1957-03-11 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号
健康保険法の中で第二十四条の二は「厚生大臣ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」とございます。社会保障制度審議会設置法第二条は「厚生大臣」が「内閣総理大臣」に変っておる。そしてあとの文言が少し変って内容は同じでございます。
健康保険法の中で第二十四条の二は「厚生大臣ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」とございます。社会保障制度審議会設置法第二条は「厚生大臣」が「内閣総理大臣」に変っておる。そしてあとの文言が少し変って内容は同じでございます。
それからそれに似た法律で健康保険法第二十四条ノ二に「厚生大臣ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」この二つの法律で明記されております。ところが政府の出された今回の改正案は、諮問をしておりません。法律違反をしておるわけでございます。
もう一つ、健康保険法第二十四条の二におきましては「厚生大臣ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」という条件がございます。ところが今回、この前の臨時国会に提出になりました今審議中の政府提出の健康保険法の一部改正案につきましては、諮問が行われておらない。
○滝井委員 あなた方は都合のいいときにはしますとおっしゃるけれども、同じ法律の二十四条の二に「厚生大臣ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営二関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱二関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」こうなっておる。同じなのです。諮問しなかった。報告だけだった。
いま一つは、今回出されておる健康保険法等の一部を改正する法律案外二案は、これは健康保険法の第二十四条の二にあるように、「厚生大臣ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営二関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱二関スルモノハ予メ社会保険審議会二諮問スルモノトス」、こういうことによって諮問機関に諮問しなければならぬのでございますが、今回これをもやっていないという法律違反の疑いのある提案でございます。
「厚生大臣ハ政府ノ管掌スル健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ社会保険審議会ニ諮問スルモノトス」と書いてあります。