらを周知してもらうためのしっかりと広報もしてまいりたいと思いますし、経産省のパンフレットでは厚労省関係の雇用調整助成金に関してもこれも書いてあります。
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等の納付が困難な事業主の方々に対しましては、申請に基づきまして厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の皆様の状況に応じた納付の仕組みがございます。
○政府参考人(日原知己君) ただいまお話のございました厚生年金保険料等の納期限の延長でございますけれども、こちらにつきましては、甚大な災害時におきまして、その災害により納付等の行為をすることができないと認められる際に、地域やその期限を一律に指定をいたしまして、全ての事業所に対して実施をしているというものでございます。
二〇一四年、何があったかというと、消費税もあるんですが、実は厚生年金の報酬比例部分の受取が二〇一三年から三年ごとに六十歳支給や六十五歳支給になって、シニアの人々はみんな雇用不安になって、若い世代も、俺の年金はいつもらえるんだと、もしかしたら七十までもらえないんじゃないかと。やっぱり社会保障に関して、働けばそれだけ年金収入を補填できるんだと、そういう発想が大切だと。