1948-06-07 第2回国会 参議院 決算委員会 第20号
次に、昭和二十一年度厚生省所管厚生保險特別會計について御説明申上げます。先ず厚生保險健康勘定歳入歳出決定計算書に掲出した歳入の収入濟額は二億六千百萬八千餘圓でありまして、これをその豫算額三億四千五百八十六萬六千餘圓に比較いたしますと八千四百八十五萬八千餘圓の減少となつております。
次に、昭和二十一年度厚生省所管厚生保險特別會計について御説明申上げます。先ず厚生保險健康勘定歳入歳出決定計算書に掲出した歳入の収入濟額は二億六千百萬八千餘圓でありまして、これをその豫算額三億四千五百八十六萬六千餘圓に比較いたしますと八千四百八十五萬八千餘圓の減少となつております。
先ず歳出の内譯を御説明申上げますと、專賣局特別會計におきまして專賣益金の確保を圖りますために、製造煙草の賣上増進対策といたしまして、福引券發行に必要な經費七千四百四十萬圓、それから製鹽用配電停止に伴いまする鹽業經營危機突破に必要な資金を電氣製鹽業者に貸付けるために六千萬圓、厚生保險特別會計におきまして、標準報酬月額の増加によりまする健康保険給付費の増加等のため一億五千四十餘萬圓、賠償及び償還金等の既定豫算
これが一般會計の分でありまするが、その他におきまして大藏省預金部特別會計、厚生保險特別會計、それから農業共濟再保險特別會計國有鐵道事業、特別會計、通信事業、特別會計、簡易生命保險、郵便年金特別會計、この各特別會計につきましては、その特別會計所属の職員の給與を支拂う豫算がないのでありまして、これを一般會計から繰入れしようということにいたすのであります。
兩方一緒にしと法律で規定いたすとしましても、會計經理が非常に複雜になりますので、從來からこういうふうに兩方分けまして厚生保險特別會計の中でも船員の分と、それから陸上の分を別の勘定で分けておりまして、今度は失業保險の分が入つて參りまして、陸上の方ですと、これこ厚生保險法の外に失業保險法というものが、法律ができたわけでありますが、船員の失業の方は船員保險の中に法律が規定される、こういう關係になりまして、
從來の船員保險法に基く船員保險事業は、厚生保險特別會計船員勘定及び同業務勘定におきまして經理しておつたのでありまするが、同特別會計は、他に陸上勞務者の健康保險事業と年金保險事業とも併せ經理しておりまして、今囘の船員失業保險事業を、さらに同特別會計で經理することといたしますると、ますます同特別會計の性質を複雜とすることになるのでありますから、この際船員勘定を廢止して厚生保險特別會計の性質を明らかにし、
この補正豫算の内譯を申し上げますれば、政府職員に對し特別の一時手當支給に必要な經費として、一般政府職員に對する分五億九千四百六十餘萬圓、地方公共團體補助職員に對する分三千六百九十餘萬圓、地方警察職員に對する分一億千九百六十餘萬圓、義務教育職員に對する分二億九千八百四十億圓、計十億四千九百六十餘萬圓、厚生保險特別會計所屬職員に對する特別の一時手當支給の財源の一部を、一般會計において負擔するため三百五十餘萬圓
次に、昭和二十年度厚生省所管厚生保險特別會計について御説明申し上げます。まず厚生保險健康勘定歳入歳出決定計算書に掲出した歳入の收入濟額は一億千二百七十四萬千餘圓でありまして、これをその豫算額一億六千七百七十三萬千餘圓に比較いたしますと、五千四百九十八萬九千餘圓の減少となつております。
でありまして、これが振否は、國民生活に至大の影響を及ぼすこととなりますので、物價の改訂に伴う、組合事務費、保險婦の設置費の増加に對し補助するのと、新たに組合に囑託醫の設置、直營診療所の設置費に對し補助しまして、組合員の醫療の確保をはかる等、國民健康保險組合の再建に資するため必要な經費二億五萬圓と、又健康保險及び厚生年金保險等の保險給付の適正をはかりますため、保險審査官を設置する經費百二十三萬餘圓及び厚生保險特別會計
本年度當初豫算におきまして、二十四の特別會計を合計しまして、歳入として二千五百八十八億五千八百余萬圓、歳出といたしまして二千三百四十四億二千二百余萬圓を計上いたしましたのでございまするが、右の内、國有鐵道事業、通信事業の外、二十の特別會計と、今囘新たに設置することになりました失業保險特別會計及び従来の厚生保險特別會計の船員勘定を切り離して、独立の會計といたしました船員保險特別會計とについて、前に申上
本年度當初豫算において二十四の特別會計を合計して歳入二千五百八十八億五千八百餘萬圓、歳出二千三百四十四億二千二百餘萬圓を計上いたしましたのでありますが、右のうち、國有鐵道事業、通信事業ほか二十の特別會計と、今囘新たに設置することとなりました失業保險特別會計及び從來の厚生保險特別會計の船員勘定を切り離しまして、獨立の會計といたしました船員保險特別會計とについて、前に申し上げました事由によりまして、補正豫算
裁判所職員及び政府機關職員の給與に關し既定豫算の不足を補うためさしあたり必要な經費七億三千餘萬圓、地方警察職員の給與に關しさしあたり必要とする地方警察費國庫負擔金の増加一億三千四百餘萬圓、小學校及び新制中學校教員の給與の補助に關し、既定豫算の不足を補うためさしあたり必要な經費三億四千百餘萬圓、地方公共團體における國庫補助職員の給與に關し、既定豫算の不足を補うためさしあたり必要な經費四千三百餘萬圓、厚生保險特別會計及
その外に厚生保險特別會計におきまして、歳出が九十七萬八千餘圓證明不能ということに相成つております。尚勞働者災害扶助責任保險特別會計におきまして、同じく歳出が二十五萬七千餘圓證明不能と相成つております。やはり戰災によりましての款項目不明の金額でございまするが、厚生省の一般會計で、歳出が二百四十七萬三千餘圓ございます。
次に昭和二十年度厚生省所管厚生保險特別會計について御説明申上げます。先ず厚生保險健康勘定歳入歳出決定計算書に掲出した歳入の收入濟額は一億千二百七十四萬千餘圓でありまして、これをその豫算額一億六千七百七十三萬千餘圓に比較いたしますと、五千四百九十八萬九千餘圓の減少となつております。
内譯は、國會、裁判所職員及び政府機關職員に對する一時手當支給に必要な經費二億五千二百餘萬圓、警察職員に對する一時手當支給に必要な經費を國庫において、負擔するため、地方警察費國庫負擔金の増加二千四百餘萬圓、小學校及び新制中學校教員に對する一時手當支給に必要な經費を地方公共團體に補助するため六千八百餘萬圓、地方共公團體における國庫補助職員に對する一時手當支給に必要な經費を補助するため九百餘萬圓、厚生保險特別會計所屬職員
○小泉秀吉君 もう一つ關連しておりますが、昭和二十二年度厚生保險特別會計船員勘定豫算書というのを頂戴しておるが、この數字は先刻御説明になつた數字なのでございましようか。