2021-02-17 第204回国会 衆議院 予算委員会 第12号
ですから、そういう意味からすると、マクロ経済スライドが発令されていないので、そういう意味では厚生年金全体では目減りはしていないんですけれども、基礎年金が目減りしている、これをどうするかというのをこれから解決していかなきゃならぬという問題はあります。これは我々の課題で、今いろいろなプランを考えております。
ですから、そういう意味からすると、マクロ経済スライドが発令されていないので、そういう意味では厚生年金全体では目減りはしていないんですけれども、基礎年金が目減りしている、これをどうするかというのをこれから解決していかなきゃならぬという問題はあります。これは我々の課題で、今いろいろなプランを考えております。
しかも、基礎年金部分しかありませんから、そういう意味では低年金になりますが、被用者年金、厚生年金に入ると、二階部分等々も得られます。
なお、このミャンマー・ブルワリー・リミテッドは、キリンホールディングスとミャンマー企業でございますミャンマー・エコノミック・ホールディングス・パブリック・カンパニー・リミテッドとの合弁事業でございまして、このミャンマー企業が福利厚生年金の運用会社として国軍と取引があるというふうに承知してございます。
健康保険料も厚生年金保険料も上限があるじゃないですか。お金持ちは途中で払わないんですよ。特に国民年金は定額制なんですよ。こんな逆進性のひどい制度はありません。 これは、給与所得者で簡単に計算しても、簡単なんですが、実は消費税による負担率というのは所得二百万円のサラリーマンも二千五百万円のサラリーマンもほとんど変わりません。だってパーセントですから、ほとんど変わりません。
現役世帯の平均的な収入等々で見ると、四十年間厚生年金を納めた方の年金額というのが、月十五・六万円、百八十七万円でありますから、これよりかは高い層でございます。収入、支出を見ると、それぞれ、単身で年間十二万余裕がある、又は複数で三十六万余裕のある、複数家庭ですね、そういうような所得層であります。
厚生年金保険料等の猶予特例の延長、減免にも関わる問題です。真摯な回答を求めます。 消費課税について伺います。 航空機燃料税の引下げにより、約三百億円の減収を見込んでいますが、この改正の趣旨を伺います。 また、コロナ禍における航空産業への支援は当然ですが、それに比べても、個人所得課税の減税と中小企業への減税が見劣りすることは否めません。
まず、健康保険あるいは厚生年金保険といった社会保険につきましては、事業所に使用される者であることが被保険者の要件となっております。この使用される者とは、法人から労務の代償として報酬を受ける者を指しておりまして、この要件を満たす者であれば、一般労働者のほか法人の役員なども適用の対象になるものと承知をしてございます。
あわせて、厚生年金の適用対象が拡大され、従業員が少ない企業の短時間労働者も加入できるようになりましたが、零細な中小企業には雇用者負担は重いものです。負担額を決めるに当たり、事業者側の経営状況が考慮されなければ給与の切下げにつながるのではないかと懸念しています。
クーポン券を配らなくてもたくさんお土産を買っていきますよ、七十歳以上の厚生年金の受給者の皆さんは。若い人たちはクーポン券が必要かも。でも、一番最初の初日を無料にしてくれるということが物すごく大切なの。そのことをぜひお願い申し上げまして、今後も時々は、御法川先生にはぜひ検討していただけないかしら。検討することによって皆さん喜ぶから、これは。見えるから、そういうことが。
これは、ゴー・トゥー・トラベルが、要は、ある程度裕福な方、あるいは厚生年金の受給者の皆さんは結構行けるかもしれない。二十泊、三十泊、二カ月ぐらい泊まっても半額補助というのは聞いています。ただ、若い人たちに対して、何かちょっと息抜きの時間とか、そういうのをつくってほしいと思って質問しているので、もう少し前向きな答弁をしてみてもいいと思うんだけれども、お願いします。
本法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等の措置を講じようとするものであります。
これ、厚生年金の被保険者について、厚生年金の被保険者以外の所得はこれはカウントしない仕組みなので、厚生年金の被保険者の所得というのはちゃんと年金機構に入ってきています。 七十歳以上の方であってもデータは取るようになっていまして、まだ受給中じゃなくても、その所得から見て支給停止基準に該当しているということであれば、支給停止基準に該当しているというふうに記録をしていくわけでございますね。
○政府参考人(日原知己君) 今御質問をいただきました年金事務所の厚生年金保険でこの適用促進の業務に従事する職員の人数ということで申し上げますと、ちょっと切り分けが難しい部分もございますけれども、各年金事務所におきまして厚生年金保険の適用促進業務を所管する課、こちらに配属されております職員の総数ということで申し上げますと、今年の四月現在で約二千九百名というふうになってございます。
そのうち厚生年金適用業務に従事するのは適用促進課、厚生年金調査課、厚生年金適用調査課、厚生年金適用徴収課で、このうちの約一割、千五百人程度なんです。千五百人で適用事業所二百三十四万、未適用調査対象事業所が約三十六万と。これ、割ると一人平均千七百か所以上の事業所を担当しなきゃいけないという計算になるんですけど、まあ不可能ですよね。
そうした中で、パートの方々に厚生年金適用拡大のための法案も参議院で今御審議いただいているところでありますけれども、さらに、この非正規の方には、御指摘のように雇用調整助成金でそうした方も対象にして今取り組んでいるところでありますけれども、いずれにしても、こうした方々への、皆さんが安心していただける仕組みをどうつくっていくのかと、大きな課題だというふうに思っております。
その上で、被用者である方には被用者保険である厚生年金を適用することが原則であり、企業規模要件も最終的には撤廃を目指すべきものであると考えております。 他方、厚生年金の適用拡大は特に中小企業への影響も大きいことから、全世代型社会保障検討会議等の場で関係者の意見を丁寧にお伺いした上で、今回は五十人超の中小企業まで段階的に適用範囲を拡大していくこととしたものであります。
○政府参考人(日原知己君) 国民年金の第一号被保険者に対する実態調査におきまして、一定の前提の下に粗く機械的に厚生年金保険の適用の可能性がある方として推計されたものといたしましては、まず平成二十九年三月末時点で約百五十六万人程度となっております。
○参考人(西沢和彦君) テクニカルですけれども、国民年金の加入者が厚生年金に入ることによって、国民年金に積立金を残したまま、お土産に残したまま厚生年金に移りますから、国民年金の財政状況は好転する、それをもって基礎年金の給付水準が上がるというテクニカルな説明だと思います。 それでよろしいでしょうか。
厚生年金の適用拡大は年金受給額を引き上げるということにつながるものですから、これ必要な措置であることは間違いないです。私たちも求めてまいりました。しかし、低賃金の労働者も保険料が控除されるということ、これ当然なります。 そこで、確認したいんですけれど、月収で八・八万円、これ最低のところですよね。
一つ目が基礎年金の拠出期間の延長、二つ目が在職老齢年金の見直し、三つ目が厚生年金の加入年齢の上限の引上げ、厚生年金の加入上限ですね、これの上限の引上げ、四つ目が就労の延長、期間の延長と受給開始時期の選択肢の拡大でございまして、基礎年金の水準を引き上げる効果があるのはこの①の基礎年金の拠出期間の延長と、それから受給開始時期の選択肢の拡大、四つ目でございます。
昨年八月の年金の財政検証によれば、年金の受給額を引き下げるマクロ経済スライドが終わるタイミングが、二階建て部分の厚生年金よりも一階部分の厚生年金の方が後になっている。このため、二階建て部分の方はそれほどカットされず、一階部分の基礎年金の方がカットされる度合いが大きい。
そうすると一年間にわたって、もし報酬として認定されると、従業員がもし協会けんぽで厚生年金だとすると一四・三%ですかね、とにかく、合わせたお金を一年間払わなきゃいけなくなります。そういう意味で、ここはやはり配慮が必要なんじゃないかと思うんですけれども、年金局長にきょうは来てもらっていますので、御答弁いただきたいと思います。
企業主導型の場合は、厚生年金の拠出金がたくさん余っておりますので、それから出すということは当然できるだろうと思いますし、また、認可外についてもこれをやっていただきたい。そうでないと、認可と認可外で、非常に、同じ子供たちが通うところでありますし、そのために保護者が働けないようなことになってはならないわけですから、ぜひそこもやっていただきたいわけですけれども。
○政府参考人(高橋俊之君) 今御指摘いただきました離婚時の年金分割でございますけれども、これ、離婚した一方の当事者からの請求によりまして婚姻期間に係る一方の厚生年金保険料の納付記録をもう一方に分割する、こういった制度でございます。
全世代型社会保障検討会議中間報告に、厚生年金の適用拡大について書かれております。この実現には、中小企業・小規模事業者の生産性向上への支援も必要不可欠と存じます。人手不足が加速する中で、産業界にも現役世代に対する人的投資の重要性を理解していただく必要があるのではないかと思います。 その上で、中小企業等に悪影響が生じることのないようにどのような対策をお考えになられているか、具体的に教えてください。
○政府参考人(高橋俊之君) 繰下げ受給につきましては、現在の利用率が非常に低いといったことの背景として一番大きいと考えられることでございますが、現在、厚生年金の支給開始年齢の六十五歳への引上げの途上でございまして、六十歳代前半のいわゆる特別支給の老齢厚生年金がまだ支給されてございます。この特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がございませんので、まずはそこを受給するということだと思います。
これにより短時間労働者の方々については、基礎年金のみから基礎年金プラス厚生年金となることで老後の年金受給額が増えます。就業不能時には傷病手当金として健康保険から所得補償が受けられます。また、社会保険料は労使折半となることで、短時間労働者の方が支払う額は引き下げられます。 一方、中小・小規模事業者にとっては社会保険料の負担が増えることとなります。
今般の法案は、人生百年時代の働き方の変化に年金制度がより柔軟に対応できるものとするため、パートの皆さんへの厚生年金の適用を、中小企業への生産性向上支援を行いながら従業員五十人を超える企業まで段階的に拡大し、自分で選択可能となっている年金受給開始時期の選択肢を七十五歳まで広げ、受給額についても八四%までの割増しを受けることを可能とし、在職老齢年金について、働くインセンティブを失わせることのないような見直
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
これは、年金制度が、短時間労働者、非正規雇用の方々等が厚生年金に入ってもらうということであります、それが一つの内容でありますけれども、今まで五百人超の企業が課されていたものが五十人超の企業になるということであります。 私は、やはり今の年金制度を考えたときに短時間労働者の方々がこういう形になった方がいいと思っていますので昨日も賛成をしたということでありますけれども。
これは、厚生年金の側のいわゆる企業年金の方は一時金にするときに労使で合意する、つまり、労働者の意見も反映して一時金の予定利率のパーセントを決めるというたてつけなんです。ところが、農林年金は一時金にするときに労働者の意見を聞いていないんですよ。 いやいや、政令を公示したと言うんです、後ろからそうやって言うんです。
被用者性を有する人はできるだけ厚生年金に組み入れ、セーフティーネットを強化するとともに、多様な働き方やライフスタイルに公平中立的な年金制度として、また、支え手をふやして制度の持続可能性を高めるためにも、短時間労働者への厚生年金の適用拡大は重要な施策であると言えます。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響で、中小・小規模企業の経営をされている皆様が大変苦しくなっている現状があります。
○伊東副大臣 先生御案内のとおり、これは、平成十四年に厚生年金との統合があり、二十二年から一時金の支払いが可能となったところであります。
しかし、今、私どもはこの前提となっていた状況を変えるべく努力をしているわけでありますから、そういう状況が消えれば、まさに、逆に言えば合理的な理由が消えていくというわけでありますので、そのことをしっかり踏まえながら、実はこれは、それ以外にも厚生年金等ほかにも及びます。他制度もありますが、今申し上げた視点に立って検討していくべき課題だというふうに思います。